発明の詳細な説明【技術分野】 【0001】 本発明は、機械翻訳の技術分野に関連するものである。 続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】 【0002】 語彙制約付き機械翻訳が従来技術として知られている(例えば非特許文献1~3)。語彙制約付き機械翻訳は、指定された語句を訳語として含む文を生成するという制約の下で機械翻訳を行うタスクである。訳語を指定することで、特許や法務等での翻訳で重要とされる、文書内での訳語の一貫性を担保できる。 【0003】 また、後編集のように、人間が修正の指示を与えながら翻訳を行う、インタラクティブな翻訳にも語彙制約付き機械翻訳は応用可能である。このタスクは近年活発に取り組まれており、制約を満たした上で高品質な翻訳文の生成が可能になりつつある。 【先行技術文献】 【非特許文献】 【0004】 Matt Post and David Vilar.: Fast lexically constrained decoding with dynamic beam allocation for neural machine translation. In Marilyn Walker, Heng Ji, and Amanda Stent, editors, Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers), pp.1314-1324, New Orleans, Louisiana, June 2018. Association for Computational Linguistics. Guanhua Chen, Yun Chen, Yong Wang, and Victor O.K. Li.: Lexical-constraint-aware neural machine translation via data augmentation.In Proceedings of IJCAI 2020: Main track, pp.3587-3593, 7 2020. Katsuki Chousa and Makoto Morishita.: Input augmentation improves constrained beam search for neural machine translation: NTT at WAT 2021. In Proceedings of the 8th Workshop on Asian Translation (WAT2021), pp. 53-61, Online, August 2021.Association for Computational Linguistics. 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 制約として指定する単位を語句からテキストの構造へ拡張することで、機械翻訳の出力に対する操作性がより向上することが期待できる。しかしながら、テキストの構造を制約として使用する機械翻訳の従来技術は存在しない。なお、テキストの構造を制約として使用することは翻訳に限らない系列変換全般に適用可能である。 【0006】 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、テキストの構造を制約として使用する系列変換を実現するための技術を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0007】 開示の技術によれば、第1テキストと第2テキストとの対のデータから、前記第2テキストの構造制約と、構造付き第2テキストとを生成する生成部と、 前記第1テキスト、前記構造制約、及び前記構造付き第2テキストに基づいて、構造制約付きの系列変換を行う系列変換モデルの学習を行う学習部と を備える学習装置が提供される。 【発明の効果】 【0008】 開示の技術によれば、テキストの構造を制約として使用する系列変換を実現するための技術が提供される。 【図面の簡単な説明】 【0009】 線形化の例を示す図である。 構造制約付き翻訳を説明するための図である。 学習装置100及び推論装置200の構成図である。 学習時の処理フローを示す図である。 推論時の処理フローを示す図である。 ベースラインの設定およびハイパーパラメータの詳細を示す図である。 実験結果を示す図である。 学習装置100の構成図である。 推論装置200の構成図である。 装置のハードウェア構成例を示す図である。 【発明を実施するための形態】 【0010】 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。 (【0011】以降は省略されています) この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する