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公開番号2024055365
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-18
出願番号2022162216
出願日2022-10-07
発明の名称情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
出願人コタエル・ホールディングス株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類G06Q 40/06 20120101AFI20240411BHJP(計算;計数)
要約【課題】信託を活用した新株予約権の管理の利便性を向上させる情報処理装置、方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】情報処理システムにおいて、サーバ装置は、発行会社が信託設定する新株予約権の情報と新株予約権の信託に関する情報及び発行会社が随時行う役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報を受け付ける。信託は法人課税信託であり、その設定者は、発行会社、オーナー経営者又は第三者である。さらに、役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報に基づき、複数の受益者夫々への新株予約権の割当数を求め、信託に設定された受益者指定時に新株予約権の分配処理を実行する。複数の受益者夫々は、発行会社、子会社又は関連会社の役職員、社外協力者又は他の信託の受託者であり、信託の設定は、発行会社による受託者に対する金銭又は新株予約権の信託によりなされ、発行会社によって信託された金銭に応じて法人税を支払う処理が実行される。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
情報処理装置であって、
制御部を有し、
前記制御部は、
発行会社の上場・非上場を問わず、前記発行会社が信託設定する新株予約権の情報と新株予約権の信託に関する情報を受け付け、
前記発行会社が随時行う役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報を受け付け、
前記信託は、法人課税信託であり、
前記信託の設定者は、前記発行会社、オーナー経営者又はその他の第三者であり、
前記役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報に基づき、複数の受益者それぞれへの新株予約権の割当数を求め、
前記発行会社の上場・非上場を問わず、信託に設定された受益者指定時に前記新株予約権の分配処理を実行し、
前記複数の受益者それぞれは、前記発行会社又はその子会社・関連会社の役職員、社外協力者又は他の信託の受託者であり、
前記信託の設定は、前記発行会社による受託者に対する金銭又は新株予約権の信託によりなされ、
前記発行会社によって信託された金銭に応じて法人税を支払う処理が実行され、
新株予約権の権利行使価額が1円などの名目的な金額以上の金額と設定される、情報処理装置。
続きを表示(約 2,000 文字)【請求項2】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
新株予約権の全部について受益者を決定しない場合には、割り当てない新株予約権の数に関する情報を受け付ける、
情報処理装置。
【請求項3】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
前記制御部は、求められた前記割当数に基づき、複数の受益者それぞれに対して新株予約権の交付に関する処理を実行する、
情報処理装置。
【請求項4】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
前記新株予約権の権利行使に際して受益者が支払うべき金銭の額が1円などの名目的な金額以上の金額と設定される、
情報処理装置。
【請求項5】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
前記採用・評価に関する情報には、前記複数の受益者の情報も含まれ、
前記複数の受益者には、前記新株予約権の発行後に前記発行会社又はその子会社・関連会社に入社した人も含まれる、
情報処理装置。
【請求項6】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
前記採用・評価に関する情報には、前記複数の受益者の情報と、前記複数の受益者それぞれのポイント情報と、が含まれ、
前記制御部は、前記受益者の情報と、前記ポイント情報と、に基づき、交付されるべき新株予約権の、複数の受益者それぞれへの割当数を求める、
情報処理装置。
【請求項7】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
前記制御部は、
前記新株予約権の信託に関する情報に基づき前記採用・評価に関する情報の確定を受け付け、
受け付けた確定された前記採用・評価に関する情報に基づき、前記新株予約権の、複数の受益者それぞれへの割当数を求める、
情報処理装置。
【請求項8】
情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
発行会社の上場・非上場を問わず、前記発行会社が信託設定する新株予約権の情報と新株予約権の信託に関する情報を受け付け、
前記発行会社が随時行う役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報を受け付け、
前記信託は、法人課税信託であり、
前記信託の設定者は、前記発行会社、オーナー経営者又はその他の第三者であり、
前記役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報に基づき、複数の受益者それぞれへの新株予約権の割当数を求め、
前記発行会社の上場・非上場を問わず、信託に設定された受益者指定時に前記新株予約権の分配処理を実行し、
前記複数の受益者それぞれは、前記発行会社又はその子会社・関連会社の役職員、社外協力者又は他の信託の受託者であり、
前記信託の設定は、前記発行会社による受託者に対する金銭又は新株予約権の信託によりなされ、
前記発行会社によって信託された金銭に応じて法人税を支払う処理が実行され、
新株予約権の権利行使価額が1円などの名目的な金額以上の金額と設定される、
情報処理方法。
【請求項9】
プログラムであって、コンピュータを、請求項1に記載の情報処理装置の制御部として機能させるためのプログラム。
【請求項10】
情報処理装置であって、
制御部を有し、
前記制御部は、
発行会社の上場・非上場を問わず、前記発行会社が信託設定する新株予約権の情報と新株予約権の信託に関する情報を受け付け、
前記発行会社が随時行う役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報を受け付け、
前記信託は、法人課税信託であり、
前記信託の設定者は、前記発行会社、オーナー経営者又はその他の第三者であり、
前記役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報に基づき、複数の受益者それぞれへの新株予約権を信託財産とする信託受益権の割当割合を求め、
前記発行会社の上場・非上場を問わず、信託に設定された受益者指定時に前記新株予約権を信託財産とする信託受益権の給付処理を実行し、
当該信託に関する情報に従い、受益者に対して信託受益権の内容である新株予約権の交付を、受益者が当該新株予約権の取得に関する金銭を支払うまで停止することができ、
前記複数の受益者それぞれは、前記発行会社又はその子会社・関連会社の役職員、社外協力者又は他の信託の受託者であり、
前記信託の設定は、前記発行会社による金銭又は新株予約権の信託によりなされ、
新株予約権の権利行使価額が1円などの名目的な金額以上の金額と設定される、
情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
株式報酬制度としてストックオプション制度がある。ストックオプション制度とは、会社が取締役等に対して、「予め定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することのできる権利」を付与する報酬制度である。
【0003】
特許文献1には、ストックオプションの取得による対価受領の支援システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2002-183458号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
従来のストックオプション制度では、発行時に付与する相手方を決める必要があった。また、通常、ストックオプションは発行時点の株価以上の株価を権利行使価額としなければならないものとされているため、発行時期によって権利行使価額が異なり、結果として、ストックオプションを行使して株式を取得し、株式を売却したときに得られるキャピタルゲインの金額が異なり、会社設立後早い段階で付与を受けた役職員と、その後に付与を受けた役職員との間に価値の差が生じてしまう問題があった。
【0006】
これを解消するために、信託型ストックオプションが導入されることが増えている。信託型ストックオプションは、発行会社、オーナー経営者や株主など発行会社の成長により直接又は間接的に利益を得るものが金銭を信託し、新株予約権を取得し、貢献度に応じて役職員等に交付する制度である。しかしながら、新株予約権の発行が有利発行に該当してしまう場合には、新株予約権自体が報酬に該当すると捉えられたり、新株予約権を権利行使して株式を取得する際に給与所得課税等を受けたりする可能性があるなどのリスクがあるため、信託型ストックオプションには新株予約権の公正価値算定が必要になるところ、新株予約権の公正価値算定には、その前提としての株価算定も含め、高度な専門的なノウハウが必要となるため、導入のハードルが高く、時価総額が低い企業が導入するには高額過ぎるコンサルティング報酬を支払う必要があるなど課題があった。
【0007】
他方、発行会社の時価総額が高い状況であれば、このようなコンサルティング報酬は支払うことが可能であるものの、オーナー経営者・株主などが拠出しなければならない資金の額が高額になってしまい、上記とは異なる理由から信託の導入を見送らざるを得ない場合があった。
【0008】
また、新株予約権の払込価額を下げるために新株予約権に株価に関する条件(例えば、将来の株価が現在の株価を一度でも下回った場合には新株予約権が失効するという条件)や業績に関する条件(例えば、発行会社の売上が3年以内に2倍にならないと失効するという条件)を設定する通常の信託型ストックオプションの場合には、権利行使価額は発行時点の株価以上の金額と設定される場合が多く、新株予約権の発行時と権利行使時に支払いを要する金額を合計すると発行時の株価よりも高い金額になることが一般的であった。
【0009】
本発明は以上のような課題を解決するためになされたものであり、新株予約権の公正価値の算定を要しないままに信託型ストックオプションの導入を可能とすることで、信託を活用した新株予約権の管理の利便性を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明は、情報処理装置であって、制御部を有し、前記制御部は、発行会社の上場・非上場を問わず、前記発行会社が信託設定する新株予約権の情報と新株予約権の信託に関する情報を受け付け、前記発行会社が随時行う役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報を受け付け、前記信託は、法人課税信託であり、前記信託の設定者は、前記発行会社、オーナー経営者又はその他の第三者であり、前記役職員や社外協力者等の採用・評価に関する情報に基づき、複数の受益者それぞれへの新株予約権の割当数を求め、前記発行会社の上場・非上場を問わず、信託に設定された受益者指定時に前記新株予約権の分配処理を実行し、前記複数の受益者それぞれは、前記発行会社又はその子会社・関連会社の役職員、社外協力者又は他の信託の受託者であり、前記信託の設定は、前記発行会社、オーナー経営者又はその他の第三者による受託者に対する金銭又は新株予約権の信託によりなされ、前記発行会社、オーナー経営者又はその他の第三者によって信託された財産の時価(公正価値)に応じて法人税を支払う処理が実行されることを要する。
なお、新株予約権の情報には、新株予約権の目的となる株式に関する情報としての当該株式の1株当たりの株価に関する情報と、新株予約権の払込価額(発行価額)及び権利行使価額が含まれているものとし、新株予約権の払込価額(発行価額)は新株予約権の目的となる株式の数に発行時点での1株当たりの株価を乗じた金額又は当該金額から1円などの名目的な金額を減じた金額以上の金額とされ、新株予約権の権利行使価額は1円などの名目的な金額であることを要し、他方で、この場合、新株予約権の情報として、新株予約権の発行時の公正価値に関する情報(公正価値を算定するために必要になる類似企業のボラティリティ等を含む。)を要しない。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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