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公開番号2024172739
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-12
出願番号2023090664
出願日2023-06-01
発明の名称カテーテル、及び医療デバイス
出願人テルモ株式会社
代理人IBC一番町弁理士法人
主分類A61B 1/00 20060101AFI20241205BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】生体管腔内での画像の取得とバルーンによる処置を円滑に進めることが可能なカテーテル、及び医療デバイスを提供する。
【解決手段】カテーテル100は、生体管腔B内の画像を取得するための撮像部113と、撮像部が先端部に取り付けられた長尺体110と、シース部120と、を備え、シース部は、撮像部及び長尺体を内部に収容する内側シース130と、内側シースの一部を覆い、かつ先端部に拡張及び収縮可能なバルーン部143を有する外側シース140と、を有し、長尺体の軸方向における撮像部の位置を固定した状態で、シース部を軸方向に移動可能にするシース部移動機構150を備える。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
生体管腔内の画像を取得するための撮像部と、
前記撮像部が先端部に取り付けられた長尺体と、
シース部と、を備え、
前記シース部は、
前記撮像部及び前記長尺体を内部に収容する内側シースと、
前記内側シースの一部を覆い、かつ先端部に拡張及び収縮可能なバルーン部を有する外側シースと、を有し、
前記長尺体の軸方向における前記撮像部の位置を固定した状態で、前記軸方向に前記シース部を移動可能にするシース部移動機構を備える、カテーテル。
続きを表示(約 890 文字)【請求項2】
前記シース部移動機構は、
前記内側シースの基端部及び前記外側シースの基端部に接続される第1コネクタと、
前記第1コネクタから基端側に延在する外管と、
前記外管に収容され、当該外管の内部を前記外管に対して前記軸方向に相対的に移動可能な中管と、を有する、請求項1に記載のカテーテル。
【請求項3】
前記第1コネクタは、前記バルーン部に流体を供給可能にする第1ポートを有し、
前記外側シースは、前記バルーン部の内部と前記第1ポートとの間を連通する流体供給用のルーメンを有する、請求項2に記載のカテーテル。
【請求項4】
前記長尺体の基端部に接続されるハブ部と、
前記ハブ部から先端側に延在し、前記中管の内部を前記軸方向に移動可能な内管と、を有する、請求項2に記載のカテーテル。
【請求項5】
前記外管の基端部に接続される第2コネクタと、
前記中管の基端部に接続される第3コネクタと、を備え、
前記第2コネクタの基端部と前記第3コネクタの先端部が接続可能である、請求項2に記載のカテーテル。
【請求項6】
前記内側シースは、前記内側シースの先端部の外面に配置されるとともにガイドワイヤが挿通可能なガイドワイヤルーメンを備えるガイドワイヤ挿通部材を有する、請求項1に記載のカテーテル。
【請求項7】
前記シース部の先端よりも先端側へ突出するように配置された可撓性を備えるワイヤ部と、
前記ワイヤ部を前記シース部に固定する固定部と、を有し、
前記固定部は、前記ワイヤ部の基端部が接続された接続部と、前記シース部内に配置され、前記撮像部の少なくとも一部を収容可能な空間部と、を有する、請求項1に記載のカテーテル。
【請求項8】
請求項1~7のいずれか1項に記載の前記カテーテルと、
前記カテーテルの前記長尺体の回転動作を駆動するための駆動力を発生させる駆動装置と、を有する、医療デバイス。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、カテーテル、及び医療デバイスに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
近年、生体内の疾患部位等の診断を行うための診断画像を取得するために使用する医療装置として、血管内超音波診断法(IVUS:Intra Vascular Ultra Sound)を利用したIVUSカテーテル、光干渉断層診断法(OCT:Optical Coherence Tomography)を利用したOCTカテーテル、光周波数領域画像化法(OFDI:Optical Frequency Domain Imaging)を利用したOFDIカテーテル等の開発が進められている。
【0003】
医療現場では、上記のような診断画像取得用カテーテルを使用した手技において、取得した生体管腔の画像(例えば、血管の断層画像)に基づいて手技の進め方や治療方針を決定することがある。また、医師等の術者は、取得した画像上において処置対象部位(例えば、血管の狭窄部)を特定した場合、診断画像取得用カテーテルとバルーンカテーテルを併用し、処置対象部位に対する治療や処置を進めることがある。
【0004】
診断画像取得用カテーテルとバルーンカテーテルは、互いにデバイスとして独立した構成を有する。そのため、上記のような手技の流れの中で、画像を取得する作業とバルーンによって狭窄部を拡張させる作業を同時に行うことはできず、それぞれの作業は別々に行わざるを得ない。また、状況によっては、血管内で両者の位置を入れ替える作業を行うこともある。そのため、診断画像取得用カテーテルとバルーンカテーテルを併用して手技を行う場合、医師等の術者には非常に煩雑な作業が強いられることになる。
【0005】
上記のような課題の解決を図るにあたり、特許文献1では、バルーンアセンブリ(バルーンデバイス)が一体的に搭載された診断画像取得用カテーテルが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特表2017-524397号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上記特許文献1のバルーン一体型の診断画像取得用カテーテルによれば、一つのカテーテルによって画像の取得と処置対象部位の拡張を実現し得る。そのため、従来のような診断画像取得用カテーテルと、それとは別体に構成されたバルーンカテーテルを併用した手技を行う場合と比較して、手技を円滑に進めることが可能になる。
【0008】
また、特許文献1のバルーン一体型の診断画像取得用カテーテルでは、イメージング装置(トランスデューサーが配置されたシース部)とバルーンアセンブリの相対的な位置関係を調整し得るように、両者が互いに対して移動可能に構成されている。このような構成を採用している観点からも、特許文献1のバルーン一体型の診断画像取得用カテーテルは、従来の診断画像取得用カテーテルと比較して、高い利便性を備えるものであるとも言える。
【0009】
しかしながら、特許文献1のバルーン一体型の診断画像取得用カテーテルでは、次のような点が課題となる。
【0010】
一般的な診断画像取得用カテーテルは、その使用に際し、手元側に配置されるハブ部が画像の取得に必要とされる所定の動作を駆動する駆動装置(MDU(Mоtоr Drive Unit))やコンソール等と機械的・電気的に接続される。このような点は、特許文献1のバルーン一体型の診断画像取得用カテーテルについても同様である。そのため、特許文献1のバルーン一体型の診断画像取得用カテーテルを使用した手技において、イメージング装置とバルーンアセンブリを互いに対して相対的に移動させる際には、カテーテルのみを独立させて移動させることができず、術者等が手元側でカテーテルとともに駆動装置を一緒に移動させる必要がある。術者等は、上記のような煩雑な作業を強いられることになるため、円滑に手技を進めることが困難になる。
(【0011】以降は省略されています)

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