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公開番号
2024152821
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-25
出願番号
2024131663,2019164262
出願日
2024-08-08,2019-09-10
発明の名称
スリットランプ顕微鏡
出願人
株式会社トプコン
代理人
個人
主分類
A61B
3/135 20060101AFI20241018BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】徹照法の欠点が解消された新規な眼科観察法を提供する。
【解決手段】実施形態のスリットランプ顕微鏡は、スリット光を照明光とするシャインプルーフカメラで前眼部をスキャンして複数の断面画像を収集し、これら断面画像に3次元再構成を適用して3次元再構成画像を構築し、この3次元再構成画像にセグメンテーションを適用して水晶体領域を特定し、被検眼の奥行き方向に直交する平面へのプロジェクションを水晶体領域に適用してプロジェクション画像を構築し、この水晶体領域のプロジェクション画像を等角度の複数のセクタに分割し、各セクタにおける水晶体混濁の状態を求める。
【選択図】図4B
特許請求の範囲
【請求項1】
被検眼の前眼部にスリット光を照射する照明系及び前記照明系とは異なる方向から前記前眼部を撮影する撮影系を含むシャインプルーフカメラと、前記シャインプルーフカメラを移動する移動機構とを含み、前記前眼部を前記スリット光でスキャンして複数の断面画像を収集するスキャン部と、
前記複数の断面画像に3次元再構成を適用して、水晶体内の混濁部が描出されている3次元再構成画像を構築する再構成部と、
前記3次元再構成画像にセグメンテーションを適用して水晶体領域を特定するセグメンテーション部と、
前記被検眼の奥行き方向に直交する平面に対するプロジェクションを前記水晶体領域の少なくとも一部に適用して、前記混濁部が描出されているプロジェクション画像を構築するレンダリング部と
を含み、
前記セグメンテーション部は、前記プロジェクション画像を等角度の複数のセクタに分割し、前記複数のセクタのそれぞれにおける混濁の状態を求める、
スリットランプ顕微鏡。
続きを表示(約 310 文字)
【請求項2】
表示部と、
制御部と
を更に含み、
前記制御部は、前記プロジェクション画像と、前記水晶体領域における各混濁部について色、濃度及びパターンのいずれかで表現された深さ情報とを前記表示部に表示させる、
請求項1のスリットランプ顕微鏡。
【請求項3】
前記深さ情報は、混濁部の位置を示す情報及び寸法を示す情報の少なくとも1つを含む、
請求項2のスリットランプ顕微鏡。
【請求項4】
前記制御部は、更に、前記水晶体領域における混濁の程度を示す情報を前記表示部に表示させる、
請求項1~3のいずれかのスリットランプ顕微鏡。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、スリットランプ顕微鏡に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
眼科分野において画像診断は重要な位置を占める。画像診断には、様々な眼科撮影装置が用いられる。眼科撮影装置の種類には、スリットランプ顕微鏡、眼底カメラ、走査型レーザー検眼鏡(SLO)、光干渉断層計(OCT)などがある。
【0003】
これら様々な眼科装置のうち最も広く且つ頻繁に使用される装置がスリットランプ顕微鏡である。スリットランプ顕微鏡は、スリット光で被検眼を照明し、照明された断面を斜方や側方から顕微鏡で観察したり撮影したりするために使用される(例えば、特許文献1~3を参照)。
【0004】
スリットランプ顕微鏡の主な用途の1つに前眼部観察がある。前眼部観察において、医師は、スリット光による照明野やフォーカス位置を移動させつつ前眼部全体を観察して異常の有無を判断する。また、コンタクトレンズのフィッティング状態の確認など、視力補正器具の処方において、スリットランプ顕微鏡が用いられることもある。
【0005】
前眼部観察に徹照法を用いることがある(例えば、特許文献3を参照)。徹照法は、照明光の網膜反射を利用して眼内の状態を描出する観察法であり、典型的には、水晶体の混濁部を網膜からの反帰光線の影として描出する手法である。徹照法により得られる像は徹照像と呼ばれる。徹照法は白内障眼の観察などに広く利用されている一般的な手法であるが、次のような問題を有している。
【0006】
第1に、網膜からの反射光を利用することから徹照像の明るさを管理することは困難であり、画質の管理(制御、調整)も困難であるため、定量的な診断に適していないという問題がある。したがって、徹照法を用いた診断は読影者の主観に大きく依存し、例えば白内障のグレードを客観的に評価することができない。また、解析プログラムや機械学習を用いた自動画像解析が近年急速に発展しているが、画質管理の困難性は、徹照像に対する自動画像解析の適用を妨げる要因の1つとなっている。
【0007】
第2に、徹照像は、眼底を2次光源とする平面画像(投影画像、射影画像)であり、奥行き方向(深さ方向、Z方向)の情報を有さないため、3次元的な混濁分布を把握できないという問題がある。すなわち、徹照像は、Z方向に直交するXY平面における混濁分布を提供するに過ぎず、Z方向における混濁分布を提供することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2016-159073号公報
特開2016-179004号公報
特開2009-56149号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
本発明の目的は、徹照法の欠点が解消された新規な眼科観察法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0010】
幾つかの例示的な態様のスリットランプ顕微鏡は、被検眼の前眼部をスリット光でスキャンして複数の断面画像を収集するスキャン部と、複数の断面画像に基づく3次元画像にレンダリングを適用するレンダリング部とを含む。
(【0011】以降は省略されています)
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