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公開番号
2024070669
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-05-23
出願番号
2022181295
出願日
2022-11-11
発明の名称
杖
出願人
イズミ工業株式会社
代理人
主分類
A45B
9/00 20060101AFI20240516BHJP(手持品または旅行用品)
要約
【課題】1)市販の木製あるいはアルミ製などの一体式、伸縮式の杖と同形状であり、おしゃれな外観を大きく損ねないこと。
2)カウンターテーブルの天板下の幕板あるいは壁面など垂直面に立て掛けるのに、使用者が杖を別の手で持ち替えて杖を180度回転させたり、あるいは手の平を返して杖を90度回転させたりすることなく、握った状態のまま、すなわち杖正面を体側に向けた状態で、グリップの短い方の端部を壁面等に接触させて立てかける場合に、杖が滑って転倒したり、回転して転倒することを抑制できること。
【解決手段】本発明では、杖のT字型グリップの横棒の短い方の端縁に、横倒しにした円筒形の側面の一部を切り取った形状のすべり止め材を設置・形成し、さらに、石突き部の底部をゴム等、弾力があり滑りにくい素材で、一部を切欠いた円柱状に形成し、切欠きの向きを、上記T字グリップの短い方に合わせて設置する。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
T字型のグリップとシャフトを備える杖で、
前記グリップの横棒の一方の端縁部に、
円柱体の側面を、中心線を通る第一の平面と、
前記平面と直交し、前記中心線と平行な第二の平面とで切り取った形状の
すべり止め材を配置した杖。
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【請求項2】
前記杖にさらに石突を備える杖で、
石突の底面形状が、前記第二の平面と平行な直線部を有する請求項1の杖。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、T字型グリップの横棒の一方の端縁部に、円柱体の側面を、中心線を通る第一の平面と前期平面と直交し、前記中心線と平行な第二の平面とで切り取った形状のすべり止め材を配置した杖に関する。
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【背景技術】
【0002】
高齢者や下肢を負傷した人などの歩行の助けや転倒防止、あるいはリハビリのため、一本杖・ステッキが広く用いられている。
特に近年は、軽量で、伸縮や折りたたみが可能な杖が安価で販売されており、任意の長さに調節できるばかりか、シャフトの表面に美しい木目や花柄などがプリントされ、使用者、特に高齢者などにとっては歩行補助具を兼ねたファッションアイテムのひとつとなっている。
【0003】
一本杖の使用者は、銀行や役所などを訪れるとき、片手で杖を握り、杖に頼りながら歩行し、目的地に到着して用事をするときには、手を空けるため、杖を引っ掛けて吊り下げたり、立てかけるなどして、杖から手を離す。この際、立位で使用されるカウンター(杖の長さより背の高いもの)では、グリップの長い方の先端を天板端部に引掛けて杖を吊り下げることができるが、杖の使用者は歩行時にはグリップの短い方を前に向けているため、カウンター天板に引っ掛けるにあたっては、杖の前後を反転する必要があり煩わしい。
【0004】
また、カウンターの天板端部が大きなアール形状の場合は、杖のグリップではアール部分を超えられず、物理的に引っ掛けることができないため、天板下の幕板部分に杖を立てかける必要がある。この際、立てかけた杖がすべって倒れたり、シャフトを軸に回転して倒れたりすることがあると、高齢者や身体障害者にとっては倒れた杖を拾い上げることが身体的に困難だったり、膝や腰などに痛みを伴ったりと、苦痛や苦労を強いられることが多い。
【0005】
これに対し、特許文献1ではシャフトの横断面形状を四角形あるいはグリップの長い方の下面を平面状にし、その平面上に滑りづらい素材を装着することで、カウンター天板などにグリップの長い方を引っ掛けて吊り下げたときに、杖が滑り落ちにくくするとともに、立てかけた杖が滑って転倒したり、回転して転倒したりすることを減少させる提案がなされている。
【0006】
さらに石突きの底部を四角形状として回転して転倒しづらくすることが併せて提案されている。しかしながら、該特許は立位で使用されるカウンター(杖の長さより背の高いもの)の天板に吊り下げるか、杖の長さより背が低いテーブルの天板端部に立て掛けることが想定されており、カウンターの幕板に立てかける場合には滑り止め効果がない。
【0007】
さらに、現在市販されている杖のシャフト部分はほとんどが円柱状で
あり、角柱状の杖は外観上奇異に映る。また、特許文献2では、壁面等に立てかけた杖が滑り落ちないよう、杖のグリップ部およびシャフト部表面全体を樹脂や熱可塑性エラストマー材で被覆し、さらに杖がシャフトの軸を中心に回転して転がり落ちるのを防止するため、シャフトの断面形状を円形だけでなく、三角~八角形状(すなわち円柱、三角柱、八角柱)などとすることが提案されている。
【0008】
該特許では、石突を除くグリップとシャフト部分全体にすべり止め素材が一体成形されており、どの部分が接触した場合でも滑りにくいものと思われるが、T字型グリップの横棒の短い方の端縁および石突部には、特に立てかけやすくしたり、滑りにくくするための材質や形状等についての工夫はなされていない。そのため、カウンターテーブルの幕板部に立てかける場合は、グリップ正面をカウンターに向ける必要があるため、握った手を返さなければならず煩わしい。滑り止め素材は硬度が低いほどすべり止め効果が高いと考えられるが、低硬度のゴム、エラストマーはタック性があるため、グリップ全体を被覆したときには、グリップを握る手の平にべたつきが感じられ、不快である。ゴム、エラストマーの硬度をべたつきが感じられないほど高く設定すると今度はすべり止め効果が低減し、当初の目的が達成できない。
【0009】
同様に、グリップ部を壁面等に接触させて立てかけたときに滑って転
倒しにくくすることを目的にゴム糸等から成る編地の筒を杖のグリップ部分に被せることが特許文献3に提案されているが、同じく、立てかける際に杖の向きを変える必要があり煩わしく、また立てかけた杖を再度使用する際も、取り上げた杖を再度持ち替える必要があり、煩わしい。
これに対し、特許文献4には、「対壁面すべり止め脱着可能ゴム部品」が提案されており、杖のシャフト上部に取り付け、壁面に立てかけた際に、杖が滑って転倒することを防止できることが謳われている。
【0010】
該特許では、当該ゴム部品は脱着可能で壁面に接触させる部分の方向を自由に調整できるため、杖のT字グリップの短い方(使用者の前側)に向ければ、使用者は杖の方向を変えたり、持ち替えたりすることなく、カウンターの幕板あるいは壁面に立てかけることができる。しかしながら、杖は斜めに立てかけられるため、当該ゴム製品の寸法を、杖のT字グリップより長くしないと、ゴム部品より先に、グリップの端部が幕板あるいは壁面に当たってしまい、折角のすべり防止効果が得られない。
(【0011】以降は省略されています)
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