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公開番号
2025060444
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-10
出願番号
2024161631
出願日
2024-09-19
発明の名称
搬送加熱装置
出願人
株式会社タムラ製作所
代理人
弁理士法人杉浦特許事務所
,
個人
,
個人
主分類
F27B
9/34 20060101AFI20250403BHJP(炉,キルン,窯;レトルト)
要約
【課題】消費電力を低減することができる搬送加熱装置を提供する。
【解決手段】搬送加熱装置は、炉体を有し、炉体内にて被加熱物に対して熱風を吹き付け可能に構成された加熱装置と、炉体内にて被加熱物を搬送する搬送コンベアとを備え、炉体は、炉壁と、炉壁の内側に設けられた断熱材と、断熱材の内側面を覆う炉内壁と、炉壁の外側に設けられ、炉壁を保持する筐体とを有し、炉壁と炉内壁の熱容量が異なる。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
炉体を有し、前記炉体内にて被加熱物に対して熱風を吹き付け可能に構成された加熱装置と、前記炉体内にて前記被加熱物を搬送する搬送コンベアとを備え、
前記炉体は、炉壁と、前記炉壁の内側に設けられた断熱材と、前記断熱材の内側面を覆う炉内壁と、前記炉壁の外側に設けられ、前記炉壁を保持する筐体とを有し、
前記炉壁と前記炉内壁の熱容量が異なる
搬送加熱装置。
続きを表示(約 490 文字)
【請求項2】
前記炉内壁の熱容量は、前記炉壁の熱容量に比べて小さい請求項1に記載の搬送加熱装置。
【請求項3】
前記炉壁と前記炉内壁は、金属により構成されている請求項1又は2に記載の搬送加熱装置。
【請求項4】
前記炉壁と前記炉内壁は、異なる金属により構成されている請求項3に記載の搬送加熱装置。
【請求項5】
前記炉壁と前記炉内壁の厚さが異なる請求項2に記載の搬送加熱装置。
【請求項6】
前記炉壁と前記炉内壁は、異なる材料により構成されている請求項1又は2に記載の搬送加熱装置。
【請求項7】
前記炉壁は、金属により構成され、
前記炉内壁は、非金属系の無機材料により構成されている請求項1又は2に記載の搬送加熱装置。
【請求項8】
前記非金属系の無機材料は、セラミックスを含む請求項7に記載の搬送加熱装置。
【請求項9】
前記炉内壁は、前記炉内壁の内側から外側に向かって、セラミックス層と金属層とを順に含む請求項1又は2に記載の搬送加熱装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、例えばリフロー装置に対して適用される搬送加熱装置に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
リフロー装置等の搬送加熱装置は、プリント回路基板等の被加熱物が供給される炉体を備えている。炉体としては、炉壁と、炉壁の外側に設けられ、炉壁の剛性を補う筐体とを有するものがある。炉壁及び筐体は、ステンレス鋼等の金属で構成されているため、炉体の内部が加熱されると、熱対流及び熱伝導により、まず炉壁が熱せられ、その後外部に放熱される。このような放熱を低減し、省電力化を図るために、リフロー炉を断熱材で覆うことが提案されている。
【0003】
例えば特許文献1には、断熱層、耐熱性樹脂シート、断熱層、樹脂シートを加熱室の内壁(鋼板)の外側に隣接して順次配置し、炉の周壁を構成することにより、断熱層の厚さを増大させずに断熱性を向上させる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2008-170070号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかし、炉壁及び筐体は、熱容量が大きいため、断熱材に熱が到達する前に、多くの熱が炉壁及び筐体に吸収され、断熱材が有効に活用されない。また、炉体の剛性を考慮すると、炉壁及び筐体の厚みはある程度必要となるため、炉壁及び筐体の熱容量を低減することは困難である。このため、炉体を断熱材により覆っても、炉内加熱用のヒータの消費電力の低減量は、ある程度の量で限界となってしまう。
【0006】
本発明の目的は、消費電力を低減することができる搬送加熱装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上述の課題を解決するために、本発明は、
炉体を有し、炉体内にて被加熱物に対して熱風を吹き付け可能に構成された加熱装置と、炉体内にて被加熱物を搬送する搬送コンベアとを備え、
炉体は、炉壁と、炉壁の内側に設けられた断熱材と、断熱材の内側面を覆う炉内壁と、炉壁の外側に設けられ、炉壁を保持する筐体とを有し、
炉壁と炉内壁の熱容量が異なる
搬送加熱装置である。
【発明の効果】
【0008】
少なくとも一つの実施形態によれば、搬送加熱装置の消費電力を低減することができる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本明細書中に記載されたいずれの効果であってもよい。また、以下の説明における例示された効果により本発明の内容が限定して解釈されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、本発明の一実施形態によるリフロー装置の概略を示す略線図である。
図2は、リフロー時の温度プロファイルの例を示すグラフである。
図3は、炉体の構成を示す断面図である。
図4は、筐体の構成を示す斜視図である。
図5は、炉体の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明の実施形態について説明する。なお、説明は、以下の順序で行う。
<1.一実施形態>
<2.実施例>
<3.変形例>
なお、以下に説明する一実施形態は、本発明の好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において、特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの実施形態に限定されないものとする。
(【0011】以降は省略されています)
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