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公開番号
2025015969
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-31
出願番号
2023118925
出願日
2023-07-21
発明の名称
化粧品容器
出願人
株式会社エイエムジー
代理人
個人
,
個人
主分類
A45D
34/00 20060101AFI20250124BHJP(手持品または旅行用品)
要約
【課題】本発明は、成形材料に銅や銀を含有させることなく、化粧品容器に格納された化粧品自体に細菌を消滅させる性質を生じさせ、化粧品の二次汚染の影響を低減することができる化粧品容器を提供する。
【解決手段】本発明の化粧品容器の容器本体20は、金属の成分として酸化亜鉛のみを含有し、酸化亜鉛の粉末の成形材料における含有量は、酸化亜鉛の粉末の樹脂に対する割合としての所定割合として規定されており、その所定割合は、化粧品容器に格納された化粧品に対して、所定条件において、細菌を消滅させる性質を生じさせるために必要十分な割合として規定される。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
液体状の化粧品を格納する容器本体を有する化粧品容器であって、
前記容器本体は、樹脂を主成分とする成形材料で形成され、
前記成形材料は、金属の成分として、酸化亜鉛のみを含有し、
前記酸化亜鉛は粉末であり、
前記成形材料における前記酸化亜鉛の粉末の含有量は、前記成形材料における前記酸化亜鉛の粉末の割合としての所定割合として規定されており、
前記所定割合は、前記成形材料によって形成された前記化粧品容器に格納された前記化粧品に対して、所定条件において、前記化粧品に混入した細菌を消滅させる性質を生じさせるために必要十分な前記割合として規定される、化粧品容器。
続きを表示(約 400 文字)
【請求項2】
前記所定条件は、前記容器本体に、細菌数を低減するための防腐剤または添加物その他の成分を含まない前記化粧品が格納されて24時間経過した後に、前記化粧品に所定数の細菌を混入させて、前記細菌の繁殖に有利な温度においてさらに24時間経過したという条件である、
請求項1に記載の化粧品容器。
【請求項3】
前記所定割合は、前記容器本体の容量に対する前記容器本体の内面の面積の割合として定義される前記容器本体の比表面積、及び、前記粉末の粒子径によって規定される、請求項1または請求項2に記載の化粧品容器。
【請求項4】
前記粉末を構成する各粒子の最大幅を前記各粒子の粒子径とし、かつ、前記粉末の粒度分布の極大値を前記粉末の粒子径とするとき、前記粉末の粒子径は、1マイクロメートル以上10マイクロメートル以下である、請求項3に記載の化粧品容器。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は化粧品容器に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
化粧品の製造工程中における細菌による汚染が「一次汚染」と呼ばれるのに対して、化粧品を格納した化粧品容器が開封され、使用者によって化粧品が使用された後における細菌による汚染は「二次汚染」と呼ばれる。
【0003】
上述の二次汚染の影響を低減するために、一般的に、防腐剤(パラペン等)や、防腐効果を有するフェノキシエタノールなどの添加物が化粧品に添加されている。しかし、使用者の健康の観点から、防腐剤や添加物は、使用しないのが好ましい。これに関連して、1回の使用量に対応する小容量の容器に化粧品を充填する技術が提案されている(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特許第4627562号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
例えば、1か月分の化粧品の使用量に着目すると、その使用量の全量を1つの容器に格納するのではなく、小容量の容器に1回の使用量だけを格納するようにすると、多数の容器を必要とする。例えば、化粧品が1日に1回使用されるとすれば、30個の容器を必要とする。また、1回の使用量は、使用者によって異なる場合があり、また、同一人物であっても、状況に応じて異なる場合があるから、容器中の化粧品の量に過不足が生じ、結局、化粧品が無駄になる場合がある。
【0006】
これに対して、金属イオンの殺菌作用(「微量金属作用」と呼ばれている。)を利用して、化粧品に混入した細菌を低減させる技術が知られている。そして、顕著な微量金属作用を有する金属として、銅や銀が知られている。成形材料中に銅や銅を含有させて化粧品容器を形成すると、その化粧品容器に格納された化粧品に混入した細菌は、銅イオンや銀イオンの殺菌作用によって、消滅(死滅)または低減する。しかし、成形材料中に銅を分散させて化粧品容器を形成した場合には、銅イオンの影響によって、化粧品が青く着色されてしまうという問題がある。成形材料中に銀を分散させて化粧品容器を形成した場合には、相対的に長時間が経過しても銀イオンの濃度が継続的に高くなり、その銀イオンが人体に悪影響を及ぼす可能性がある。成形材料中に銀と銅の双方を分散させて化粧品容器を形成した場合には、銀イオンの濃度上昇を抑制することができるが、やはり、銅イオンの影響によって、化粧品が青く着色されてしまうという問題がある。
【0007】
本発明は、上記を踏まえて、成形材料に銅や銀を含有させることなく、化粧品容器に格納された化粧品自体に細菌を消滅させる性質を生じさせ、化粧品の二次汚染の影響を低減することができる化粧品容器を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
第一の発明は、液体状の化粧品を格納する容器本体を有する化粧品容器であって、前記容器本体は、樹脂を主成分とする成形材料で形成され、前記成形材料は、金属の成分として、酸化亜鉛のみを含有し、前記酸化亜鉛は粉末であり、前記成形材料における前記酸化亜鉛の粉末の含有量は、前記成形材料における前記酸化亜鉛の粉末の割合としての所定割合として規定されており、前記所定割合は、前記成形材料によって形成された前記化粧品容器に格納された前記化粧品に対して、所定条件において、前記化粧品に混入した細菌を消滅させる性質を生じさせるために必要十分な前記割合として規定される、化粧品容器である。
【0009】
本発明の発明者は、化粧品容器に格納された化粧品自体に、化粧品に混入した細菌を消滅あるいは死滅させる性質を生じさせるという基本的な技術概念のもと、容器本体を形成する成形材料中に、金属の成分として、あえて、殺菌作用が相対的に弱いことが知られている酸化亜鉛(ZnO)のみを所定量だけ含有させることによって、銅(Cu)や銀(Ag)による悪影響を回避しつつ、化粧品の二次汚染の影響を低減する技術思想に想到した。酸化亜鉛(ZnO)の含有量は、成形材料における酸化亜鉛の割合(「所定割合」)として規定し、所定条件において、化粧品容器に格納した化粧品に対して、細菌を消滅させる性質を生じさせるために必要十分な割合に限定した。
【0010】
酸化亜鉛も微量金属作用を有する金属であるが、銅や銀に比較すると、その殺菌作用は弱い。このため、酸化亜鉛のみを成形材料に含有させて化粧品容器を形成し、化粧品容器に格納された化粧品自体に細菌を消滅させる性質を生じさせるという技術思想を体現した従来例は存在しない。
(【0011】以降は省略されています)
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