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公開番号2024082494
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-06-20
出願番号2022196379
出願日2022-12-08
発明の名称巻回シート付きチューブ容器
出願人共同印刷株式会社
代理人個人,個人,個人,個人,個人
主分類B65D 35/10 20060101AFI20240613BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約【課題】巻回シートを有する巻回シート付きチューブ容器を提供する。
【解決手段】本発明の巻回シート付きチューブ容器100は、ラミネートチューブ容器本体50及び巻回シート10を有し、巻回シート10が、チューブ容器本体50の胴部20に巻回状に接合されており、チューブ容器本体50が、巻回されているラミネートシート20xの端部を重ね合わせて溶着したサイドシーム部を胴部に有し、巻回シート10の、チューブ容器本体50の胴部20への巻回開始部10aと巻回終了部10bが重複して、巻回シート10の重複部を形成しており、かつ巻回シート10の重複部の少なくとも一部と、チューブ容器本体50のサイドシーム部との間隔が、チューブ容器本体のサイドシーム部の幅以下、巻回シートの重複部の幅以下、及び10.0mm以下のうちの少なくとも1つを満たす、巻回シート付きチューブ容器である。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
ラミネートチューブ容器本体及び巻回シートを有し、
前記巻回シートが、前記チューブ容器本体の胴部に巻回状に接合されており、
前記チューブ容器本体が、巻回されているラミネートシートの端部を重ね合わせて溶着したサイドシーム部を胴部に有し、
前記巻回シートの、前記チューブ容器本体の胴部への巻回開始部と巻回終了部が重複して、前記巻回シートの重複部を形成しており、かつ
前記巻回シートの前記重複部と、前記チューブ容器本体の前記サイドシーム部との間隔が、前記チューブ容器本体の前記サイドシーム部の幅以下、前記巻回シートの前記重複部の幅以下、及び10.0mm以下のうちの少なくとも1つを満たす、
巻回シート付きチューブ容器。
続きを表示(約 960 文字)【請求項2】
前記巻回シートの前記重複部と、前記チューブ容器本体の前記サイドシーム部とが、5.0mm以下の間隔を開けて隣接している、請求項1に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項3】
前記巻回シートの巻回方向が、前記ラミネートシートの巻回方向と同じ方向であり、それによって前記巻回シートの前記巻回終了部の巻回終了端が、前記ラミネートチューブ本体の前記サイドシーム部側に向いている、請求項1又は2に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項4】
前記巻回シートの巻回方向が、前記ラミネートシートの巻回方向と反対方向であり、それによって前記巻回シートの前記巻回終了部の巻回終了端が、前記ラミネートチューブ本体の前記サイドシーム部側と反対側に向いている、請求項1又は2に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項5】
前記巻回シートが、易剥離シーラント層を有する、請求項1又は2に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項6】
前記巻回シートが、基材層及び表層を有し、かつ
前記基材層が、前記チューブ容器本体と反対側の面において、前記易剥離シーラント層を介して、前記表層に接合されており、それによって前記表層を、前記チューブ容器本体及び前記基材層から剥離可能である、
請求項5に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項7】
前記巻回シートが、基材層を有し、かつ
前記基材層が、前記易剥離シーラント層を介して、前記チューブ容器本体の胴部に接合されており、それによって前記基材層を、前記チューブ容器本体から剥離可能である、
請求項5に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項8】
前記巻回シートが、剥離きっかけを有している、請求項5に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項9】
前記巻回シートに、前記チューブ容器を軸とするらせん状のミシン目が設けられている、請求項5に記載の巻回シート付きチューブ容器。
【請求項10】
前記巻回シートは、前記巻回シートが剥離可能である旨の表示を有する、請求項5に記載の巻回シート付きチューブ容器。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、巻回シート付きチューブ容器に関し、特に、ラミネートチューブ容器本体及びこの容器本体に巻き付けられている巻回シートを有する巻回シート付きチューブ容器に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
チューブ容器は、医薬品をはじめ、歯磨き粉、食品、化粧品、接着剤等多くのものの容器として、従来から使用されている。チューブ容器は、一般的に、筒状にブロー成形又は押出成形した合成樹脂製のチューブから形成したチューブ体、あるいはラミネートシートを巻回して筒状にしたチューブ体であり、筒状の胴部の上端に、笠状の肩部の上端開口部から口筒部を立設したヘッド部を熱溶着固定し、更に内容物を充填した後に胴部の下端開口部をヒートシールするようにして使用されることが多い。
【0003】
また、このようなチューブ容器に関して、模様や文字等の情報のための媒体及び/又は美観のための装飾としてのシートをその胴部に巻回した巻回シート付きチューブ容器が開発されている。
【0004】
例えば、特許文献1では、ベースとなるチューブ容器本体を押出成形しつつ、その余熱で表面に装飾フィルムをラベリングする方法が開示されている。
【0005】
また、特許文献2では、予め形成されたチューブ容器本体の胴部の外周面の所定の高さ範囲に、印刷層により加飾した感熱ラベルを熱融着により巻回状に接着固定したチューブ容器が開示されている。
【0006】
更に、特許文献3では、装飾(加飾)用フィルムが、装飾層に隣接する接着層を介し、かつ巻き付け開始部と巻き付け終了部が重複してポリエチレンチューブ容器本体の胴部に巻き付けられていることを特徴とする加飾ポリエチレンチューブ容器が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特表2019-531928号公報
特開2010-105692号公報
特開平07-040515号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明では、美観が促進された巻回シート付きチューブ容器を提供する。
【0009】
なお、上述した特許文献1~3に開示された巻回シート付きチューブ容器は、いずれも装飾としてのシート(フィルム又はラベル)がチューブ容器本体から剥離や脱落しないように工夫されているものであると考えられる。
【0010】
これに対して、以下のような事情の場合には、必要に応じて、チューブ容器本体から巻回シートの一部又は全部の層を剥離させることが好ましいことを、本件発明者らは見いだした:例えば、製品のキャンペーンや懸賞等のためのポイントやマーク等が巻回シートに記載されており、キャンペーンや懸賞等への応募のためにポイントやマーク等を切り取る必要がある場合、チューブ容器を柔らかくして、チューブ内の内容物を出し切ろうとする場合、又はシートとチューブ容器本体とを分別して廃棄又はリサイクルしようとする場合等。
(【0011】以降は省略されています)

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