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10個以上の画像は省略されています。
公開番号2025127567
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-02
出願番号2024024335
出願日2024-02-21
発明の名称画像照射装置
出願人株式会社小糸製作所
代理人個人
主分類H04N 5/64 20060101AFI20250826BHJP(電気通信技術)
要約【課題】画像生成ユニットによって生成される表示用画像を画像表示部に虚像として映し出すように構成された画像照射装置において、そのコストを抑制した上で明るい表示用画像を生成可能な構成とする。
【解決手段】液晶パネル22の外周縁領域を覆うマスク部材26がパネル支持部材24に支持された構成とした上で、このマスク部材26と光学ユニット30の発光素子32を搭載するヒートシンク40との間に断熱材44が配置された構成とする。これにより、光学ユニット30からのバックライト照射や太陽光照射によってマスク部材26が昇温しても、その熱がそのままヒートシンク40に伝達されてしまわないようにし、かつ、マスク部材26の存在によってヒートシンク40の放熱機能が阻害されてしまわないようにする。しかもこれを、専用の伝熱パネルを用いるのではなく、マスク部材26を流用した上で断熱材44を追加配置することによって実現可能とする。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
画像生成ユニットによって生成される表示用画像を画像表示部に虚像として映し出すように構成された画像照射装置において、
上記画像生成ユニットは、液晶パネルと、上記液晶パネルに対してバックライト照射を行う光学ユニットと、上記液晶パネルを支持するパネル支持部材と、上記液晶パネルの外周縁領域を覆うように配置された状態で上記パネル支持部材に支持されたマスク部材とを備えており、
上記光学ユニットは、ヒートシンクに搭載された発光素子を備えており、
上記ヒートシンクは、上記パネル支持部材に固定されており、
上記マスク部材は、上記液晶パネルよりも熱伝導率が高い部材で構成されており、かつ、断熱材を介して上記ヒートシンクに当接している、ことを特徴とする画像照射装置。
続きを表示(約 400 文字)【請求項2】
上記マスク部材における上記断熱材側の端部の外周面に放熱フィンが形成されている、ことを特徴とする請求項1記載の画像照射装置。
【請求項3】
上記放熱フィンは、上記外周面の複数箇所に形成されている、ことを特徴とする請求項2記載の画像照射装置。
【請求項4】
上記マスク部材は、上記液晶パネルの外周縁領域における内周縁の位置から上記バックライト照射の照射方向前方へ向けて上記液晶パネルの外周側に傾斜した方向に延びるように形成された傾斜フランジ部を備えている、ことを特徴とする請求項1または2記載の画像照射装置。
【請求項5】
上記マスク部材は、長方形の開口形状を有する開口部が形成された構成となっており、
上記傾斜フランジ部は、上記開口部における1対の長辺部分から延びるように形成されている、ことを特徴とする請求項4記載の画像照射装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本願発明は、画像生成ユニットによって生成される表示用画像を画像表示部に虚像として映し出すように構成された画像照射装置に関するものである。
続きを表示(約 980 文字)【背景技術】
【0002】
従来より、車載用の画像照射装置として、車室内に配置された状態で、フロントウインドウ(すなわちウインドシールド)やその車室内側に配置された透光板等の画像表示部に虚像を映し出すように構成されたものが知られている。
【0003】
「特許文献1」には、このような画像照射装置において、上記虚像の元となる表示用画像を生成するための画像生成ユニットの構成として、液晶パネルとこの液晶パネルに対してバックライト照射を行う光学ユニットとを備えたものが記載されている。
【0004】
この「特許文献1」に記載された画像照射装置においては、液晶パネルと光学ユニットの発光素子を搭載するヒートシンクとの間に伝熱パネルが配置された構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2020-3732号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
このような画像照射装置において画像表示部に明るい虚像を映し出すためには、画像生成ユニットの構成として高出力の光学ユニットを備えたものとすることが必要となる。しかしながら、このような構成を採用した場合には液晶パネルが過熱しやすくなってしまう。
【0007】
これに対し、上記「特許文献1」に記載されているように、液晶パネルとヒートシンクとの間に伝熱パネルが配置された構成とすれば、液晶パネルで発生した熱を伝熱パネルを介してヒートシンクに逃がすことが可能となり、これにより液晶パネルが過熱してしまうのを抑制することが可能となる。
【0008】
しかしながら、このような構成を採用した場合には、伝熱パネルが新たに必要となるので、その分だけ画像照射装置のコストが上昇してしまう。
【0009】
また、このような構成を採用した場合には、光学ユニットの発光素子で発生した熱を放散させるというヒートシンクとしての本来的な放熱機能が十分に発揮されなくなってしまうおそれがある。
【0010】
なお、このような課題は、車載用以外の画像照射装置においても同様に生じ得る課題である。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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