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公開番号2024167690
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-04
出願番号2023083935
出願日2023-05-22
発明の名称システム、精算装置、決済端末
出願人株式会社寺岡精工
代理人個人,個人
主分類G07G 1/12 20060101AFI20241127BHJP(チェック装置)
要約【課題】返品取引における誤ったクレジットカードの利用を防止する。
【解決手段】精算装置は、決済指示情報を決済端末に送信する決済指示情報送信手段を備える。決済端末は、決済指示情報を受信する決済指示情報受信手段と、クレジット決済のクレジット決済用情報を読み取る読取手段と、クレジット決済を進行させるクレジット決済手段と、読み取ったクレジット決済用情報を検証するための検証用情報を精算装置に送信する検証用情報送信手段とを備える。更に、精算装置は、検証用情報を受信する検証用情報受信手段と、受信した検証用情報を当該取引の取引識別情報に対応付けて所定の記憶部に記憶させる検証用情報記憶手段とを備える。検証用情報は、読取手段で読み取ったクレジット決済用情報から得られる情報であって該情報から元のクレジット決済用情報を特定不可能な情報である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
精算装置と決済端末とを備えるシステムであって、
前記精算装置は、
取引の決済金額を含む決済指示情報を前記決済端末に送信する決済指示情報送信手段
を備え、
前記決済端末は、
前記決済指示情報を受信する決済指示情報受信手段と、
クレジット決済のクレジット決済用情報を読み取る読取手段と、
前記決済指示情報受信手段で受信した前記決済指示情報内の決済金額と前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報と用いてクレジット決済を進行させるクレジット決済手段と、
前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報を検証するための検証用情報を前記精算装置に送信する検証用情報送信手段と
を備え、
前記精算装置は、
前記検証用情報を受信する検証用情報受信手段と、
前記検証用情報受信手段で受信した前記検証用情報を当該取引の取引識別情報に対応付けて所定の記憶部に記憶させる検証用情報記憶手段と
を備え、
前記検証用情報は、
前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報から得られる情報であって該情報から元のクレジット決済用情報を特定不可能な情報であることを特徴とするシステム。
続きを表示(約 3,200 文字)【請求項2】
前記精算装置は、
精算済の商品を返品する返品操作を受け付ける返品操作手段と、
前記返品操作による返品で生じる返金金額を含む返品指示情報を前記決済端末に送信する返品指示情報送信手段と
を備え、
前記返品操作手段は、
精算済の取引を特定して前記返品操作を受け付け可能であり、
前記返品指示情報送信手段は、
前記返品操作において取引の特定があった場合、前記返金金額と、当該取引の取引識別情報に対応付けて前記記憶部に記憶されている前記検証用情報と、を含む返品指示情報を前記決済端末に送信することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
前記決済端末は、
前記返品指示情報を受信する返品指示情報受信手段と、
前記返品指示情報受信手段で受信した前記返品指示情報内の返金金額と前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報と用いてクレジット決済の返品処理を進行させるクレジット返品手段と
を備え、
前記クレジット返品手段は、
前記返品指示情報受信手段で受信した前記返品指示情報内に前記検証用情報が含まれている場合、当該返品指示情報内に含まれている前記検証用情報と、当該返品処理において前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報から得られる前記検証用情報とが一致していることを条件に前記返品処理を進行させることを特徴とする請求項2に記載のシステム。
【請求項4】
前記検証用情報は、
前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報の一部である請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載のシステム。
【請求項5】
前記検証用情報は、
前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報のうち国際ブランドを示した部分の番号、又は、発行者識別番号を示した部分の番号であることを特徴とする請求項4に記載のシステム。
【請求項6】
クレジット決済のクレジット決済用情報を読み取ってクレジット決済を進行させる決済端末と通信可能な精算装置であって、
取引の決済金額を含む決済指示情報を前記決済端末に送信する決済指示情報送信手段と、
前記決済指示情報送信手段によって前記決済指示情報を送信した前記決済端末から前記クレジット決済用情報を検証するための検証用情報を受信する検証用情報受信手段と、
前記検証用情報受信手段で受信した前記検証用情報を当該取引の取引識別情報に対応付けて所定の記憶部に記憶させる検証用情報記憶手段と、
精算済の商品を返品する返品操作を受け付ける返品操作手段と、
前記返品操作による返品で生じる返金金額を含む返品指示情報を前記決済端末に送信する返品指示情報送信手段と
を備え、
前記返品操作手段は、
精算済の取引を特定して前記返品操作を受け付け可能であり、
前記返品指示情報送信手段は、
前記返品操作において取引の特定があった場合、前記返金金額と、当該取引の取引識別情報に対応付けて前記記憶部に記憶されている前記検証用情報と、を含む返品指示情報を前記決済端末に送信することを特徴とする精算装置。
【請求項7】
精算装置と通信可能な決済端末であって、
前記精算装置から決済金額を含む決済指示情報を受信する決済指示情報受信手段と、
クレジット決済のクレジット決済用情報を読み取る読取手段と、
前記決済指示情報受信手段で受信した前記決済指示情報内の決済金額と前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報と用いてクレジット決済を進行させるクレジット決済手段と、
前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報を検証するための検証用情報を前記精算装置に送信する検証用情報送信手段と、
前記精算装置から返品で生じる返金金額を含む返品指示情報を受信する返品指示情報受信手段と、
前記返品指示情報受信手段で受信した前記返品指示情報内の返金金額と前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報と用いてクレジット決済の返品処理を進行させるクレジット返品手段と
を備え、
前記クレジット返品手段は、
前記返品指示情報受信手段で受信した前記返品指示情報内に前記検証用情報が含まれている場合、当該返品指示情報内に含まれている前記検証用情報と、当該返品処理において前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報から得られる前記検証用情報とが一致していることを条件に前記返品処理を進行させることを特徴とする決済端末。
【請求項8】
クレジット決済のクレジット決済用情報を読み取ってクレジット決済を進行させる決済端末と通信可能な精算装置であって、
返品を受け付ける返品受付手段と、
前記返品受付手段によって返品を受け付けた返品対象商品を販売した元の取引において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報に対応するクレジットカードの国際ブランド名、又は、前記元の取引において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報に対応するクレジットカードの発行者識別番号に基づく名称を表示する表示手段と
を備えることを特徴とする精算装置。
【請求項9】
クレジット決済のクレジット決済用情報を読み取ってクレジット決済を進行させる決済端末と通信可能な精算装置であって、
商品を返品する返品処理において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から取得された検証用情報と、当該返品処理において返品する返品対象商品を販売した元の取引において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から取得され記憶されている前記検証用情報と、が一致した場合、当該返品処理を進行させる情報を前記決済端末に送信する送信手段と、
商品を返品する返品処理において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から取得された前記検証用情報と、当該返品処理において返品する返品対象商品を販売した元の取引において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から取得され記憶されている前記検証用情報と、が一致しない場合、一致しない旨、又は、他の前記クレジット決済用情報の読み取りを指示する情報を表示する表示手段と
を備え、
前記検証用情報は、
前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から得られる情報であって該情報から元の前記クレジット決済用情報を特定不可能な情報であることを特徴とする精算装置。
【請求項10】
前記検証用情報は、
前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報のうち国際ブランドを示した部分の番号、又は、発行者識別番号を示した部分の番号であり、
前記表示手段は、
商品を返品する返品処理において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から取得された前記検証用情報と、当該返品処理において返品する返品対象商品を販売した元の取引において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から取得され記憶されている前記検証用情報と、が一致しない場合、当該返品処理において返品する返品対象商品を販売した元の取引において前記決済端末で読み取られた前記クレジット決済用情報から取得され記憶されている前記検証用情報によって示される国際ブランド名、又は、発行者識別番号に基づく名称を表示することを特徴とする請求項9に記載の精算装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、システム、精算装置、決済端末に関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
クレジットカードによる取引に対して返品処理を行う装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開昭60-195694号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、商品購入時に決済したクレジットカードとは異なるクレジットカードが返品処理時に誤って利用される虞がある。
【0005】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、返品取引における誤ったクレジットカードの利用を防止する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決するために、本発明の一態様であるシステムは、精算装置と決済端末とを備えるシステムであって、前記精算装置は、取引の決済金額を含む決済指示情報を前記決済端末に送信する決済指示情報送信手段を備え、前記決済端末は、前記決済指示情報を受信する決済指示情報受信手段と、クレジット決済のクレジット決済用情報を読み取る読取手段と、前記決済指示情報受信手段で受信した前記決済指示情報内の決済金額と前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報と用いてクレジット決済を進行させるクレジット決済手段と、前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報を検証するための検証用情報を前記精算装置に送信する検証用情報送信手段とを備え、前記精算装置は、前記検証用情報を受信する検証用情報受信手段と、前記検証用情報受信手段で受信した前記検証用情報を当該取引の取引識別情報に対応付けて所定の記憶部に記憶させる検証用情報記憶手段とを備え、前記検証用情報は、前記読取手段で読み取った前記クレジット決済用情報から得られる情報であって該情報から元のクレジット決済用情報を特定不可能な情報であることを特徴とするシステムである。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施形態に係るシステム1のネットワーク構成図である。
登録精算装置20の外観例を示す図である。
登録精算装置20の構成例を示す図である。
決済端末30の外観例を示す図である。
決済端末30の構成例を示す図である。
登録精算装置20の通常取引における表示例である。
登録精算装置20の返品取引における表示例である。
通常取引における各装置の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
取引を特定した返品取引(返品モードAによる返品取引)における各装置の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
取引を特定しない返品取引(返品モードBによる返品取引)における各装置の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
第2実施形態に係るシステム2のネットワーク構成図である。
通常取引における各装置の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
取引を特定した返品取引(返品モードAによる返品取引)における各装置の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
取引を特定しない返品取引(返品モードBによる返品取引)における各装置の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
第1実施形態の登録精算装置20、第2実施形態の登録精算装置21の動作の一例を示すフローチャートである。
第1実施形態の決済端末30、第2実施形態の決済端末31の動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0008】
<第1実施形態>
図1は、第1実施形態に係るシステム1のネットワーク構成図である。システム1は、店舗内(図1において破線は店舗内。バックヤード等を含む。図11も同様)の構成として、2台の登録精算装置20-1、登録精算装置20-2と、取引状況管理装置40とを備え、登録精算装置20-1には決済端末30-1が通信可能に接続され、登録精算装置20-2には決済端末30-2が通信可能に接続されている。システム1は、店舗外の構成として、本部サーバ60と、決済サーバ90とを備える。以下、登録精算装置20-1、20-2について特に区別しない場合には、登録精算装置20と総称する。決済端末30-1、決済端末30-2について特に区別しない場合には、決済端末30と総称する。なお、登録精算装置20等の台数は、例示であって、1台又は3台以上であってもよい。
【0009】
登録精算装置20と取引状況管理装置40とは、LAN11(有線又は無線)を介して通信可能に接続されている。登録精算装置20(取引状況管理装置40も同様)と本部サーバ60とは、ネットワーク(例えば、インターネット等)を介して通信可能に接続されている。決済端末30と決済サーバ90とは、ネットワーク(例えば、インターネット等)を介して通信可能に接続されている。なお、システム1は、店舗内(LAN11)の構成として、ストアコントローラ10(非図示)を備え、登録精算装置20(取引状況管理装置40も同様)は、ストアコントローラ10を介して本部サーバ60と通信してもよい。
【0010】
システム1(後述するシステム2も同様)は、小売店(例えば、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンタ、家電量販店、各種専門店等)、飲食店等に導入可能である。
(【0011】以降は省略されています)

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