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公開番号
2024167919
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-04
出願番号
2024157070,2022176795
出願日
2024-09-11,2022-05-11
発明の名称
空気清浄システム
出願人
個人
代理人
個人
主分類
G01M
9/00 20060101AFI20241127BHJP(測定;試験)
要約
【課題】本発明は、定められた体積を有する空間内でのエアロゾル感染リスクがあるかを容易に評価する方法の提供を目的とする。
【解決手段】本発明のエアロゾル感染リスクの評価方法は、定められた体積を有する空間に複数個の微粒子を放出する放出工程S10と、放出工程S10の後に、前記空間内で複数個の微粒子の数量を複数回計測し、放出工程S10の終了時からの経過時間と計測される複数個の微粒子の数量との関係から複数個の微粒子の数量が予め定められた数量に減少するまでの特定経過時間を導出し、前記特定経過時間から前記空間内の複数個の微粒子の低減能力を特定する特定工程S20と、前記低減能力が前記空間に要求される低減基準能力と同等未満の場合、前記空間内でのエアロゾル感染リスクがあると評価する評価工程S30、S34と、を含む。
【選択図】図31
特許請求の範囲
【請求項1】
定められた体積を有する空間に複数個の微粒子を放出する放出工程と、
前記放出工程の後に、前記空間内で複数個の微粒子の数量を複数回計測し、前記放出工程の終了時からの経過時間と計測される複数個の微粒子の数量との関係から複数個の微粒子の数量が予め定められた数量に減少するまでの特定経過時間を導出し、前記特定経過時間から前記空間内の複数個の微粒子の低減能力を特定する特定工程と、
前記低減能力が前記空間に要求される基準低減能力と同等未満の場合、前記空間内でのエアロゾル感染リスクがあると評価する評価工程と、
を含むエアロゾル感染リスクの評価方法。
続きを表示(約 1,800 文字)
【請求項2】
前記評価工程において、前記低減能力が前記基準低減能力と同等以上の場合、前記空間内でのエアロゾル感染リスクがないと評価する、
請求項1に記載のエアロゾル感染リスクの評価方法。
【請求項3】
前記基準低減能力は、前記空間の体積に要求される必要換気能力又は前記空間を利用する少なくとも1人以上のユーザーの利用態様に基づいて前記必要換気能力を修正した修正必要換気能力である、
請求項1又は2に記載のエアロゾル感染リスクの評価方法。
【請求項4】
前記特定工程において特定される前記低減能力を含むレポートを作成する作成工程と、
を更に含む、請求項3に記載のエアロゾル感染リスクの評価方法。
【請求項5】
前記作成工程は、前記レポートに、前記関係の2次元スペクトルに関する情報を更に含んで作成する、
請求項4に記載のエアロゾル感染リスクの評価方法。
【請求項6】
前記作成工程は、前記空間内でのエアロゾル感染リスクがあると評価するとき、前記レポートに、前記空間内でのエアロゾル感染リスクがないと評価するために必要とされる前記低減能力の不足の能力に関する情報を更に含んで作成する、
請求項4に記載のエアロゾル感染リスクの評価方法。
【請求項7】
前記作成工程は、前記空間内でのエアロゾル感染リスクがないと評価するとき、前記レポートに、前記空間内でのエアロゾル感染リスクがないと評価するために必要とされる前記低減能力の余分の能力に関する情報を更に含んで作成する、
請求項4に記載のエアロゾル感染リスクの評価方法。
【請求項8】
コンピュータに、
定められた体積を有する空間に複数個の微粒子を放出する放出機能と、
前記複数個の微粒子の放出の終了後に、前記空間内で複数個の微粒子の数量を複数回計測し、前記複数個の微粒子の放出の終了時からの経過時間と計測される複数個の微粒子の数量との関係から複数個の微粒子の数量が予め定められた数量に減少するまでの特定経過時間を導出し、前記特定経過時間から前記空間内の複数個の微粒子の低減能力を特定する特定機能と、
前記低減能力が前記空間に要求される低減基準能力と同等未満の場合に前記空間内でのエアロゾル感染リスクがあると評価し、前記低減能力が前記低減基準能力と同等以上の場合に前記空間内でのエアロゾル感染リスクがないと評価する評価機能と、
を実行させる、エアロゾル感染リスクの評価プログラム。
【請求項9】
定められた体積を有する空間内で前記空間に放出された複数個の微粒子の数量を複数回計測し、前記複数個の微粒子の放出の終了時からの経過時間と計測される複数個の微粒子の数量との関係から複数個の微粒子の数量が予め定められた数量に減少するまでの特定経過時間を導出し、前記特定経過時間から前記空間内の複数個の微粒子の低減能力を特定する特定部と、
前記低減能力が前記空間に要求される低減基準能力と同等未満の場合に前記空間内でのエアロゾル感染リスクがあると評価し、前記低減能力が前記低減基準能力と同等以上の場合に前記空間内でのエアロゾル感染リスクがないと評価する評価部と、
請求項8に記載のエアロゾル感染リスクの評価プログラムに基づいて、前記特定部及び前記評価部を制御する制御部と、
を備える、エアロゾル感染リスクの評価装置。
【請求項10】
定められた体積を有する空間に配置され、前記空間に複数個の微粒子を放出する放出部と、
前記空間内で複数個の微粒子の数量を複数回計測し、前記放出部による前記複数個の微粒子の放出の終了時からの経過時間と計測される複数個の微粒子の数量との関係から複数個の微粒子の数量が予め定められた数量に減少するまでの特定経過時間を導出し、前記特定経過時間から前記空間内の複数個の微粒子の低減能力を特定する特定部と、
前記低減能力が前記空間に要求される低減基準能力と同等以上の場合に前記空間内でのエアロゾル感染リスクがないと評価する評価部と、
請求項7に記載のエアロゾル感染リスクの評価プログラムに基づいて、前記放出部、前記特定部及び前記評価部を制御する制御部と、
を備える、エアロゾル感染リスクの評価装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、エアロゾル感染リスクの評価方法、エアロゾル感染リスクの評価プログラム、エアロゾル感染リスクの評価装置、空気清浄システム、粉塵被害リスクの評価方法、粉塵被害リスクの評価プログラム及び粉塵被害リスクの評価装置に関する。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
2019年から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界各地で猛威を奮っている。新型コロナウイルス感染症の主たる感染原因の1つに空気感染がある。そのため、いわゆる三密(密閉・密集・密接)を避けることで、空気感染、クラスター発生等のリスクを低減することができる。すなわち、三密を避けることは、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として有効であると考えられている。
【0003】
政府、関係省庁、地方自治体等は、三密を避けるという観点から、飲食店、商業施設、娯楽施設等の人間が集まる施設に出入りしないことを推奨している。特に、飲食店は狭い空間で、長時間に亘り、マスクを外した状態で飲食や会話が行われる可能性が高く、空気感染のリスクが高い。そのため、飲食店は営業時間の短縮や休業を迫られ、来店者数も激減し、厳しい経営を迫られている。しかし、飲食店が十分な三密対策を行い、安心安全に飲食店を利用可能であることを客観的に証明することができれば、このような状況(営業時間の短縮や休業)を改善するための一つの方法となり得る。
【0004】
三密対策の1つとしては、店舗内の換気を十分に行い、店舗内からウイルスを除去することが挙げられる。ここで、従来、特定の店舗における店舗内からウイルスを除去する能力については、店舗の換気能力を目安として判断されていた。
【0005】
店舗等の密閉空間の換気能力を測定する方法としては、例えば、以下の4つの方法が知られている。
(1)測定対象となる空間に通ずる換気システムの排気口に風力計等を設置し、その排気口における風量を測定し、当該空間の換気量を算出する方法
(2)測定対象となる空間を換気状態とし、人間が排出するCO
2
ガスの濃度をセンサー等で検出し、当該空間の換気量を算出する方法
(3)測定対象となる空間にトレーサーガスを充満させた後、当該空間の換気を行い、当該空間に設置した吸着材にトレーサーガスを吸着させ、吸着されたトレーサーガスの数量を定量分析し、そのトレーサーガスの数量から当該空間の換気量を算出する方法(特許文献1及び2参照)
(4)測定対象となる空間にミスト粒子を充満させた後、当該空間の換気を行い、当該空間に設置した撮影手段により撮影した画像データから当該空間の換気量を算出する方法(特許文献3参照)
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2003-42491
特開2007-10363
特開2006-250779
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
ところで、換気は、店舗内のウイルスで汚染された空気を店舗外に排出し、新しい空気を取り込むという方法であり、感染リスクを低減する方法の1つにすぎない。例えば、サーキュレータやエアコンにより店舗内の空気を循環させる、空気清浄機を使用する等の方法によってもウイルスの濃度を低減し、店舗における感染リスクを抑制することができる。しかし、これらの方法では、空気循環や空気清浄機の効果を適切に評価することができない。
【0008】
具体的には、(1)風力計やファンネルを用いる方法には、店舗の換気システム自体の能力を評価するには適しているものの、以下の課題があった。
(1A)窓開けによる換気能力やサーキュレータ、エアコン、空気清浄機等による浄化能力については評価することができないこと
(1B)個々の排気口に風力計やファンネルを設置する手間が煩瑣であること
(1C)換気システムの能力を評価しても、いわゆる「ショートサーキット」による換気効率の低下を評価することができないこと
ここで、「ショートサーキット」とは、給気口と排気口の位置が近接していることにより、吸気したフレッシュな空気が室内に行き渡らないまま排気されたり、逆に排気したはずの汚染された空気が給気口から再度取り込まれたりすることで、換気効率が低下する現象のことである。「ショートサーキット」が形成されると、風力計やファンネルで評価した値ほどの換気効率は得られておらず、ウイルス濃度が想定より低減しないことになる。
【0009】
また、例えば、(2)CO
2
ガスの濃度をセンサー等で検出する方法及びトレーサーガスを用いる方法には、以下の課題があった。
(2A)気体であるCO
2
ガスやトレーサーガスの拡散挙動がエアロゾル状のウイルスの拡散挙動とは異なり、エアロゾル感染のリスクを評価するのには適していないこと
(2B)空気清浄機等の吸着・集塵による浄化能力については評価することができないこと
(2C)特に、CO
2
ガスの濃度を検出する方法は、客席でカセットコンロを使用する等、人間の呼吸以外のCO
2
ガスが発生する環境では正確な測定ができないこと
(2D)人間が排出するCO
2
ガスの濃度を実測するため、顧客が不在の閉店状態では感染リスクを評価することができず、また、本来の収容人数より少ない顧客が利用している状態ではその空間の感染リスクを低く評価してしまう虞があること
【0010】
また、例えば、(3)ミスト粒子を撮影する方法には、以下の課題があった。
(3A)相当量のミスト粒子を発生させなければミスト粒子を画像として撮影することができず、簡便な方法とはいえないこと
(3B)例えば居酒屋等の間仕切りのある空間では間仕切りによって視野が遮られてしまい、ミスト粒子を撮影することができないこと
(3C)ミスト粒子を使用すると、火災報知器(例えば、光電式スポット型感知器等)が反応する虞があり、警報音が鳴る、防火シャッターや防火扉が閉まる等の誤動作の原因となること
(【0011】以降は省略されています)
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