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公開番号2025140368
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-29
出願番号2024039726
出願日2024-03-14
発明の名称回転規制具及びロールスクリーン
出願人株式会社ニチベイ
代理人個人,弁理士法人i.PARTNERS特許事務所
主分類E06B 9/17 20060101AFI20250919BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】スクリーン下端に形成された袋状部内に挿通されたウエイトバーの回転を防止することができる技術を提供する。
【解決手段】ロールスクリーンのスクリーン3の下端部に形成された袋状部に挿通されたウエイトバー4に形成される上方開口部40に対して取り付けられる回転規制具5であって、前記回転規制具5が前記ウエイトバー4に取り付けられた状態において、前記スクリーン3が垂下された際に前記袋状部と前記ウエイトバー4との間に生じる間隙内に収まるように前記上方開口部40から前記ウエイトバー4の外部に突出する突出部55を備えた。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
ロールスクリーンのスクリーンの下端部に形成された袋状部に挿通されたウエイトバーに形成される開口部に対して取り付けられる回転規制具であって、
前記回転規制具が前記ウエイトバーに取り付けられた状態において、前記スクリーンが垂下された際に前記袋状部と前記ウエイトバーとの間に生じる間隙内に収まるように前記開口部から前記ウエイトバーの外部に突出する突出部を備える回転規制具。
続きを表示(約 840 文字)【請求項2】
前記開口部は、前記ウエイトバーの長手方向に延びるスリット状に形成され、
前記ウエイトバーは、前記開口部によって外部と連通される内部空間を画成し、
前記内部空間内には、前記ウエイトバーの長手方向に延びる溝部が形成され、
前記回転規制具は、前記溝部に嵌合することによって前記ウエイトバーに取り付けられることを特徴とする請求項1に記載の回転規制具。
【請求項3】
前記スクリーンが垂下された状態において前記溝部における前記ウエイトバーの長手方向及び上下方向に直交する前後方向の前方側に位置する内壁に摺接可能に形成される前方摺接部と、前記溝部における前後方向の他方側に位置する内壁に摺接可能に形成される後方摺接部とを備えることを特徴とする請求項2に記載の回転規制具。
【請求項4】
前記前方摺接部の長手方向の一端部と、前記後方摺接部の長手方向の一端部とのそれぞれには、前記長手方向の外方側に向かって前記前後方向の内方側に傾斜するガイド部が形成されることを特徴とする請求項3に記載の回転規制具。
【請求項5】
前記回転規制具は、前記突出部を基部として前後方向に2つの部分に分岐するように形成され、
前記前方摺接部は、前記回転規制具の前方側に分岐された部分に形成され、
前記後方摺接部は、前記回転規制具の後方側に分岐された部分に形成されることを特徴とする請求項3に記載の回転規制具。
【請求項6】
前記回転規制具が前記ウエイトバーに取り付けられた状態において前記内部空間内に位置するとともに、前記回転規制具の前記内部空間外への移動が前記開口部の縁部によって係止されるように形成された係止部を備えること特徴とする請求項2に記載の回転規制具。
【請求項7】
前記ウエイトバーと、前記回転規制具とを備える請求項1~6のいずれか一項に記載のロールスクリーン。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本実施形態は、ロールスクリーンのウエイトバーに関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
従来のロールスクリーンとして、特許文献1に示されるものが知られている。この特許文献1に示されるロールスクリーンは、スクリーン下端に形成された袋状部に挿通されるウエイトバーと、ウエイトバーに取り付けられる操作具支持部材と、操作具支持部材に支持されるスクリーンを昇降操作するための操作具とを備える。
【0003】
ところで、ロールスクリーンを構成する部品を共通化するために、ロールスクリーンの仕様に関わらず共通のウエイトバーを使用する場合がある。例えば、プーリに巻き掛けられるループ状の操作チェーンによる操作によってスクリーンを昇降動作させるようなロールスクリーンにおいては、操作具支持部材をウエイトバーに取り付ける必要がない。このようなロールスクリーンにおいても、部品の共通化のため、操作具支持部材を取り付け可能なウエイトバーが用いられることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2012-251311号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、特に操作具支持部材がウエイトバーに取り付けられず、スクリーン下端の袋状部内にウエイトバーが挿通されるロールスクリーンにおいては、ウエイトバーが回転しやすくなり、スクリーン下端の意匠性が損なわれるという課題がある。
【0006】
本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、スクリーン下端に形成された袋状部内に挿通されたウエイトバーの回転を防止することができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上述した課題を解決するため、本発明の一態様は、ロールスクリーンのスクリーンの下端部に形成された袋状部に挿通されたウエイトバーに形成される開口部に対して取り付けられる回転規制具であって、前記回転規制具が前記ウエイトバーに取り付けられた状態において、前記スクリーンが垂下された際に前記袋状部と前記ウエイトバーとの間に生じる間隙内に収まるように前記開口部から前記ウエイトバーの外部に突出する突出部を備える。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、スクリーン下端に形成された袋状部内に挿通されたウエイトバーの回転を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
第1実施形態に係るロールスクリーンの構成を示す正面図である。
図1のA-A線断面図である。
第1実施形態に係る回転規制具の構成を示す斜視図である。
第1実施形態に係る回転規制具の構成を示す斜視図である。
第1実施形態に係るウエイトバーの端部から挿通される回転規制具を示す斜視図である。
第1実施形態に係るウエイトバーが上昇される状態にあるロールスクリーンを示す断面図である。
第1実施形態に係るウエイトバーが上限位置まで上昇された状態にあるロールスクリーンを示す断面図である。
第1実施形態に係るウエイトバーが下降される状態にあるロールスクリーンを示す断面図である。
回転規制具が取り付けられていないウエイトバーが上限位置まで上昇された状態にあるロールスクリーンを示す断面図である。
回転規制具が取り付けられていないウエイトバーが下降される状態にあるロールスクリーンを示す断面図である。
第2実施形態に係るウエイトバー及び回転規制具の構成を示す図1のA-A線断面相当図である。
第3実施形態に係るウエイトバーの構成を示す図1のA-A線断面相当図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
本発明に係る実施形態について図面を参照しつつ説明する。本実施形態においては、遮蔽材として昇降可能なスクリーンを備えるロールスクリーンを例にとり説明を行う。なお、本実施形態においては、ロールスクリーンが設けられた際の室内側の面を正面、室外側の面を背面、正面と背面とからなる方向を前後方向、ロールスクリーンの幅方向を左右方向と称して以後説明を行う。また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
(【0011】以降は省略されています)

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