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公開番号2024058151
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-25
出願番号2022165308
出願日2022-10-14
発明の名称コンタクトレンズ提供システム
出願人株式会社メニコン
代理人弁理士法人笠井中根国際特許事務所,個人,個人
主分類G06Q 30/06 20230101AFI20240418BHJP(計算;計数)
要約【課題】ユーザーが診察要否判断から信頼のおける眼科医による診察までを効率的に受けることができて、安全と安心を確保しつつ目的とするコンタクトレンズ入手にまで速やかに至ることが可能になる、新たなコンタクトレンズ提供システムを実現すること。
【解決手段】複数の眼科医における診察予約状況を記憶する診察予約データベース22hを備えており、店舗用コンピュータ装置12がレンズ要求信号の入力を受けた場合に、眼状態の異常判定や処方箋要件の否充足判定が得られた場合には診察予約データベース22hにアクセスして眼科医の診察予約状況を表示すると共に診察の予約信号を送信して該診察予約データベース22hへ反映させるようにしたコンタクトレンズ提供システム。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
コンタクトレンズ使用者に対してコンタクトレンズを提供するコンタクトレンズ提供システムであって、
コンタクトレンズ使用者を会員として登録する会員データベースと、
前記会員について取得された処方箋情報を記憶する処方箋情報記憶手段と、
該処方箋情報記憶手段による該処方箋情報に基づいて特定の会員への特定のコンタクトレンズの提供が処方箋要件を充足するか否かを判定する処方箋要件判定手段と、
前記会員について眼検査情報を取得する眼検査情報取得手段と、
該眼検査情報取得手段で取得された眼検査情報に基づいて当該会員の眼状態が正常か異常かを判定する眼状態判定手段と
複数の眼科医における診察予約状況を記憶する診察予約データベースと
を、備えており、
コンタクトレンズを提供するレンズ店舗の利用に供される店舗用コンピュータ装置が前記会員データベースに登録された会員へのコンタクトレンズの提供を要求するレンズ要求信号の入力を受けた場合に、前記眼状態判定手段による眼状態の異常判定と前記処方箋情報記憶手段による処方箋要件の否充足判定との少なくとも一方の判定結果が得られた場合には、該店舗用コンピュータ装置が前記診察予約データベースにアクセスして前記眼科医の診察予約状況を表示すると共に診察の予約信号を送信して該診察予約データベースへ反映させることを、特徴とするコンタクトレンズ提供システム。
続きを表示(約 1,300 文字)【請求項2】
前記レンズ店舗における前記会員に対する接客予約時刻を記憶する接客予約データベースと、
前記診察予約データベースにおける前記眼科医に対する特定の会員の診察予約の情報に基づいて、該眼科医による診察を終えた該会員が特定のレンズ店舗へ来店する来店予測時刻を求める来店時刻予測手段と、
該来店時刻予約手段によって求められた該来店予測時刻を該接客予約データベースへ反映させる来店予約手段と
を、備えている請求項1に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項3】
前記来店時刻予測手段によって求められた前記来店予測時刻を、前記会員の利用に供される会員用コンピュータ装置に送信する来店予測時刻確認手段を備えている請求項2に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項4】
前記会員用コンピュータ装置は、前記来店予測時刻確認手段から受信した前記来店予測時刻について了承又は変更された確認済みの来店予測時刻を送信して前記接客予約データベースへ反映させる請求項3に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項5】
前記店舗用コンピュータ装置が、前記眼科医の診察予約データベースへの前記会員の診察予約の結果を出力する予約結果出力手段を備えている請求項1又は2に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項6】
前記眼検査情報が前記会員の眼を撮像した画像情報を含み、
該会員の眼検査情報を記憶する眼検査情報記憶手段を有している請求項1又は2に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項7】
前記画像情報が、コンタクトレンズを装用した眼の動画を含む請求項6に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項8】
前記眼状態判定手段が前記会員の眼状態を異常と判定した場合には、
要求された当該特定のコンタクトレンズが当該会員の前記処方箋情報による要件を充足していることを前記処方箋要件判定手段が判定しても、前記店舗用コンピュータ装置は該会員への当該コンタクトレンズの提供の許可信号を出力しない請求項1又は2に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項9】
前記眼状態判定手段が前記会員の眼状態を異常と判定した場合には、当該会員についての眼科医による診察の結果としてコンタクトレンズ装用に支障ないことを示す診察結果情報の入力を条件として、且つ、前記処方箋要件判定手段が処方箋要件を充足判定したことを条件として、前記店舗用コンピュータ装置が該会員への当該特定のコンタクトレンズの提供の許可信号を出力する請求項1又は2に記載のコンタクトレンズ提供システム。
【請求項10】
前記会員について前記処方箋情報による要件を充足する前記コンタクトレンズとして複数種類のコンタクトレンズを同時に関連付ける複数レンズ関連付手段を備えており、
該複数レンズ関連付手段で関連付けられた複数種類のコンタクトレンズの中から何れかの該コンタクトレンズを特定して該会員への前記レンズ要求信号が該店舗用コンピュータ装置に入力される請求項1又は2に記載のコンタクトレンズ提供システム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、コンタクトレンズを使用者(ユーザー)に提供するのに用いられるコンタクトレンズ提供システムに係り、特に使用者の安全性の確保と使用者自身の安心感の向上を達成しつつ、使用者のコンタクトレンズ入手の容易さ等も併せて実現可能となし得る、コンタクトレンズの新規な提供システムに関するものである。
続きを表示(約 3,100 文字)【背景技術】
【0002】
コンタクトレンズは医療用具であり、仮にレンズ度数やベースカーブなどの処方箋で特定されるレンズ基本情報がユーザーに適合したコンタクトレンズであったとしても、当該ユーザーがコンタクトレンズを使用することに問題ないとは言い切れない。コンタクトレンズ使用の良否は、ユーザーの生活や生理的な状況、例えば涙液量や涙液組成等を含む健康状態などによっても経時的に変化するものであるし、コンタクトレンズの適合性についても、レンズ基本情報の他にレンズやメーカー毎に異なる材質や周辺部形状等による影響も受ける。事実、コンタクトレンズ使用者の多くは、充血やゴロツキ感、痛み、違和感などを経験している。それ故、コンタクトレンズ使用の良否は、ユーザーが常時気遣うべきであり、何らかの異常に対しては早期に対処することが、眼や健康への重篤な問題発生を回避するのに重要である。
【0003】
一方、コンタクトレンズの使用者数の増加と共に、コンタクトレンズの種類も増加しており、更に、コンタクトレンズの入手経路も多様化してきている。特に、インターネット販売が普及した近年では、コンタクトレンズの提供に際しての検診や処方箋の要件が薬機法に明記されていないこと等を拠り所として、一度の処方箋情報により長期間に亘ってコンタクトレンズを提供し続けたり、処方箋すら必要とせずにコンタクトレンズを提供するインターネット販売店も存在しており、このようなコンタクトレンズのインターネット販売量は増加傾向にある。
【0004】
ところで、コンタクトレンズ使用者であるユーザーは、コンタクトレンズ使用に際して自身の眼の健康状態を気にかけない筈がない。それにも拘わらず、何故に、レンズ適合性の確認や健康管理が不十分なインターネット販売等を利用したコンタクトレンズ購入にユーザーが向かうのか。かかる点について、本発明者は、アンケートを含めて状況把握と検討及び研究を重ねた。その結果、以下(a),(b)の如き、コンタクトレンズ提供に特有の新たな問題を見出した。
(a) コンタクトレンズでは、レンズの購入と、レンズ適否を含む眼診察とを、レンズ販売店と眼科医院という各別の場所で、且つ、予約受付けから応対又は受診という複数ステップを踏んで行う必要があり、特に眼診察に際しては、レンズ販売店とは別に適切な眼科医院を捜してわざわざ赴き長い待ち時間を経て診察を受けることについて、時間と労力のユーザー負担が過大でユーザーが億劫になっていることがわかった。更に、コロナ禍等の社会状況によってコンタクトレンズ診療を中止又は停止している眼科医院も存在することから、各眼科医院の現況までユーザー自身が調べて対応する必要があり、コンタクトレンズ使用者にとって眼科診察の労力負担が一層大きくなってきている。
(b) 加えて、近年では眼科医も増加しており、コンタクトレンズ装用に関する眼科医の専門知識や経験のばらつきが大きくなっていると共に、各眼科医が小規模で眼科医における情報の蓄積や管理も充分に実現されていないことから、仮にユーザーが眼科医による検診や診察を望んだとしても、信頼感をもって客観的に適切な診察結果などを得ることが難しい環境になってきていることが判った。
【0005】
このようなコンタクトレンズ提供に際しての特別な問題を解決することを目的として、本発明者が本発明を為すに至ったのである。
【0006】
なお、国内大手のコンタクトレンズメーカーである本出願人は、コンタクトレンズを継続的使用するに際してのユーザーの安全性の確保等を目的として、今までにも幾つかの発明を公開した。具体的には、ネットワークシステムを利用した会員制のもとで効率的にレンズを提供する会員制のレンズ提供システム(特許文献1)や、眼科医の診断情報を積極的に活用したレンズ提供システム(特許文献2)などを提案した。しかし、社会的環境の変化などもあって、これら特許文献1,2で提案したレンズ提供システムも、現在では未だ改善の余地を有するものになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特許第4544763号公報
特許第4795549号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、コンタクトレンズをユーザーへ提供するレンズ店舗を巧く且つ効率的に活用することで、各ユーザーが診察要否判断から信頼のおける眼科医による診察までを効率的に受けることができて、安全と安心を確保しつつ目的とするコンタクトレンズ入手にまで速やかに至ることが可能になる、新たなコンタクトレンズ提供システムを実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明の第一の態様は、以下のとおりである。
コンタクトレンズ使用者に対してコンタクトレンズを提供するコンタクトレンズ提供システムであって、
コンタクトレンズ使用者を会員として登録する会員データベースと、
前記会員について取得された処方箋情報を記憶する処方箋情報記憶手段と、
該処方箋情報記憶手段による該処方箋情報に基づいて特定の会員への特定のコンタクトレンズの提供が処方箋要件を充足するか否かを判定する処方箋要件判定手段と、
前記会員について眼検査情報を取得する眼検査情報取得手段と、
該眼検査情報取得手段で取得された眼検査情報に基づいて当該会員の眼状態が正常か異常かを判定する眼状態判定手段と
複数の眼科医における診察予約状況を記憶する診察予約データベースと
を、備えており、
コンタクトレンズを提供するレンズ店舗の利用に供される店舗用コンピュータ装置が前記会員データベースに登録された会員へのコンタクトレンズの提供を要求するレンズ要求信号の入力を受けた場合に、前記眼状態判定手段による眼状態の異常判定と前記処方箋情報記憶手段による処方箋要件の否充足判定との少なくとも一方の判定結果が得られた場合には、該店舗用コンピュータ装置が前記診察予約データベースにアクセスして前記眼科医の診察予約状況を表示すると共に診察の予約信号を送信して該診察予約データベースへ反映させることを、特徴とするコンタクトレンズ提供システム。
【0010】
本態様のコンタクトレンズ提供システムによれば、コンタクトレンズ使用者である会員は、コンタクトレンズを入手して安心安全に使用したい時に、先ずレンズ店舗へ行けば良い。レンズ店舗では、店舗用コンピュータ装置が当該会員の眼状態の良否と処方箋要件を判定し、コンタクトレンズ使用が適切であれば速やかにコンタクトレンズの会員への提供が許可されて実現される。一方、コンタクトレンズ使用に支障のおそれがあると判定された場合は、予め選定等されて店舗用コンピュータ装置によって表示される眼科医のなかから、当該会員についての診察予約を行うことができる。それ故、眼科医の選択や連絡及び予約などといった面倒な作業を、慣れない会員が自己努力で行う必要がなく、当該会員に適した眼科医を容易に予約して受診することが可能になる。
(【0011】以降は省略されています)

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