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公開番号2024158699
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-08
出願番号2023074102
出願日2023-04-28
発明の名称
出願人美津濃株式会社
代理人弁理士法人深見特許事務所
主分類A45B 9/02 20060101AFI20241031BHJP(手持品または旅行用品)
要約【課題】軽量化および強度の向上を実現することができる杖を提供する。
【解決手段】杖1は、シャフト2と、シャフト2の一方端に接続されたグリップ3と、シャフト2の他方端に接続された石突き4とを備えている。シャフト2は、アウターパイプ2aと、アウターパイプ2aの内側に配置されたインナーパイプ2bとを含んでいる。インナーパイプ2bの厚さはアウターパイプ2aの厚さよりも大きい。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
シャフトと、
前記シャフトの一方端に接続されたグリップと、
前記シャフトの他方端に接続された石突きとを備え、
前記シャフトは、アウターパイプと、前記アウターパイプの内側に配置されたインナーパイプとを含み、
前記インナーパイプの厚さは前記アウターパイプの厚さよりも大きい、杖。
続きを表示(約 640 文字)【請求項2】
前記アウターパイプは、第1外層と、前記第1外層の外側に積層された第2外層とを含み、
前記第1外層は、前記シャフトの軸方向に対して30°以上60°以下の繊維角度を有し、
前記第2外層は、前記シャフトの前記軸方向に対して0°または90°の繊維角度を有する、請求項1に記載の杖。
【請求項3】
前記第1外層は、前記シャフトの全肉厚のうち25%以上75%以下の肉厚を有している、請求項2に記載の杖。
【請求項4】
前記インナーパイプの前記アウターパイプとの接着部分の長さは、前記インナーパイプの前記アウターパイプとの非接着部分の長さよりも短い、請求項1に記載の杖。
【請求項5】
前記シャフトの連結部の3点曲げ最大荷重は、715N以上であり、
前記アウターパイプに対する前記インナーパイプの曲げ剛性比は、0.55以上2.68以下である、請求項1に記載の杖。
【請求項6】
前記インナーパイプの曲げ剛性は、2.6×10

・kgf・mm

以上5.9×10

・kgf・mm

以下であり、
前記アウターパイプの曲げ剛性は、2.2×10

・kgf・mm

以上4.7×10

・kgf・mm

以下である、請求項5に記載の杖。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、杖に関するものである。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
従来、折りたたみ式杖が提案されている。たとえば、特開2015-226736号公報(特許文献1)には、シャフト部においてアウターパイプにインナーパイプを挿入可能に構成された折りたたみ式杖が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2015-226736号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
長時間の歩行時における使用者の負担軽減のため、杖の軽量化が求められる。また、長期間、安全に使うために杖の強度の向上が求められる。上記公報に記載された杖では、軽量化および強度の向上が十分でない。
【0005】
本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は軽量化および強度の向上を実現することができる杖を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の杖は、シャフトと、シャフトの一方端に接続されたグリップと、シャフトの他方端に接続された石突きとを備えている。シャフトは、アウターパイプと、アウターパイプの内側に配置されたインナーパイプとを含んでいる。インナーパイプの厚さはアウターパイプの厚さよりも大きい。
【発明の効果】
【0007】
本発明の杖によれば、軽量化および強度の向上を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施の形態に係る杖の正面図である。
実施の形態に係る杖の折りたたまれた状態を示す正面図である。
図1のIII部の拡大断面図である。
図3のIV-IV線に沿う拡大断面である。
実施例の3点曲げ最大荷重とインナーパイプEIとの関係を示すグラフである。
実施例の3点曲げ最大荷重と試験片との関係を示すグラフである。
実施例の3点曲げ最大荷重とEI比との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、特に言及しない限り、以下の図面において同一または対応する部分には同一の参照符号を付し、その説明を繰り返さない。
【0010】
図1および図2を参照して、実施の形態1に係る杖1の構成について説明する。実施の形態に係る杖1は、視覚障害者等が使用する白杖である。また、実施の形態に係る杖1は、折りたたみ式白杖である。つまり、実施の形態に係る杖1は、折りたたみ可能に構成されている。
(【0011】以降は省略されています)

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