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公開番号
2025098104
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-01
出願番号
2025044372,2023115395
出願日
2025-03-19,2021-01-07
発明の名称
クロマ成分に関する柔軟なブロックパーティション分割
出願人
テンセント・アメリカ・エルエルシー
代理人
弁理士法人ITOH
主分類
H04N
19/119 20140101AFI20250624BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】クロマ成分に関する柔軟なブロックパーティション分割を含むビデオ符号化及び/又は復号化方法を提供する。
【解決手段】ビデオデータを符号化/復号化するためのアプローチは、ビデオデータを解析してパーティション分割パラメータを取得することと、パーティション分割したスーパーブロックを取得することと、パーティション分割したスーパーブロックに基づいて復号化することと、を含み、ルマブロック領域サイズ又は最小のルマブロックのルマ分割深さに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックのルマブロック及びクロマブロックのいずれかが、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割されるか又はルマブロックが、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、クロマブロックが、第2のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割される。
【選択図】図9
特許請求の範囲
【請求項1】
少なくとも1つのプロセッサを使用するビデオ復号化の方法であって、当該方法は、
ビデオデータを取得するステップと、
該取得したビデオデータを解析して、パーティションパーティション分割パラメータを取得するステップであって、該パーティション分割パラメータは、ルマ成分に対応するルマパーティション分割パラメータと、複数の色成分に対応する1つ又は複数のクロマパーティション分割パラメータとを含む、ステップと、
前記パーティション分割パラメータに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックを取得するステップと、
前記パーティション分割したスーパーブロックの最小のルマブロックのルマブロック領域サイズ及び前記最小のルマブロックのルマ分割深さのうちの少なくとも1つに基づいて、前記1つ又は複数のクロマパーティション分割パラメータが、個別に又は一緒に信号通知されるかを決定するステップと、
該決定の結果に基づいて、前記ビデオデータを復号化するステップと、を含み、
前記最小のルマブロックの前記ルマブロック領域サイズが第1の閾値より大きい、又は前記ルマ分割深さが第2の閾値より小さいことに基づいて、前記パーティション分割したスーパーブロックのルマブロック及び前記パーティション分割したスーパーブロックのクロマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、
前記ルマブロック領域サイズが前記第1の閾値より小さい、又は前記ルマ分割深さが前記第2の閾値より大きいことに基づいて、前記パーティション分割したスーパーブロックの前記ルマブロックは、前記第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、前記パーティション分割したスーパーブロックの前記クロマブロックは、前記第1のブロックパーティション分割構造とは異なる第2のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割される、
方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
関連出願への相互参照
本願は、2020年1月8日に出願された米国仮特許出願第62/958,422号、及び2020年11月2日に出願された米国特許出願第17/087,236号による優先権を主張するものであり、これら文献の全体が本明細書に組み込まれる。
続きを表示(約 4,900 文字)
【0002】
本開示は、概して、データ処理の分野に関連し、より具体的には、クロマ成分に関する柔軟なブロックパーティション分割を含むビデオ符号化及び/又は復号化に関する。
【背景技術】
【0003】
AOMediaビデオ1(AV1)は、インターネットを介したビデオ送信のために設計されたオープンビデオコーディングフォーマットである。それは、半導体企業、ビデオオンデマンドプロバイダ、ビデオコンテンツプロデューサ、ソフトウェア開発会社、及びwebブラウザベンダーを含む、2015年に設立されたコンソーシアムであるAOMedia(Alliance for Open Media)によってVP9の後継として開発された。AV1プロジェクトのコンポーネントの多くは、アライアンスメンバーによる以前の研究努力から提供された。個々の貢献者は数年前に実験的な技術プラットフォームを開始した。Xiph/MozillaのDaalaは2010年に既にコードを公開し、Googleの実験的なVP9進化プロジェクトVP10は2014年9月12日に発表され、CiscoのThorは2015年8月11日に公開された。VP9のコードベースに基づいて、AV1は追加の技術を組み込んでおり、そのいくつかはこれらの実験フォーマットで開発された。AV1リファレンスコーデックの最初のバージョン0.1.0は、2016年4月7日に公開された。アライアンスは、リファレンス、ソフトウェアベースのエンコーダ、及びデコーダとともに、2018年3月28日にAV1ビットストリーム仕様のリリースを発表した。2018年6月25日に、仕様の検証済みバージョン1.0.0がリリースされた。2019年1月8日に、仕様のErrata1を含む検証済みバージョン1.0.0がリリースされた。AV1ビットストリーム仕様には、リファレンスビデオコーデックが含まれている。AOMediaビデオ2(AV2)は現在開発中である。AV1では、量子化ステップサイズの解像度が制限されている。
【0004】
ITU-T VCEG(Q6/16)及びISO/IEC MPEG(JTC1/SC29/WG11)は、2013年(バージョン1)、2014年(バージョン2)、2015(バージョン3)、及び2016(バージョン4)においてH.265/HEVC(High Efficiency Video Coding)標準を公開した。2015年に、これら2つの標準化団体は共同でJVET(Joint Video Exploration Team)を結成し、HEVCを超えた次のビデオコーディング標準の開発の可能性を探った。2017年10月に、それら標準化団体は、HEVCを超えた機能を含むビデオ圧縮に関する共同提案の呼びかけ(CfP: Call for Proposals)を出した。2018年2月15日までに、標準ダイナミックレンジ(SDR)に関して合計22のCfP応答、高ダイナミックレンジ(HDR)に関して12のCfP応答、及び360ビデオカテゴリに関して12のCfP応答がそれぞれ提出された。2018年4月に、受け取った全てのCfP応答は、122MPEG/10thJVET会議で評価された。この会議の結果、JVETは、HEVCを超えた次世代ビデオコーディングの標準化プロセスを正式に開始した。新しい標準はVVC(Versatile Video Coding)と名付けられ、JVETは、Joint Video
Expert Teamと改名された。
【発明の概要】
【0005】
実施形態は、ビデオデータを符号化及び/又は復号化するための方法、システム、及びコンピュータ可読媒体に関する。
【0006】
一態様によれば、ビデオデータを符号化及び/又は復号化するための方法が提供される。この方法は、ビデオデータを取得するステップと;取得したビデオデータを解析して、パーティション分割パラメータを取得するステップと;パーティション分割パラメータに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックを取得するステップと;パーティション分割したスーパーブロックに基づいて、ビデオデータを復号するステップと;を含み得、
パーティション分割したスーパーブロックの最小のルマブロックのルマブロック領域サイズが第1の閾値よりも大きいか、又は最小のルマブロックのルマ分割深さが第2の閾値より小さいことに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックのルマブロック及びパーティション分割したスーパーブロックのクロマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、
ルマブロック領域サイズが第1の閾値よりも小さいか、又はルマ分割深さが第2の閾値よりも大きいことに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックのルマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、パーティション分割したスーパーブロックのクロマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造とは異なる第2のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割される。
【0007】
一態様によれば、ビデオデータを符号化及び/又は復号化するための装置が提供される。この装置は、プログラムコードを格納するように構成された少なくとも1つのメモリと;プログラムコードを読み取り、プログラムコードによって指示されるように動作するべく構成された少なくとも1つのプロセッサと;を含み得、プログラムコードには、
少なくとも1つのプロセッサに、ビデオデータを取得させるように構成された第1の取得コードと;少なくとも1つのプロセッサに、取得したビデオデータを解析してパーティション分割パラメータを取得させるように構成された解析コードと;少なくとも1つのプロセッサに、パーティション分割パラメータに基づいてパーティション分割したスーパーブロックを取得させるように構成された第2の取得コードと;少なくとも1つのプロセッサに、パーティション分割したスーパーブロックに基づいてビデオデータを復号化させるように構成された復号化コードと;が含まれ、
パーティション分割したスーパーブロックの最小のルマブロックのルマブロック領域サイズが第1の閾値よりも大きいか、又は最小のルマブロックのルマ分割深さが第2の閾値よりも小さいことに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックのルマブロック及びパーティション分割したスーパーブロックのクロマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、
ルマブロック領域サイズが第1の閾値よりも小さいか、又はルマ分割深さが第2の閾値よりも大きいことに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックのルマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、パーティション分割したスーパーブロックのクロマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造とは異なる第2のブロックパーティション分割構造に基づいて分割される。
【0008】
一態様によれば、ビデオデータを符号化及び/又は復号化するための非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、1つ又は複数の命令を含む命令を格納することができ、命令がビデオコーディング(coding)のために装置の1つ又は複数のプロセッサによって実行されると、1つ又は複数のプロセッサに、
ビデオデータを取得すること;取得したビデオデータを解析して、パーティション分割パラメータを取得すること;パーティション分割パラメータに基づいてパーティション分割したスーパーブロックを取得すること;及びパーティション分割したスーパーブロックに基づいてビデオデータを復号化すること;を行わせ、
パーティション分割したスーパーブロックの最小のルマブロックのルマブロック領域サイズが第1の閾値よりも大きいか、又は最小のルマブロックのルマ分割深さが第2の閾値よりも小さいことに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックのルマブロック及びパーティション分割したスーパーブロックのクロマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、
ルマブロック領域サイズが第1の閾値よりも小さいか、又はルマ分割深さが第2の閾値よりも大きいことに基づいて、パーティション分割したスーパーブロックのルマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割され、パーティション分割したスーパーブロックのクロマブロックは、第1のブロックパーティション分割構造とは異なる第2のブロックパーティション分割構造に基づいてパーティション分割される。
【図面の簡単な説明】
【0009】
これら及び他の目的、特徴、及び利点は、添付の図面に関連して読むべき例示的な実施形態の以下の詳細な説明から明らかになろう。図面の様々な特徴は、図が詳細な説明と併せて当業者の理解を容易にすることを明確にするためのものであるため、縮尺通りではない。
少なくとも1つの実施形態によるネットワーク化されたコンピュータ環境を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、マルチタイプツリー分割モードの例を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、ネスト化したマルチタイプツリーコーディングツリー構造を有する4分木における分割フラグシグナリングの例を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、ネスト化したマルチタイプツリーコーディングブロック構造を有する4分木の例を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、VP9におけるコーディングツリー構造の例を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、AV1におけるコーディングツリー構造の例を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、制限されたパーティション分割領域の例を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、ルマ及びクロマ成分のコーディングツリー構造の例を示す図である。
少なくとも1つの実施形態による、ビデオデータをコーディングするプログラムによって実行されるステップを示す動作フローチャートである。
少なくとも1つの実施形態による、図1に示されるコンピュータ及びサーバの内部及び外部コンポーネントのブロック図である。
少なくとも1つの実施形態による、図1に示されるコンピュータシステムを含む例示的なクラウドコンピューティング環境のブロック図である。
少なくとも1つの実施形態による、図11の例示的なクラウドコンピューティング環境の機能レイヤのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
特許請求の範囲に記載された構造及び方法の詳細な実施形態を、本明細書に開示する。ただし、開示する実施形態は、様々な形態で具体化し得る特許請求の範囲に記載された構造及び方法の単なる例示であることが理解され得る。しかしながら、これらの構造及び方法は、多くの異なる形態で具体化することができ、本明細書に記載の例示的な実施形態に限定されると解釈すべきではない。むしろ、これらの例示的な実施形態は、本開示が完全且つ完璧であり、その範囲を当業者に完全に伝えるように提供される。詳細な説明では、提示する実施形態を不必要に曖昧にすることを回避するために、周知の特徴及び技術の詳細が省略され得る。
(【0011】以降は省略されています)
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