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公開番号
2025070741
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-02
出願番号
2023181256
出願日
2023-10-20
発明の名称
建具
出願人
YKK AP株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
E05C
17/60 20060101AFI20250424BHJP(錠;鍵;窓または戸の付属品;金庫)
要約
【課題】外観品質を向上し、かつ開放制限装置の確実な動作を確保する。
【解決手段】枠体10及び枠体10に対してスライド可能に配設された内障子20Aとを備え、内障子20Aを閉じ位置に配置した際に互いに隣接される枠体10の縦枠13及び内障子20Aの戸先框23の間に枠体10の開放幅を制限する開放制限装置30が設けられた建具であって、開放制限装置30は、縦枠13にベース31を介して回転可能に設けられたアーム部材33と、戸先框23に設けられた台座部材32とを備え、アーム部材33の先端部に設けた係合ピン35が台座部材32に設けたスリット32dを介してアームガイド板部32cに係合することにより縦枠13及び戸先框23の離隔距離を制限するものであり、アーム部材33及び台座部材32が戸先框23に設けた框内方見付け壁部23dの室内に臨む見付け面よりも室外側となる部分に配設されている。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
枠体及び前記枠体に対してスライド可能に配設された障子とを備え、前記障子を閉じ位置に配置した際に互いに隣接される前記枠体の枠材及び前記障子の框材の間に前記枠体の開放幅を制限する開放制限装置が設けられた建具であって、
前記開放制限装置は、前記枠材及び前記框材のいずれか一方にベースを介して回転可能に設けられたアーム部材と、前記枠材及び前記框材のいずれか他方に設けられた台座部材とを備え、前記アーム部材の先端部が前記台座部材に係合することにより前記枠材及び前記框材の離隔距離を制限するものであり、前記アーム部材及び前記台座部材が前記框材の室内に臨む見付け面よりも室外側となる部分に配設されていることを特徴とする建具。
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【請求項2】
前記アーム部材は、前記ベースから垂下した状態に配設され、先端部に係合ピンを有し、
前記台座部材には、前記係合ピンが上下に沿ってスライド可能に配設されるスリットと、前記スリットの下端部に位置する部分に移動可能に配設された作動片と、前記作動片を上方に向けて付勢する付勢部材とが設けられ、
前記スリットは、下端に開放端を有し、前記障子が閉じ位置に配置された場合に前記開放端が前記係合ピンの上方に位置するように設けられ、前記作動片は、前記係合ピンが前記スリットの開放端に対向して配置されている場合に前記付勢部材の付勢力によって上方に配置され、
前記作動片には、前記障子が閉じ位置から開き方向にスライドする際に前記係合ピンが当接することにより前記スリットに対する前記係合ピンの逸脱を阻止する係止面と、前記障子が閉じ位置に向けてスライドする際に前記係合ピンが当接することにより前記付勢部材の付勢力に抗して前記作動片を下方に移動させて前記係合ピンの通過を許容する傾斜面とが設けられていることを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項3】
前記開放制限装置は、前記枠材及び前記框材のいずれか他方の室内に臨む部分に移動可能に設けられ、前記付勢部材の付勢力に抗して前記作動片を下方に移動させることが可能となる操作部材を備えることを特徴とする請求項2に記載の建具。
【請求項4】
前記枠材の内周側となる見込み面には内外の枠見付け壁部の相互間に少なくとも前記框材の一部が収容可能となる枠側収容溝が設けられ、前記框材の外周側となる見込み面には室内側の框内方見付け壁部及び室外側の框外方見付け壁部との間に框側収容溝が設けられ、前記枠側収容溝及び前記框側収容溝のいずれか一方に前記アーム部材が設けられ、前記枠側収容溝及び前記框側収容溝のいずれか他方に前記台座部材が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項5】
前記障子が閉じ位置に配置された場合に前記枠側収容溝及び前記框側収容溝によって収容空間が構成され、前記収容空間に前記アーム部材及び前記台座部材が収容されることを特徴とする請求項4に記載の建具。
【請求項6】
前記枠材に前記アーム部材が設けられ、かつ前記框材に前記台座部材が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の建具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、片引き窓や引き違い窓等のように枠体に対して障子がスライド可能に配設された建具に関する。
続きを表示(約 2,700 文字)
【背景技術】
【0002】
片引き窓や引き違い窓には、枠体の開放幅を制限する開放制限装置を備えるものがある。例えば、引き違い窓では、外障子の召し合わせとなる縦框にベースを介してアーム部材が回転可能に配設してあり、かつ内障子の召し合わせとなる縦框にフック部材が設けてある。アーム部材には、長手に沿ってスリットが設けてあり、フック部材には、スリットに係合可能となる係合片が設けてある。この建具では、外障子及び内障子がそれぞれと閉じ位置に配置されている場合、スリットを介してアーム部材に係合片を着脱可能に係合させることが可能である。係合片をアーム部材に係合させた状態で外障子及び内障子を相対的にスライドさせると、係合片がスリットを移動するとともにアーム部材が適宜回転し、やがて係合片がスリットの端部に当接した状態となる。係合片がスリットの端部に当接した以降においては、外障子及び内障子を相対的にスライドさせることができず、枠体の開放幅が制限されることになる(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-62783号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、上述の建具では、アーム部材及びフック部材が縦框の外部に露出した状態となり、外観品質を考慮すると必ずしも好ましいとはいえない。また、外部に露出したアーム部材及びフック部材は、外部から外力を受ける懸念があり、変形や損傷を来した場合、開放制限装置の動作が損なわれる事態が生じ得る。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、外観品質を向上し、かつ開放制限装置の確実な動作を確保することのできる建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本発明に係る建具は、枠体及び前記枠体に対してスライド可能に配設された障子とを備え、前記障子を閉じ位置に配置した際に互いに隣接される前記枠体の枠材及び前記障子の框材の間に前記枠体の開放幅を制限する開放制限装置が設けられた建具であって、前記開放制限装置は、前記枠材及び前記框材のいずれか一方にベースを介して回転可能に設けられたアーム部材と、前記枠材及び前記框材のいずれか他方に設けられた台座部材とを備え、前記アーム部材の先端部が前記台座部材に係合することにより前記枠材及び前記框材の離隔距離を制限するものであり、前記アーム部材及び前記台座部材が前記框材の室内に臨む見付け面よりも室外側となる部分に配設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、アーム部材及び台座部材が框材の室内に臨む見付け面よりも室外側に配設されるため、障子を閉じた状態においてはこれらアーム部材及び台座部材を室内側から視認することが困難となり、外観品質の点で有利となる。しかも、外力が加えられる懸念がなく、使用が長期にわたった場合にも、開放制限装置の動作を確保することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施の形態である建具を室内側から見た姿図である。
図1に示した建具の横断面図である。
図1に示した建具の要部を示すもので、(a)は框材の横断面図、(b)は枠材の横断面図である。
図1に示した建具の要部を示すもので、(a)は框材及び開放制限装置の台座部材及び操作部材の分解斜視図、(b)は枠材及びアーム部材の分解斜視図である。
図1に示した建具の要部を示すもので、(a)は框材に台座部材及び操作部材を取り付けた状態の斜視図、(b)は枠材にアーム部材を取り付けた状態の斜視図である。
図1に示した建具において内障子が開放制限装置の制限を受けずに開き方向にスライドした状態の横断面図である。
図1に示した建具において内障子が開放制限装置の制限を受けずに開き方向にスライドした状態の要部を室内側から見た図である。
図1に示した建具の要部を室内側から見たもので、(a)は内障子を閉じ位置にスライドさせることにより、アーム部材の係合ピンが作動片の傾斜面に当接した状態の図、(b)は(a)の状態から内障子を閉じ位置に配置した状態の図である。
図1に示した建具の要部を室内側から見たもので、(a)は内障子が閉じ位置に配置された状態の図、(b)は(a)の状態から内障子を開き方向にスライドさせた状態の図である。
図1に示した建具において開放制限装置のアーム部材が台座部材に係合された状態で内障子を開き方向にスライドした状態の横断面図である。
図1に示した建具の要部を室内側から見たもので、(a)は内障子が閉じ位置に配置された状態で操作部材を下方に移動させた図、(b)は(a)の状態を維持した状態で内障子を開き方向にスライドさせた図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、添付図面を参照しながら本発明に係る建具の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下においては便宜上、見込み方向及び見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、図中の矢印Aで示すように、建具の奥行きに沿った方向である。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。見付け方向とは、下枠等のように水平方向に沿って延在するものの場合、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠等のように上下方向に沿って延在するものの場合には、見込み方向に直交した水平に沿う方向を見付け方向という。見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
【0010】
図1及び図2は、本発明の実施の形態である建具を示したものである。ここで例示する建具は、枠体10と、枠体10に対して左右にスライド可能に配設した室内側の内障子20A及び室外側の外障子20Bとを備えた引き違い窓と称されるものである。枠体10は、上枠11、下枠12、左右の縦枠13,14を四周組みすることによって構成したものである。これら枠体10を構成する枠材11,12,13,14は、アルミニウム合金等の金属や樹脂によって成形した押し出し形材であり、それぞれ長手に沿った全長にわたる部分がほぼ一様の断面形状を有するように構成してある。
(【0011】以降は省略されています)
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