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公開番号
2024160860
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-15
出願番号
2023076330
出願日
2023-05-02
発明の名称
核シェルター構造
出願人
ツナガルデザイン株式会社
代理人
弁理士法人パテントボックス
主分類
E04H
9/14 20060101AFI20241108BHJP(建築物)
要約
【課題】Jアラートなどの警報が鳴った際にも、退避や移動を必要としない平常時に日常生活を送っている居室自体を核シェルターとすることのできる、建築基準法に適合した、居住型の核シェルター構造を提供する。
【解決手段】核シェルター構造Sは、それぞれコンクリート躯体である、第1の床11と、第1の壁12と、第1の天井13と、から構成される第1の構造10と、第1の構造10内に構築される第2の構造20であって、第1の床11上に構築される第2の床21と、第1の壁内12に構築される第2の壁22と、第1の天井13下に構築される第2の天井23と、から構成される第2の構造20と、を備え、第2の構造20を構成する第2の床21、第2の壁22、及び、第2の天井23は、中性子吸収材50を有している。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
建物内に設置される核シェルター構造であって、
それぞれコンクリート躯体である、第1の床と、第1の壁と、第1の天井と、から構成される第1の構造と、
前記第1の構造内に構築される第2の構造であって、前記第1の床上に構築される第2の床と、前記第1の壁内に構築される第2の壁と、前記第1の天井下に構築される第2の天井と、から構成される第2の構造と、を備え、
前記第2の構造を構成する前記第2の床、前記第2の壁、及び、前記第2の天井は、中性子吸収材を有する、核シェルター構造。
続きを表示(約 750 文字)
【請求項2】
前記第2の構造を構成する前記第2の床、前記第2の壁、及び、前記第2の天井は、さらにガンマ線遮蔽材を有する、請求項1に記載された、核シェルター構造。
【請求項3】
前記ガンマ線遮蔽材は、前記中性子吸収材の両側に設置されている、請求項2に記載された、核シェルター構造。
【請求項4】
前記第1の床と前記第2の床の間、前記第1の壁と前記第2の壁の間、及び、前記第1の天井と前記第2の天井の間には、耐火ロックウールが充填されている、請求項2に記載された、核シェルター構造。
【請求項5】
前記第2の構造は、前記第1の床上に防振部材を介して打設される浮床コンクリートである第2の床と、前記浮床コンクリート上に設置されるフレーム構造体に取り付けられる第2の壁及び第2の天井と、から構成される、請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載された、核シェルター構造。
【請求項6】
前記中性子吸収材は、炭化ホウ素又は酸化ガドリニウムを含有するシリコンゴムボードである、請求項5に記載された、核シェルター構造。
【請求項7】
前記ガンマ線遮蔽材は、硫酸バリウムを含有する石膏ボードである、請求項5に記載された、核シェルター構造。
【請求項8】
前記第2の構造から建物外へと連通する窓は、二重サッシ又は三重サッシと、前記第2の構造側に設置された放射線遮蔽開閉パネルと、を有する、請求項5に記載された、核シェルター構造。
【請求項9】
前記第2の構造から建物内の他の部分へと連通するドアは、防火ドアと、前記第2の構造側に設置された放射線遮蔽ドアと、を有する、請求項5に記載された、核シェルター構造。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、日常生活を送っている居室自体を核シェルターとすることのできる、居住型の核シェルター構造に関するものである。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
日本核シェルター協会による2002年調査では、日本は人口1人あたりの核シェルター普及率が0.02%と海外と比べて極端に低い(スイス100%・イスラエル100%・アメリカ82%・イギリス67%)。
【0003】
また、仮に地下シェルターを備えていた場合でも、Jアラート等のミサイル警報が鳴ってから、数分以内に高齢者や要介護者、大人数の幼児等を地下シェルターに混乱なく誘導することは極めて困難を伴う。
【0004】
近年ミサイル到達速度の向上により避難猶予時間が全くない可能性もあり、深夜を含めて、過去の発明による地下型コンクリート製核シェルター(例えば、特許文献1参照)や地上型鋼鈑製核シェルター(建物内に置くタイプ)では、事前に予測不可能な攻撃には全く無防備であり、移動時間を考慮すると、ミサイル着弾前に避難することができない可能性が高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2020-029699号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
さらに、日本人の多くが都会に集中して住んでいるので、今さら地下に核シェルターを設けるだけの土地やスペースが存在せず、地下核シェルター建設には、既存の建物を一度解体して、建て替えるしか方法がなく、高額なコストと設置場所が壁になって普及が進まない。
【0007】
加えて、従来の発明によるシェルターには窓がないため、停電時または蓄電池等の電力を使い果たした場合には、真っ暗な閉鎖空間で過ごさなければならないため、長期間になるほど、精神的に非常に厳しくなる。一般的に核シェルターでは、様々な放射性物質の半減期を考慮すると、およそ2週間耐えなければならないとされている。さらに窓が無いシェルターでは建築基準法の採光要件を満たさず、緊急避難用または納戸としてしか使用できない欠点がある。
【0008】
一方、地上型鋼鈑製核シェルター(放射性降下物の被害から防護する目的のフォールアウトシェルター)では、耐火性能や耐熱性能が低いため、核ミサイルの熱線や建物火災に対しては無防備となり、熱線で火傷を負ったり放射線遮蔽性能が無いため被爆したりする可能性が高い。建物の共有部分として核シェルターを設けた場合には、シェルターの床面積や換気能力によって収容人員の上限が設けられるため、入居者や滞在者全員を収容できない可能性がある。
【0009】
他方で、人体や生命に最も有害な中性子線を100分の1に減衰するためには、100%コンクリート製のシェルターでは躯体の厚さが63CM以上必要(出典:中性子遮蔽コンクリートの技術改良 建設機械施工 VOL.68 NO.7 JULY 2016)となり、既存の鉄筋コンクリート造の建物を核シェルターに改修することは不可能に近い。
【0010】
放射線遮蔽をコンクリートと土壌に頼って、コンクリート躯体厚さが30CM以上の地下100M級の大深度大規模シェルターを莫大な費用と時間をかけて築造しても、工事車両の出入り情報等から敵国に正確な位置を知られてしまい、かえってピンポイントで核攻撃を招くリスクもある。どのように強靭な核シェルターを建設しても、複数攻撃を受けた場合には、生存確率は低くなる。過去のシェルターでは、戦時の通常弾のミサイル攻撃や銃撃音が聞こえる際に、「爆音」や「振動」に恐怖し続けなければならない。
(【0011】以降は省略されています)
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