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公開番号
2025110982
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-30
出願番号
2024005091
出願日
2024-01-17
発明の名称
スライド制限装置の取付構造
出願人
YKK AP株式会社
代理人
弁理士法人樹之下知的財産事務所
主分類
E05B
65/08 20060101AFI20250723BHJP(錠;鍵;窓または戸の付属品;金庫)
要約
【課題】障子に設けられた取付孔の形状がスライド制限装置の形状に対応していなくても、スライド制限装置を障子に容易に取り付けることができるスライド制限装置の取付構造を提供すること。
【解決手段】引き違い窓1の外障子3に、内障子4のスライドを制限する開口制限ストッパ8を取り付ける開口制限ストッパ8の取付構造であって、外障子3は、四周枠組みされた室外側の金属框材311,321,331,341と、四周枠組みされた室内側の樹脂框材312,322,332,342とを備え、樹脂框材322には、見込み方向に貫通する取付孔324A2,324B2が形成されており、金属框材321には、開口制限ストッパ8を収容する収容部70を有するストッパ用アタッチメント7が取付孔324A2,324B2に挿通された状態で固定され、開口制限ストッパ8は、収容部70に収容された状態でストッパ用アタッチメント7に取り付けられている。
【選択図】図7
特許請求の範囲
【請求項1】
枠体内に配置された内障子および外障子のうち一方の障子に対して他方の障子がスライドする建具の前記一方の障子に、前記他方の障子のスライドを制限するスライド制限装置を取り付けるスライド制限装置の取付構造であって、
前記一方の障子は、室外側の金属框材と、室内側の樹脂框材とを備え、
前記樹脂框材には、見込み方向に貫通する取付孔が形成されており、
前記金属框材には、前記スライド制限装置を収容する収容部を有するアタッチメントが前記取付孔に挿通された状態で固定され、
前記スライド制限装置は、前記収容部に収容された状態で前記アタッチメントに取り付けられている、スライド制限装置の取付構造。
続きを表示(約 1,500 文字)
【請求項2】
請求項1に記載のスライド制限装置の取付構造において、
前記アタッチメントは、前記金属框材の前記室内側の見付け面に固定される金属框材側固定部と、前記金属框材側固定部における見付け方向両端から前記室内側に延びる一対の接続部と、各前記接続部の先端から互いに近づくように延びる一対のアタッチメント側固定部とを備え、
前記スライド制限装置は、各前記アタッチメント側固定部の前記室内側に位置する一対の鍔部と、各前記アタッチメント側固定部の前記室外側に配置される一対の挟持部材とを備え、各前記鍔部と各前記挟持部材で各前記アタッチメント側固定部を挟持するように、一対の挟持用固定具で各前記挟持部材を各前記鍔部に固定することにより、前記アタッチメントに取り付けられている、スライド制限装置の取付構造。
【請求項3】
請求項2に記載のスライド制限装置の取付構造において、
前記樹脂框材は、前記室外側の室外樹脂見付け面部、前記室内側の室内樹脂見付け面部、前記室外樹脂見付け面部と前記室外樹脂見付け面部の上部同士および下部同士をそれぞれ接続する一対の樹脂見込み面部により構成された樹脂筒部を備え、
前記取付孔は、前記室外樹脂見付け面部および前記室内樹脂見付け面部の一部に形成され、
各前記アタッチメント側固定部は、前記室内樹脂見付け面部の前記室外側に対向するように設けられ、
前記スライド制限装置は、各前記鍔部と各前記挟持部材で各前記アタッチメント側固定部および前記室内樹脂見付け面部を挟持するように、各前記挟持用固定具で各前記挟持部材を各前記鍔部に固定することにより、前記アタッチメントに取り付けられている、スライド制限装置の取付構造。
【請求項4】
請求項2または請求項3に記載のスライド制限装置の取付構造において、
前記金属框材側固定部および各前記接続部は、板状に形成され、
少なくとも一方の前記接続部は、前記金属框材側固定部に対して鈍角をなすように前記金属框材側固定部から延びる傾斜部を備えている、スライド制限装置の取付構造。
【請求項5】
請求項1に記載のスライド制限装置の取付構造において、
前記アタッチメントは、前記金属框材の前記室内側の見付け面に固定される金属框材側固定部と、前記金属框材側固定部における見付け方向両端から前記室内側に延びる一対の接続部と、一方の前記接続部の先端から他方の前記接続部の先端に近づく第1の方向に延びる第1のアタッチメント側固定部と、前記他方の前記接続部の先端から前記第1の方向または前記第1の方向とは反対の第2の方向に延びる第2のアタッチメント側固定部とを備え、
前記スライド制限装置は、前記第1のアタッチメント側固定部が嵌合する凹部と、前記室内側において前記第2のアタッチメント側固定部に対向する対向部とを備え、前記対向部を固定具により前記第2のアタッチメント側固定部に固定することにより、前記アタッチメントに取り付けられている、スライド制限装置の取付構造。
【請求項6】
請求項1に記載のスライド制限装置の取付構造において、
前記一方の障子は、前記他方の障子に対してスライドするように配置されている、スライド制限装置の取付構造。
【請求項7】
請求項6に記載のスライド制限装置の取付構造において、
前記スライド制限装置が取り付けられる前記一方の障子は、前記外障子である、スライド制限装置の取付構造。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、スライド制限装置の取付構造に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、枠体内でスライドする内障子および外障子を備える建具に設けられ、内障子のスライドを制限するスライド制限装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特許文献1のサブロック(スライド制限装置)は、屋外側障子の下桟を構成する屋内側部材の切欠部を通し、下桟を構成する屋外側部材に固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2003-027800号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1の記載のような構成では、サブロックを下桟に直接固定する構成であるため、切欠部の形状をサブロックの形状に対応する形状にする必要がある。
【0005】
本発明の目的は、障子に設けられた取付孔の形状がスライド制限装置の形状に対応していなくても、スライド制限装置を障子に容易に取り付けることができるスライド制限装置の取付構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明のスライド制限装置の取付構造は、枠体内に配置された内障子および外障子のうち一方の障子に対して他方の障子がスライドする建具の前記一方の障子に、前記他方の障子のスライドを制限するスライド制限装置を取り付けるスライド制限装置の取付構造であって、前記一方の障子は、室外側の金属框材と、室内側の樹脂框材とを備え、前記樹脂框材には、見込み方向に貫通する取付孔が形成されており、前記金属框材には、前記スライド制限装置を収容する収容部を有するアタッチメントが前記取付孔に挿通された状態で固定され、前記スライド制限装置は、前記収容部に収容された状態で前記アタッチメントに取り付けられている、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、障子に設けられた取付孔の形状がスライド制限装置の形状に対応していなくても、スライド制限装置を障子に容易に取り付けることができるスライド制限装置の取付構造を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施形態に係る引き違い窓を室内側から見た状態を示す姿図。
前記引き違い窓を示す縦断面図。
前記引き違い窓を示す横断面図。
前記引き違い窓における補助錠および開口制限ストッパの取付状態を示す横断面図。
前記補助錠の取付構造を示す横断面図。
前記補助錠の取付構造を示す縦断面図。
前記開口制限ストッパの取付構造を示す横断面図。
前記開口制限ストッパの取付構造を示す縦断面図。
(A)~(D)は前記開口制限ストッパの取り付けに用いられるストッパ用アタッチメントの取り付け方法を示す横断面図。
【発明を実施するための形態】
【0009】
[実施形態]
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
図1~図3に示す建具である引き違い窓1は、ビルなどの建物の開口に設置され、枠体としての窓枠2と、窓枠2内に引き違い式にスライド移動可能に配置される一方の障子としての外障子3および他方の障子としての内障子4と、主錠としてのクレセント錠10とを備えている。
以下の説明において、引き違い窓1の左右方向をX軸方向とし、引き違い窓1の上下方向をY軸方向とし、引き違い窓1の見込み方向をZ軸方向とする。X,Y,Z軸方向は互いに直交する。
【0010】
窓枠2は、四周枠組みされる上枠21、下枠22および左右の縦枠23を備えている。上枠21、下枠22および左右の縦枠23は、室外側の金属枠材211,221,231と、室外側の樹脂枠材212,222,232とを連結して構成されている。
(【0011】以降は省略されています)
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