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公開番号2025086993
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-10
出願番号2023201330
出願日2023-11-29
発明の名称運転評価システム
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人弁理士法人YKI国際特許事務所
主分類G08G 1/00 20060101AFI20250603BHJP(信号)
要約【課題】運転者の顔を撮影するカメラが車室内に搭載されていなくても、一時停止交差点での運転者の運転行動を適切に評価すること。
【解決手段】通信装置30は、車両10の車速を示す車速情報と車両10の位置を示す位置情報とを車両10から取得する。判定部32は、位置情報に基づいて、車両10が一時停止交差点に接近しているか否かを判定する。車両10が一時停止交差点に接近していると判定部32によって判定された場合、評価部34は、車両10が一時停止交差点で停止した時間の長さに、又は、車両10が一時停止交差点を通過する速度に基づいて、車両10の運転者の運転行動を評価する。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
車両の車速を示す車速情報と前記車両の位置を示す位置情報とを取得する取得部と、
前記位置情報に基づいて、前記車両が一時停止交差点に接近しているか否かを判定する判定部と、
前記車両が前記一時停止交差点に接近していると前記判定部によって判定された場合、前記車両が前記一時停止交差点で停止した時間の長さ、又は、前記車両が前記一時停止交差点を通過する速度に基づいて、前記車両の運転者の運転行動を評価する評価部と、
を有することを特徴とする運転評価システム。
続きを表示(約 140 文字)【請求項2】
請求項1に記載の運転評価システムにおいて、
前記評価部は、前記車両が前記一時停止交差点で停止した時間が長いほど、又は、前記車両が前記一時停止交差点を通過する速度が遅いほど、前記運転行動が安全であると評価する、
ことを特徴とする運転評価システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、車両の運転者の運転行動を評価するシステムに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
車両が一時停止交差点で停止したか否かに応じて、車両の運転者の運転行動を評価する技術が知られている。
【0003】
特許文献1には、一時停止交差点における運転者の一時停止行動を評価する運転評価装置が記載されている。当該運転評価装置は、自車両が一時停止交差点を通過するときの車速センサの検出値に基づいて、運転者の一時停止行動を初期診断する。続いて、当該運転評価装置は、前方レーダセンサの検出値に基づいて、自車両が走行する走行路を交差する交差道路を走行する交差車両の有無と、自車両に先行して走行する先行車両の有無とを検出する。また、当該運転評価装置は、カーナビゲーションの出力に基づいて、自車両の進行方向を判定する。当該運転評価装置は、交差車両の有無、先行車両の有無、及び、自車両の進行方向に基づいて、自車両の運転者の一時停止行動の診断内容を変更する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2009-217615号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
一時停止交差点では、周囲の安全性を確認した上で交差点を通過することが運転者に要求される。しかし、単に車両が一時停止交差点で停止しているか否かを判断するだけでは、運転者が周囲の安全性を確認した上で交差点を通過しているか否かを正確に判断することができるとは限らない。
【0006】
これに対処するために、運転者の顔を撮影するカメラを車室内に搭載し、運転者の顔の画像に基づいて、運転者が一時停止交差点で周囲の安全性を確認しているか否かを判断することが考えられる。しかし、このような判断を行うためには、運転者の顔を撮影するカメラを車室内に搭載する必要がある。
【0007】
本開示の目的は、運転者の顔を撮影するカメラが車室内に搭載されていなくても、一時停止交差点での運転者の運転行動を適切に評価することにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本開示の1つの態様は、車両の車速を示す車速情報と前記車両の位置を示す位置情報とを取得する取得部と、前記位置情報に基づいて、前記車両が一時停止交差点に接近しているか否かを判定する判定部と、前記車両が前記一時停止交差点に接近していると前記判定部によって判定された場合、前記車両が前記一時停止交差点で停止した時間の長さ、又は、前記車両が前記一時停止交差点を通過する速度に基づいて、前記車両の運転者の運転行動を評価する評価部と、を有することを特徴とする運転評価システムである。
【発明の効果】
【0009】
本開示によれば、運転者の顔を撮影するカメラが車室内に搭載されていなくても、一時停止交差点での運転者の運転行動を適切に評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【0010】
実施形態に係る運転評価システムの全体構成を示すブロック図である。
運転行動の評価に関する車両の構成を示すブロック図である。
評価装置の構成を示すブロック図である。
評価装置による処理の流れを示すフローチャートである。
評価結果を表示するユーザインターフェースを示す図である。
評価結果を表示するユーザインターフェースを示す図である。
【発明を実施するための形態】
(【0011】以降は省略されています)

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