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公開番号
2025082489
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-29
出願番号
2023195846
出願日
2023-11-17
発明の名称
ブース
出願人
コクヨ株式会社
,
タカノ株式会社
代理人
個人
主分類
E04H
1/12 20060101AFI20250522BHJP(建築物)
要約
【課題】天井壁に設けた通気口を通して外部空間の光が室内空間内に差し込んでブース内の環境を乱すという課題を解決する。
【解決手段】ブースの室内空間Sと外部空間Gとを仕切る天井壁3を、内部空間Sに臨む内装部材33Bと外部空間Gに臨む外装部材32との間に空洞34を備えた二重壁構造のものにし、内装部材33B側に室内空間Sと空洞34とを連通させる内側の通気口35を設けるとともに、外装部材32側に空洞34と外部空間Gとを連通させる外側の通気口36を設けている。そして、内側の通気口35の空気流通孔352と、外側の通気口36の空気流通孔362とは、平面視において相互に重ならないように配されている。
【選択図】図18
特許請求の範囲
【請求項1】
内側に室内空間を有しその室内空間が天井壁により外部空間と仕切られているブースであって、
前記天井壁が、前記室内空間に臨む内装部材と前記外部空間に臨む外装部材との間に空洞を備えた二重壁構造のものであり、
前記内装部材側に前記室内空間と前記空洞とを連通させる内側の通気口を設けるとともに、前記外装部材側に前記空洞と前記外部空間とを連通させる外側の通気口を設けており、
前記内側の通気口の空気流通孔と、前記外側の通気口の空気流通孔とは、平面視において相互に重ならないように配されているブース。
続きを表示(約 280 文字)
【請求項2】
前記天井壁の少なくとも1辺に沿って前記内側の通気口を設けるとともに、当該1辺に交差する他の辺に沿って前記外側の通気口を設けている請求項1記載のブース。
【請求項3】
前記天井壁が、平面視四辺形をなすものであり、前記天井壁の対向する2辺に沿って前記内側の通気口を設けるとともに、他の対向する2辺に沿って前記外側の通気口を設けている請求項1記載のブース。
【請求項4】
前記通気口が、空気及び光の通過を遮断する基板と、この基板に穿設され空気及び光の通過を許容する空気流通孔とを備えたものである請求項1記載のブース。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、オフィスや駅の構内等において好適に使用されるブースに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
近時、働き方の多様化に伴い、オフィスの一角や駅の構内等に、周囲から隔離された空間を形成するためのブースが見受けられるようになっている。
【0003】
このようなブースは、屋内の既存空間に設置されるのが一般的であり、内部に執務や打合せを行うための室内空間が形成されている。そして、この室内空間を外部空間(前記既存空間)とを仕切る天井壁等には換気の目的で通気口が設けられることが少なくない。
【0004】
ところが、屋内の既存空間には、建築天井等に設置された既存照明が存在しているため、それらの既存照明が発する光が通気口を通してブースの内部空間に侵入することになる。かかる外光はブース内の環境を乱すことがあり、何らかの対策が望まれている。
【0005】
この種のブースにおいて、外部空間と室内空間を連通させるスリット状の通気口を開閉可能に設けたものもあるが(非特許文献1参照)、通気口を開いている場合には前述した不具合が同様に発生し得るものである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0006】
“Office Furniture オフィス総合カタログ2024”、[online]、令和5年11月6日、株式会社オカムラ、[令和5年11月12日検索]、インターネット<URL:https://gmd.okamura.jp/iportal/cv.do?c=28166370000&pg=106&v=OKM05>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明は、天井壁に設けた通気口を通して外部空間の光が室内空間内に差し込んでブース内の環境を乱すという課題を解消することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0008】
請求項1記載の発明に係るブースは、内側に室内空間を有しその室内空間が天井壁により外部空間と仕切られているブースであって、前記天井壁が、前記内部空間に臨む内装部材と前記外部空間に臨む外装部材との間に空洞を備えた二重壁構造のものであり、前記内装部材側に前記室内空間と前記空洞とを連通させる内側の通気口を設けるとともに、前記外装部材側に前記空洞と前記外部空間とを連通させる外側の通気口を設けており、前記内側の通気口の空気流通孔と、前記外側の通気口の空気流通孔とは、平面視において相互に重ならないように配されているものである。
【0009】
請求項2記載の発明に係るブースは、請求項1の構成を前提とし、前記天井壁の少なくとも1辺に沿って前記内側の通気口を設けるとともに、当該1辺に交差する他の辺に沿って前記外側の通気口を設けている点を特定したものである。
【0010】
請求項3記載の発明に係るブースは、請求項1の構成を前提とし、前記天井壁が、平面視四辺形をなすものであり、前記天井壁の対向する2辺に沿って前記内側の通気口を設けるとともに、他の対向する2辺に沿って前記外側の通気口を設けている点を特定したものである。
(【0011】以降は省略されています)
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