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公開番号2024045698
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-02
出願番号2024024879,2019176733
出願日2024-02-21,2019-09-27
発明の名称容器詰飲料及びその製造方法
出願人株式会社 伊藤園
代理人弁理士法人市澤・川田国際特許事務所
主分類A23F 3/16 20060101AFI20240326BHJP(食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理)
要約【課題】紅茶液成分と果実成分とを含有する容器詰飲料に関し、ジューススタンドなどで提供されるフルーツティーを志向して、トップの紅茶感、後味の余韻及び舌触りの強さが、従来の容器詰飲料よりも高評価である新たな容器詰飲料を提供する。
【解決手段】タンニン類量が10.0mg/100mL~40.0mg/100mLであり、且つ、有機酸量に対するクエン酸量の比率(クエン酸/有機酸)が0.50~0.95である容器詰飲料を提供する。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
紅茶葉と生果実を共存下で湯水で抽出して得られる抽出成分を含有する容器詰飲料であって、
タンニン類量が10.0mg/100mL~40.0mg/100mLであり、且つ、有機酸量に対するクエン酸量の比率(クエン酸/有機酸)が0.50~0.95であることを特徴とする、容器詰飲料。
続きを表示(約 850 文字)【請求項2】
皮付きオレンジ、皮付きレモン、皮付きりんご又は皮付きももを湯水で抽出して得られる抽出成分と、紅茶葉の抽出成分とを含有する容器詰飲料であって、
タンニン類量が10.0mg/100mL~40.0mg/100mLであり、且つ、有機酸量に対するクエン酸量の比率(クエン酸/有機酸)が0.50~0.95であることを特徴とする、容器詰飲料。
【請求項3】
さらに果汁を含有する、請求項1又は2に記載の容器詰飲料。
【請求項4】
クエン酸量に対するタンニン類量の比率(タンニン類/クエン酸)が、0.2~40.0であることを特徴とする、請求項1~3のいずれか一項に記載の容器詰飲料。
【請求項5】
クエン酸量が、0.8mg/100mL~58.0mg/100mLであることを特徴とする、請求項1~4のいずれか一項に記載の容器詰飲料。
【請求項6】
有機酸量が、0.60mg/100mL~116.0mg/100mLであることを特徴とする、請求項1~5のいずれか一項に記載の容器詰飲料。
【請求項7】
カフェイン量に対するタンニン類量の比率(タンニン類/カフェイン)が、2.9~11.5であることを特徴とする、請求項1~6のいずれか一項に記載の容器詰飲料。
【請求項8】
クエン酸量に対するカフェイン量の比率(カフェイン/クエン酸)が、0.2~0.9であることを特徴とする、請求項1~7のいずれか一項に記載の容器詰飲料。
【請求項9】
カフェイン量が、15.0mg/100mL以下であることを特徴とする、請求項1~8のいずれか一項に記載の容器詰飲料。
【請求項10】
テアニン量に対するタンニン類量の比率(タンニン類/テアニン)が、12.0~50.0であることを特徴とする、請求項1~9のいずれか一項に記載の容器詰飲料。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、紅茶液成分と果実成分とを含有する容器詰飲料及びその製造方法並びに容器詰飲料の呈味の向上方法に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
輪りしたフルーツ(典型的には柑橘類)を紅茶に浮かべて飲む飲み方は、日本国内外を問わず古くから親しまれてきたものであり、一般家庭では勿論、喫茶店などにおいて広く普及したフルーツティーの飲み方である。
【0003】
ところが最近、このようなフルーツティーをテイクアウト式で提供する店舗(例えば、ジューススタンドのようなもの)が鉄道駅やデパートなどにおいて増加しており、特に女性を中心に広く人気を集めている。
【0004】
しかしながら、このような飲み方、すなわち輪切りしたフルーツを紅茶に浮かべたような風合いのフルーツティーを工業的に提供する飲料、すなわち容器詰飲料(RTD)として再現することは技術的に極めて困難であった。
その理由は幾つかあり、その一つとして、工業製品としての容器詰飲料(RTD)は、一定程度の長期に亘っての保存を前提とするため加熱殺菌処理が法律上要請されるが、このような加熱殺菌処理をすると、加熱劣化や経時劣化を生じるため、一般家庭や店舗(ジューススタンド)で提供するものと似ても似つかぬものとなってしまうことが挙げられる。
【0005】
このような問題を解決するために、工業的に容器詰飲料(RTD)を提供する企業は、香料等の副素材を用いるなどして、法律上要請される加熱殺菌処理をしながらも、一般家庭や店舗(ジューススタンド)で提供するものに近しいものを提供しようと試みてきた。これにより、加熱殺菌処理による品質の変化は一定程度の制御が可能になったものの、一般家庭等では決して使用しない香料等の副素材を使用すること等により、一般家庭等で提供するものとは依然として似ても似つかぬもののままであった。
【0006】
ところで、フルーツティーを工業的な容器詰飲料(RTD)として再現しようとする試みは、これまでに様々な形で為されている。
例えば、特許文献1には、果汁含有率が10wt%未満であっても、リンゴらしい酸味の付与と、後味のキレの向上が可能なリンゴ風味を付与するリンゴ風味食品組成物が開示されている。
【0007】
特許文献2には、果汁を10~90質量%含有する果汁入り容器詰紅茶飲料であって、テオガリンを10ppm~24ppm含有し、且つカリウムの含有量に対するテオガリンの含有量の比率(テオガリン/K)が0.015~0.100であることを特徴とする果汁入り容器詰紅茶飲料が開示されている。
【0008】
特許文献3には、カフェインを0.001~0.005質量%含有し、かつ、甘味料と果汁を含有する容器詰紅茶飲料であって、酸度が0.02~0.08%の範囲にあり、かつ酸度が前記範囲にある時の糖度と酸度で表される甘辛度が1.50~2.50の範囲にあることを特徴とする容器詰紅茶飲料が開示されている。
【0009】
特許文献4には、マスカット、桃、オレンジ、ベルガモット、リンゴからなる群から選ばれる1種類又は2種類以上の果汁を含む容器詰非アルコール性果汁含有紅茶飲料であって、ブリックス値が0.4~5.0であり、茶由来ポリフェノール類が10~400ppmであり、且つ果汁由来ポリフェノール類が0.6~150ppmであると共に、甘味料が添加されておらず、カフェイン含有量が100ppm以下であることを特徴とする容器詰非アルコール性果汁含有紅茶飲料が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
特開2011-152095公報
特開2011-155892号公報
特開2011-155891号公報
特許第5978466号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)

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