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公開番号2025164961
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-31
出願番号2025050837
出願日2025-03-25
発明の名称インターネットの利用構造
出願人個人
代理人
主分類G06F 21/10 20130101AFI20251024BHJP(計算;計数)
要約【課題】インターネット上で、少なくとも当該各種人権に関する知識を持たない人や法令や規約等を読まない人が公衆に向けて情報発信することがなくなり、また、身元を明かせない人(例:犯罪組織の人等)がインターネット上で公衆に向けて情報発信することがなくなる情報配信ライセンス、権利制限されたアドレス及びインターネットの構造を提供する。
【解決手段】インターネットで公衆に対して情報発信できる権利をライセンス化し、インターネットの利用構造を、当該ライセンスを取得しないとインターネットで公衆に対して情報発信できなくする構造とし、これに伴い、実質的に閲覧と1対1のタスクのみに制限したアドレスを設ける。
【選択図】図6
特許請求の範囲【請求項1】
インターネットで公衆に対して情報発信するためのライセンス
続きを表示(約 100 文字)【請求項2】
緊急設備を介したタスクを除き、実質的に閲覧と1対1のタスクのみに権利制限されたアドレス
【請求項3】
前記請求項1と前記請求項2の物から成るインターネットの構造

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、インターネットで公衆に対して情報発信するためのライセンス、実質的に閲覧と1対1のタスクのみに権利制限されたアドレス、前記ライセンスと前記権利制限されたアドレスから成るインターネットの構造、前記ライセンスと前記権利制限されたアドレスから成る各種人権を保護するためのインターネットの構造に関する。
続きを表示(約 2,700 文字)【背景技術】
【0002】
インターネットは2000年前後の時期から広く普及し始め、世界中の人々がこぞってホームページを作成したり等、インターネットを利用して広く情報発信をし始めた。その後もインターネットは発展を続け、インターネットは人々の生活を豊かにした。
一方で、インターネットが原因で各種人権を侵害された人々は続発し、インターネットの普及から20年以上を経た今日、インターネットは、人々の暮らしに対して、従来にはなかった苦痛や脅威を与えるものとなっているのも事実である。いつ誰が被害に遭ってもおかしくないインターネットの利用環境がある。皆が犯罪に遭いやすくなった現実がある。
【0003】
2010年代にはSNSが勢力的に発達し、近年ではインターネットの存在下でAIが普及しようとする段階を迎えた。SNSで得られるメリットは各人の利用目的に依る面が大きいが、残念ながら健全な利用方法のみとならないのが世の常であり、世界的に見てもグループや政治的な利用においては、参加者以外の人が各種人権侵害の被害に遭いやすく、分断や犯罪を加速させる問題が生じた。また、商用利用としても詐欺等が発生する事態となっている。
また、そもそもAIは、学習過程においてたくさんの既存データが必要なので、分野によってはAIの存在自体が権利侵害なのではないかというぐらい、肖像権や著作権や意匠等の各種人権侵害が起こり易い上、インターネットの存在下で普及する場合には、猶更そのリスクが高まるものである。インターネットを介した各種の人権侵害の問題は、世界中で脅威となっている。
【0004】
2000年頃当時、インターネットは、誰もが自由にインターネットに何でもアップロードできる仕様から始まったものだった。現在でもその利用構造・利用方法に変化はない。
【0005】
この約20年を通して、後記[0007]段落に示すような企業等に属さない人や、企業等を介さない人でも、教養の程度を問わず、犯罪者かどうかを問わず、誰もがインターネットに何でも書き込めてしまうと様々な問題が起こるという経験も蓄積された段階となった。インターネットの従来の利用構造が犯罪を犯す人と人々との繋がりを増やし、はたまた犯罪を犯す人を増やしている可能性さえ経験的に理解されるところである。とりわけそういった人たちの方が繋がりやすいのも経験的に理解されるところであろう。
【0006】
前記[0004]段落に示す従来の構造下においては、この問題に対し、被害に遭った人(個人あるいは法人等)が、被害に遭った後に、直接あるいは間接的に、特定電気通信役務提供者や検索エンジンに対して削除交渉をする方法しかなかった(非特許文献1~3)。また、近年、米国においては、子供を対象とした法規制(年齢制限や利用時間の制限等)が為されようとしているが、対象が限定的であり、且つ、法律による制限に留まる(非特許文献4)。
【0007】
また、インターネットが普及する前の時代には、情報の頒布は出版社や放送業界に委ねられており、民法や著作権法や放送法等の下で、各種頭脳が集結した出版社各社や放送業界各社の企業倫理に基づき、自律的規制が為されてきたため、このような脅威はそもそも存在しなかった。また、問題が起こっても公人の一部や稀な不注意に基づく事案等、極めて限定的であった。さらに、故意や偽情報は言うまでもなく、長期に渡り公衆に晒したり、当事者の知らぬ間に国民の多数を無差別被害に遭わせたりするようなことを出版社や放送業界がするはずもなかった。このような形態故、その問題がその他の問題を誘発する機会も稀であった。
【0008】
また、従来から憲法や民法や刑法や商法はもとより著作権法や意匠法や商標法が存在し、1995年には不正競争防止法、2003年には個人情報保護法、2004年にはコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律までできたが、インターネットの利用者の中には、そもそもそのような知識を自ら身に付けようとしない人もいる。また、知識があっても、ばれなければよい、訴えられなければよい、訴えられてから考えればよい、訴えられてもよい、訴えられるまで儲けることができる、訴訟が増えた方が儲かると考える個人利用者や犯罪組織が発生してしまうのも世の常である。
【0009】
インターネット閲覧者の目に入らなければよいので、検索エンジン運営会社に対して、従来の出版社や放送業界に求められてきた規制をかける方法も考えられるが、当該会社の社員でもない世界中約30億人(注記:インターネット利用者として。総務省資料より。)もの人々がいつ何時でも自由に何でも書き込めてしまう現在のインターネットの利用環境下では、検索エンジン運営会社にその義務を課すのは酷である。また、義務を課したとしても現実的に義務を履行することは、マンパワーの問題で不可能である。
例示のGoogle(登録商標)社では、これらの問題に対して、AIを頼ろうとしている面もあるが、未完状態のAIを使って公衆を相手に公衆の合意なく実験しているような状況が発生している憂えもあるし、AIが完璧に人間の作業を履行できるようになる頃には手遅れだから、AIだけでは義務の履行という体裁を帯びないだろう。とりわけ人権分野や商取引の分野ではAIに任すリスクさえある。また、AIに関し本質的理解のない多くの人は為す術なくストレスを感じて治安が悪化することもあり得る。AIはあくまでも補助的である。
また、Google(登録商標)社等の営利団体の場合には、特にその事業収入源が情報だったり広告だったりするので、可能な限り情報や広告を入れた方がよいので、Google(登録商標)社等の営利団体に漠然とした規制を委ねると、自社利益を優先させるボーダーとなることを防げないだろう。また、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(スマホソフトウェア競争促進法)によって追徴されれば益々各種人権侵害問題にマンパワーを割かなくなる悪循環が生じることが想定される。
【0010】
さらに、前段落に示す通り、現在のインターネット利用者が約30億人なのに対して、世界の人口が約80億人であることを考慮すると、益々インターネットの利用者が増えるのは必至であり、何等かの本質的対策を講じる必要性は高い。
(【0011】以降は省略されています)

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