TOP特許意匠商標
特許ウォッチ Twitter
公開番号2024044781
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-02
出願番号2022150524
出願日2022-09-21
発明の名称情報配信方法
出願人マクセル株式会社
代理人青稜弁理士法人
主分類G06Q 50/10 20120101AFI20240326BHJP(計算;計数)
要約【課題】
日常生活で用いられる物品が犯罪に流用される恐れがある場合により好適にアラート情報を発信すること。
【解決手段】
特定物品の持ち込みに関するアラート情報を配信する情報配信方法であって、プロセッサが特定物品の監視開始を判断する第1判断を実行するステップと、前記プロセッサが前記特定物品の監視を開始すると判断した後に、前記プロセッサが前記特定物品を対象としたアラート情報の配信期間開始を判断する第2判断を実行するステップと、を含むことを特徴とする情報配信方法。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
特定物品の持ち込みに関するアラート情報を配信する情報配信方法であって、
プロセッサが特定物品の監視開始を判断する第1判断を実行するステップと、
前記プロセッサが前記特定物品の監視を開始すると判断した後に、前記プロセッサが前記特定物品を対象としたアラート情報の配信期間開始を判断する第2判断を実行するステップと、
を含むことを特徴とする情報配信方法。
続きを表示(約 1,000 文字)【請求項2】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、店舗での前記特定物品の購入があったか否かを条件として、前記第1判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項3】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、ネットショッピングにおける前記特定物品の購入および受取があったか否かを条件として、前記第1判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項4】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、オペレータによる設定があったか否かを条件として、前記第1判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項5】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、前記特定物品の監視開始から所定時間経過したか否かを条件として、前記第2判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項6】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、乗り物の運行終了時刻になったか否かを条件として、前記第2判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項7】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、オペレータによる設定があったか否かを条件として、前記第2判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項8】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、前記特定物品の持ち込みを禁止する施設または乗り物への前記特定物品の持ち込みがあったか否かを条件として、前記第2判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項9】
請求項1に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサが前記特定物品を対象としたアラート情報の配信期間開始を判断した場合、前記プロセッサが前記特定物品に関するアラート情報の配信を免除するか否かを判断する第3判断を実行するステップを更に含む、
ことを特徴とする情報配信方法。
【請求項10】
請求項9に記載の情報配信方法であって、
前記プロセッサは、前記特定物品を保持して移動する者が正当な資格を有する者であるか否かを条件として、前記第3判断を実行する、
ことを特徴とする情報配信方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報配信方法に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
施設や公共交通機関における犯罪行為に用いられる物品には、日常生活で用いられる物品が流用されることがある。たとえば、包丁は通常の使用目的では家庭や店舗での料理に用いられるが、刃物として犯罪行為に用いられることがある。また、ガソリン携行缶は、通常の使用目的では、農業機械等エンジン搭載器具の給油などに用いられるものであるが、ガソリンなどの可燃液体による放火などの犯罪行為に用いられることがある。
【0003】
公共交通機関に関する法令や規則においては、日常生活で用いられる物品であっても犯罪行為に流用されうる危険物は、原則持ち込み禁止としつつも梱包状態によっては持込みを許可していることがある。日常生活で用いられる物品である以上、正当な目的で当該物品を持ち運んでいる場合もある。したがって、日常生活で用いられる物品であっても犯罪行為に流用されうる物品が、犯罪行為のために悪意を持って持ち込まれたものか、正当な目的で持ち込まれたのかを判断することは容易ではない。
【0004】
なお、特許文献1は、物品をトレースする技術を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2005-234628号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
上記の観点から、日常生活で用いられる物品が犯罪に流用される恐れがある場合により好適にアラート情報を発信するという課題が考えられる。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明によれば、下記の態様の情報配信方法が提供される。この情報配信方法は、特定物品の持ち込みに関するアラート情報を配信する方法である。この情報配信方法は、プロセッサが特定物品の監視開始を判断する第1判断を実行するステップと、前記プロセッサが前記特定物品の監視を開始すると判断した後に、前記プロセッサが前記特定物品を対象としたアラート情報の配信期間開始を判断する第2判断を実行するステップと、を含む。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、日常生活で用いられる物品が犯罪に流用される恐れがある場合により好適にアラート情報を発信することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
システム全体を説明するための図である。
管理サーバの構成の一例を示す図である。
情報処理端末から情報を受信した場合における管理サーバの判断処理の一例を示すフローチャートである。
監視期間開始条件の例を示す図である。
アラート情報配信期間開始条件の例を示す図である。
アラート情報配信免除条件の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。実施形態は、本発明を説明するための例示であって、説明の明確化のため、適宜、省略および簡略化がなされている。本発明は、他の種々の形態でも実施することが可能である。特に限定しない限り、各構成要素は単数でも複数でも構わない。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPatで参照する

関連特許

個人
乗降調査装置
17日前
個人
管理装置
1日前
個人
自動販売機
24日前
個人
リユース統合システム
1か月前
日本精機株式会社
投影装置
17日前
個人
コメント配信システム
1か月前
個人
広告提供方法
1か月前
日本精機株式会社
投影システム
18日前
個人
モノづくり知識情報システム
1か月前
個人
釣PAID降水確率ポイント
1か月前
小林クリエイト株式会社
RFタグ
24日前
個人
チラシ掲載位置表示システム
1か月前
株式会社SUBARU
車両
1か月前
株式会社SUBARU
車両
25日前
個人
情報処理装置及びプログラム
1か月前
株式会社協同印刷
防災・災害マウス
1か月前
17LIVE株式会社
サーバ
17日前
太陽誘電株式会社
触覚生成装置
28日前
トヨタ自動車株式会社
検査装置
1日前
株式会社ゼロボード
価格決定システム
16日前
株式会社フォーバル
仕訳システム
1か月前
株式会社NGA
画像投稿システム
1日前
株式会社アジラ
姿勢推定システム
15日前
株式会社カネカ
異常推定システム
1か月前
株式会社イトーキ
分析装置
28日前
株式会社カクシン
管理装置
1か月前
中国電力株式会社
ゲームシステム
1か月前
小林クリエイト株式会社
あて先表示システム
24日前
個人
言語翻訳システム及びプログラム
8日前
株式会社小野測器
移動量計測システム
8日前
個人
ブロックチェーンと既存網との接続方法
1か月前
日本信号株式会社
自転車貸出システム
18日前
日本電気株式会社
勤務管理装置
23日前
原田産業株式会社
衣服の注文方法
1か月前
合同会社エリサ
発送システム
1か月前
株式会社日立製作所
演算装置
1か月前
続きを見る