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公開番号2024138841
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-09
出願番号2023049545
出願日2023-03-27
発明の名称情報処理装置、車載装置および情報処理方法
出願人株式会社デンソーテン
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類G06Q 10/20 20230101AFI20241002BHJP(計算;計数)
要約【課題】サービスに対する実質的な評価を可能にすること。
【解決手段】実施形態に係る情報処理装置は、コントローラを備える。コントローラは、ユーザ端末に対するサービスの提供処理を実行する。また、コントローラは、上記ユーザ端末と上記情報処理装置との通信障害が発生した時間帯および当該通信障害によって影響を受けた上記ユーザ端末の機能に関する情報を収集し、収集した上記情報に基づいて上記通信障害によるユーザの不満度を算出し、上記不満度に基づいて上記サービスに対する評価情報を生成する。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
ユーザ端末に対するサービスの提供処理を実行するコントローラを備える情報処理装置であって、
前記コントローラは、
前記ユーザ端末と前記情報処理装置との通信障害が発生した時間帯および当該通信障害によって影響を受けた前記ユーザ端末の機能に関する情報を前記ユーザ端末から収集し、
収集した前記情報に基づいて前記通信障害によるユーザの不満度を算出し、
前記不満度に基づいて前記サービスに対する評価情報を生成する、
情報処理装置。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記コントローラは、
前記収集した前記情報の各要素が示す値を前記通信障害によって受ける影響が大きいほど重くなるように重み付けした重み値に基づいて前記不満度を算出する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記収集した前記情報の各要素は、
前記ユーザが利用した前記機能、該機能の利用時間帯および該機能の重要度のうちの少なくともいずれかである、
請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記ユーザ端末は車載装置であって、
前記収集した前記情報の各要素はさらに、
前記ユーザが前記機能を利用中の車両周囲の天候、交通状況および位置情報のうちの少なくともいずれかを含む、
請求項3に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記コントローラは、
前記不満度を有する前記ユーザの数および前記サービスの単価に基づいて前記通信障害による推定損害額を算出する、
請求項1~4のいずれか一つに記載の情報処理装置。
【請求項6】
サーバ装置から提供されるサービスの入出力制御を実行するコントローラを備え、
前記コントローラは、
ユーザの前記サービスの利用状況を含む車両の状況データを取得し、
前記サーバ装置から通信障害の復旧通知を受けた場合に、少なくとも前記ユーザの不満度に関連する要素を含む前記状況データを抽出して前記サーバ装置へ送信する、
車載装置。
【請求項7】
情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
ユーザ端末に対するサービスの提供処理を実行することと、
前記ユーザ端末と前記情報処理装置との通信障害が発生した時間帯および当該通信障害によって影響を受けた前記ユーザ端末の機能に関する情報を前記ユーザ端末から収集することと、
収集した前記情報に基づいて前記通信障害によるユーザの不満度を算出することと、
前記不満度に基づいて前記サービスに対する評価情報を生成することと、
を含む、情報処理方法。
【請求項8】
情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
ユーザが利用するユーザ端末に対するサービスの提供処理を実行することと、
通信障害が発生した時間帯の状況を含む状況データを前記ユーザ端末から収集することと、
収集した前記状況データに基づくビッグデータ処理によって前記ユーザの不満度を含む前記サービスに対する評価値を算出することと、
を含む、情報処理方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
開示の実施形態は、情報処理装置、車載装置および情報処理方法に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
従来、クラウドサービス等のサービス提供事業者のシステム運用に対する評価指標の一つとして、サービス提供事業者とユーザとの間で合意されるSLA(Service Level Agreement)が知られている。
【0003】
SLAは、サービス提供事業者がサービス品質をどの程度まで保証するかを示す具体的な保証値を含む合意内容であり、保証値にはたとえばシステムの稼働率等が用いられる。また、SLAは、サービス品質が保証値を満たすことができなかった場合のユーザに対する補償内容等について定めておくことも多い。
【0004】
このようなSLAを用いたシステムに関しては、通信障害発生時に、サービス品質が保証値を満たすことができないSLA違反があったか否かを判定する技術が提案されている(たとえば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2020-022031号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、上述した従来技術には、サービスに対する実質的な評価を可能にするうえで、さらなる改善の余地がある。
【0007】
通信障害発生時には、常にすべてのユーザが一律に同等の損害を被ってしまうわけではない。たとえば、通信障害が発生しても、あるユーザはユーザ端末を使って利用中の機能に通信障害の影響がなく、あるユーザはそもそもサービスを利用していない等、種々の状況が存在するためである。したがって、通信障害が発生したと言っても、ユーザの状況等によってユーザの不満度は異なる。
【0008】
上述した従来技術は、単にSLA違反の存否を判定しているに過ぎず、ユーザの不満度まで考慮した実質的な評価を可能にするものではない。
【0009】
実施形態の一態様は、上記に鑑みてなされたものであって、サービスに対する実質的な評価を可能にする情報処理装置、車載装置および情報処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
実施形態の一態様に係る情報処理装置は、ユーザ端末に対するサービスの提供処理を実行するコントローラを備える。前記コントローラは、前記ユーザ端末と前記情報処理装置との通信障害が発生した時間帯および当該通信障害によって影響を受けた前記ユーザ端末の機能に関する情報を前記ユーザ端末から収集し、収集した前記情報に基づいて前記通信障害によるユーザの不満度を算出し、前記不満度に基づいて前記サービスに対する評価情報を生成する。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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