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公開番号2024055488
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-18
出願番号2022162457
出願日2022-10-07
発明の名称情報処理装置、印刷設定アプリケーション、情報処理装置の制御方法およびプログラム
出願人キヤノン株式会社
代理人個人
主分類G06F 3/12 20060101AFI20240411BHJP(計算;計数)
要約【課題】プリンタドライバでの設定が不可能な印刷項目であり、かつ、記録媒体に印刷される切り取り線に関する情報を使用可能とする情報処理装置、印刷設定アプリケーション、情報処理装置の制御方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【解決手段】クライアント端末101は、記録媒体に対して印刷を行う能力に関する能力情報を、クラウドプリントサーバ102またはクラウドプリント対応プリンタ104から取得する取得手段と、画面を表示させる表示制御手段と備える。能力情報には、クラウドプリンタドライバ311およびローカルプリンタドライバ314の各プリンタドライバで設定可能な印刷項目に関する第1情報と、各プリンタドライバでの設定が不可能な印刷項目であり、かつ、カットライン601に関する第2情報(設定項目1008~設定項目1010)とが含まれている。表示制御手段は、第2情報の画面表示が可能である。
【選択図】図13
特許請求の範囲【請求項1】
プリンタドライバを有する情報処理装置であって、
シート状の記録媒体に対して印刷を行う能力に関する能力情報を、クラウドプリントサービスを提供するサーバ、または、プリンタから取得する取得手段と、
画面を表示させる表示制御手段と、備え、
前記能力情報には、前記プリンタドライバで設定可能な印刷項目に関する第1情報と、前記プリンタドライバでの設定が不可能な印刷項目であり、かつ、前記記録媒体に印刷される切り取り線に関する第2情報とが含まれており、
前記表示制御手段は、前記第2情報の画面表示が可能であることを特徴とする情報処理装置。
続きを表示(約 910 文字)【請求項2】
前記表示制御手段は、前記第2情報の画面表示の有無に関わらず、前記第1情報を画面表示させることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記表示制御手段は、前記第2情報の画面表示として、前記切り取り線を印刷するか否かを選択可能な印刷選択部を表示することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記表示制御手段は、前記印刷選択部で前記切り取り線を印刷すると選択された場合に、前記第2情報の画面表示として、前記切り取り線の色を選択可能な色選択部を表示することを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記表示制御手段は、前記印刷選択部と前記色選択部とを一括して表示させることを特徴とする請求項4に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記表示制御手段は、前記印刷選択部と前記色選択部とをスクロール操作により表示させることを特徴とする請求項4に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記表示制御手段は、前記印刷選択部で前記切り取り線を印刷すると選択された場合に、前記第2情報の画面表示として、前記切り取り線の種類を選択可能な線種選択部を表示することを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記表示制御手段は、前記印刷選択部と前記線種選択部とを一括して表示させることを特徴とする請求項7に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記表示制御手段は、前記印刷選択部と前記線種選択部とをスクロール操作により表示させることを特徴とする請求項7に記載の情報処理装置。
【請求項10】
前記プリンタは、前記記録媒体を、前記切り取り線が印刷されるべき箇所で切断する切断部を備えるものであり、
前記表示制御手段は、前記切断部の作動を指示する指示部を表示させ、該指示部で前記切断部の作動が指示された場合、前記第2情報の画面表示に対する操作を無効とすることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、印刷設定アプリケーション、情報処理装置の制御方法およびプログラムに関する。
続きを表示(約 2,500 文字)【背景技術】
【0002】
近年、IPP(Internet Printing Protocol)のような業界標準のプロトコルに基づいて作動する汎用プリンタドライバが考えられている。汎用プリンタドライバとしては、印刷データをプリンタ(画像形成装置)に直接に送信するローカルプリンタドライバや、クラウドプリントサービスを介して印刷データを送信するクラウドプリンタドライバがある。また、汎用プリンタドライバは、複数のプリンタベンダーが提供するプリンタと通信することができる。これにより、プリンタベンダー固有のプリンタドライバをインストールせずとも、印刷データをプリンタやクラウドプリントサービスに送信することができる。従って、汎用プリンタドライバは、種々のプリンタベンダーのプリンタで実行される印刷ジョブにそれぞれ対応することができるが、その分、印刷設定として設定可能な項目や機能が制限されることがある。そこで、プリンタドライバに紐づくプリンタの識別情報を用いて、当該プリンタドライバと紐づくプリントキューを拡張する装置が知られている(例えば特許文献1参照)。これにより、ベンダー独自の印刷ジョブに対し、印刷後にカッターを自動的に動作させるオートカット機能の指定が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-140219号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ロール紙等の長尺用紙に印刷が可能なプリンタに印刷ジョブを送信する際に、メーカ独自で開発したプリントドライバを用いて、長尺用紙にカットライン(切り取り線)を印刷するか否か設定が可能なものがある。そして、カットラインの印刷を指定した場合には、当該印刷後に、カットラインに沿って長尺用紙を切断することができる。
【0005】
また、OSに予め搭載されている標準ドライバ等の汎用プリンタドライバでは、ユーザが印刷に使用しようとして選択したプリンタについて、OSが予め定めたプリンタ能力情報の取得は可能である。しかしながら、OSが予め定めた設定項目以外の能力(例えばカットライン印刷機能)をプリンタが有していても、汎用プリンタドライバでは、その能力を利用することができなかった。
【0006】
本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものである。本発明は、プリンタドライバでの設定が不可能な印刷項目であり、かつ、記録媒体に印刷される切り取り線に関する情報を使用可能とする情報処理装置を提供することを目的とする。同様に、プリンタドライバでの設定が不可能な印刷項目であり、かつ、記録媒体に印刷される切り取り線に関する情報を使用可能とする印刷設定アプリケーション、情報処理装置の制御方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記目的を達成するために、本発明の情報処理装置は、プリンタドライバを有する情報処理装置であって、シート状の記録媒体に対して印刷を行う能力に関する能力情報を、クラウドプリントサービスを提供するサーバ、または、プリンタから取得する取得手段と、画面を表示させる表示制御手段と、備え、前記能力情報には、前記プリンタドライバで設定可能な印刷項目に関する第1情報と、前記プリンタドライバでの設定が不可能な印刷項目であり、かつ、前記記録媒体に印刷される切り取り線に関する第2情報とが含まれており、前記表示制御手段は、前記第2情報の画面表示が可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、プリンタドライバでの設定が不可能な印刷項目であり、かつ、記録媒体に印刷される切り取り線に関する情報を使用可能とする。
【図面の簡単な説明】
【0009】
印刷システムの概略構成の一例を示すブロック図である。
図1に示す印刷システムが有する各装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
印刷設定拡張アプリをインストールする処理の一例を示すシーケンスである。
クライアント端末に登録されているプリンタに関する画面である。
能力情報の一例を示す表である。
クラウドプリント対応プリンタで印字されたカットラインを手動で切断する一例を示す図である。
拡張セットアップ情報ファイルの一例を示す図である。
印刷設定拡張アプリで印刷設定を行い、印刷データを送信するまでの処理の一例を示すシーケンスである。
プリントキューに印刷設定拡張アプリが紐づいていない場合に表示される標準印刷設定画面の一例を示す図である。
印刷設定拡張アプリがインストールされている場合に表示される印刷設定画面の一例を示す図である。
ドキュメント生成アプリが表示する印刷設定画面の一例を示す図である。
クライアント端末に印刷設定拡張アプリをインストールするまでのOSでの処理を示すフローチャートである。
クライアント端末にインストールされた印刷設定拡張アプリで第2表示(印刷設定)が行われ、その後印刷データが生成されるまで処理を示すフローチャートである。
クラウドプリント対応プリンタでカットライン印刷が行われる処理を示すフローチャートである。
オートカット機能がONの場合のプリントチケットの一例を示す図である。
オートカット機能がOFFの場合のプリントチケットの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。しかしながら、以下の実施形態に記載されている構成はあくまで例示に過ぎず、本発明の範囲は実施形態に記載されている構成によって限定されることはない。例えば、本発明を構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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