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公開番号2024126528
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-20
出願番号2023034937
出願日2023-03-07
発明の名称広告システム
出願人株式会社美好屋商店
代理人個人
主分類G06Q 30/0251 20230101AFI20240912BHJP(計算;計数)
要約【課題】サービス提供店を利用して広告動画による広告を行う広告システムにおいて、広告主、サービス提供店及びユーザのメリットを高め得る広告システムを提供する。
【解決手段】
広告動画を配信する広告サーバ30と、美容サロン20に設けられた二次元コード表示物40と、を有し、二次元コード表示物40は、個人アカウント登録用画面にアクセスするための二次元コードを表示し、広告サーバ30は、広告主端末50から広告動画を受信する広告動画受信部31と、広告動画を美容サロン20の公式アカウントに登録した個人アカウントのユーザ端末60からアクセス可能に管理する広告動画配信部32と、広告動画が再生されたことに基づいて、美容サロン20のみで使用可能な店固有ポイントをユーザに付与するポイント付与部36と、を有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
サービス提供店を利用して広告動画による広告を行う広告システムであって、
前記サービス提供店に設置された二次元コード表示物と、前記広告動画を配信する広告サーバと、を有し、
前記二次元コード表示物は、
前記サービス提供店の公式アカウントに前記サービス提供店のユーザの個人アカウントを登録するための登録用画面のURL情報と前記サービス提供店の固有情報とを含む二次元コードを、前記ユーザが使用権原を有するユーザ端末により読み取り可能に表示し、
前記公式アカウント及び前記個人アカウントは、前記個人アカウントを持つ前記ユーザ端末に表示させたトーク画面上で、前記公式アカウントと前記個人アカウントとの間でメッセージのやり取りを可能とするソーシャルネットワークサービスに登録されたアカウントであり、
前記広告サーバは、
前記公式アカウントに登録した前記個人アカウントの情報として、前記ユーザのアカウント表示名及びユーザIDのみを前記ソーシャルネットワークサービスから取得し、当該アカウント表示名及び当該ユーザIDと前記サービス提供店の固有情報とを関連付けて前記サービス提供店毎のユーザ情報を管理するユーザ情報管理部と、
広告主が使用権原を有する広告主端末から広告動画を受信する広告動画受信部と、
前記広告動画受信部により受信した前記広告動画を、前記サービス提供店の前記公式アカウントに登録された前記個人アカウントを持つ前記ユーザ端末からアクセス可能に管理する広告動画配信部と、
前記ユーザ端末により前記広告動画が再生されたことに基づいて、前記サービス提供店のみで使用可能な店固有ポイントを前記ユーザ端末の使用権原を有する前記ユーザに付与するポイント付与部と、を有し、
前記広告動画配信部は、前記公式アカウント毎に前記広告動画を選定し、当該選定した前記広告動画にアクセスするための前記公式アカウントのリッチメニューを、前記ソーシャルネットワークサービスを介して前記トーク画面に表示可能とし、
前記広告動画配信部は、前記リッチメニューに対する前記ユーザの操作に基づいて、前記ユーザ端末からのアクセスを受け付ける、広告システム。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記ポイント付与部は、前記広告動画毎に前記店固有ポイントの付与上限値を定めている、請求項1の広告システム。
【請求項3】
前記ソーシャルネットワークサービスは、前記公式アカウント毎に広告を行うターゲット層を設定し、当該ターゲット層に含まれる前記個人アカウントの前記トーク画面に前記リッチメニューを表示可能であり、
前記広告サーバは、前記ソーシャルネットワークサービスに対し、前記ターゲット層の設定を指示するためのターゲット層設定指示部を有する、請求項1の広告システム。
【請求項4】
前記広告サーバは、
前記広告動画による広告対象商品又は広告対象サービスに関するアンケートを実施するためのアンケートページにアクセスするための前記リッチメニューを、前記ソーシャルネットワークサービスを介して、前記個人アカウントの前記トーク画面に表示させるためのアンケート実施部と、
前記アンケートページ上で入力されたアンケート回答情報を前記ユーザ端末から受信するアンケート回答受信部と、を有し、
前記ポイント付与部は、
前記アンケート回答情報を受信したことに基づいて、前記アンケート回答情報の送信元の前記ユーザ端末の使用権原を有する前記ユーザに前記店固有ポイントを付与する、請求項1の広告システム。
【請求項5】
前記アンケート回答情報を受信したことに基づいて付与される前記店固有ポイントは、前記広告動画が再生されたことに基づいて付与される前記店固有ポイントよりも大きい、請求項4の広告システム。
【請求項6】
前記広告サーバは、前記ユーザに付与した前記店固有ポイントを前記サービス提供店毎に集計し、その集計した値に基づいて、前記サービス提供店毎に支払うべき報酬の値を計算する報酬計算部を有する、請求項1の広告システム。
【請求項7】
前記広告サーバは、前記広告動画毎の配信回数をカウントし、そのカウントした値に基づいて、前記広告動画の広告主毎に請求すべき金額を計算する広告主請求金額計算部を有する、請求項1の広告システム。
【請求項8】
前記広告サーバは、前記二次元コード表示物が表示した前記二次元コードに基づく前記広告動画へのアクセス数を前記サービス提供店毎に集計し、その集計した値に基づいて、前記サービス提供店毎に請求すべき金額を計算する店請求金額計算部を有する、請求項1の広告システム。
【請求項9】
前記店請求金額計算部は、前記アクセス数が閾値を超えたことを条件として、前記サービス提供店毎に請求すべき金額を計算する、請求項8の広告システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、美容サロンなどサービス提供店を利用して広告を行う広告システムに関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
美容サロンでは、毛染めやパーマといった比較的長時間を要する施術(サービス)が提供される。それらの施術が行われている間や施術が始まるまでの間、サロン利用者は暇な時間を過ごすことになる。
【0003】
そこで、美容サロンなどサービス提供店内に広告用モニタ装置を配設し、来店した客(以下、「ユーザ」と称す)が広告用モニタ装置を操作して、各種商品・サービスの広告や各種コンテンツを視聴できるようにした広告システムが提供された(例えば、特許文献1、特許文献2)。
【0004】
この種の広告システムによれば、ユーザは、美容サロンなどにおける施術の待ち時間や施術中に、各種商品・サービスの広告や各種コンテンツを視聴して暇をつぶし、時間を有効利用することができ、広告主は、広告主の商品・サービスの認知度を高めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2001-125972号公報
特開2013-58004号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかし、上記従来の広告システムでは、広告主の商品・サービスの認知度を高め、当該商品・サービスの購買に繋がる可能性はあるが、サービス提供店の売上には直結しない。
すなわち、広告用モニタ装置を設置したサービス提供店にとっては、ユーザに暇つぶしの機会を与える効果しかなく、集客率・リピート率の向上には繋がらず、広告主にとっても営業上の大きなメリットはなく、ユーザにとっても単なる時間つぶしとなっているのみである。
【0007】
そこで、本発明は、広告主及びユーザに加えて、サービス提供店にとってもメリットを高め得る広告システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【0008】
請求項1の広告システムは、サービス提供店を利用して広告動画による広告を行う広告システムであって、前記サービス提供店に設置された二次元コード表示物と、前記広告動画を配信する広告サーバとを有し、前記二次元コード表示物は、前記サービス提供店の公式アカウントに前記サービス提供店のユーザの個人アカウントを登録するための登録用画面のURL情報と前記サービス提供店の固有情報とを含む二次元コードを、前記ユーザが使用権原を有するユーザ端末により読み取り可能に表示し、前記公式アカウント及び前記個人アカウントは、前記個人アカウントを持つ前記ユーザ端末に表示させたトーク画面上で、前記公式アカウントと前記個人アカウントとの間でメッセージのやり取りを可能とするソーシャルネットワークサービスに登録されたアカウントであり、前記広告サーバは、前記公式アカウントに登録した前記個人アカウントの情報として、前記ユーザのアカウント表示名及びユーザIDのみを前記ソーシャルネットワークサービスから取得し、当該アカウント表示名及び当該ユーザIDと前記サービス提供店の固有情報とを関連付けて前記サービス提供店毎のユーザ情報を管理するユーザ情報管理部と、広告主が使用権原を有する広告主端末から広告動画を受信する広告動画受信部と、前記広告動画受信部により受信した前記広告動画を、前記サービス提供店の前記公式アカウントに登録された前記個人アカウントを持つ前記ユーザ端末からアクセス可能に管理する広告動画配信部と、前記ユーザ端末により前記広告動画が再生されたことに基づいて、前記サービス提供店のみで使用可能な店固有ポイントを前記ユーザ端末の使用権原を有する前記ユーザに付与するポイント付与部と、を有し、前記広告動画配信部は、前記公式アカウント毎に前記広告動画を選定し、当該選定した前記広告動画にアクセスするための前記公式アカウントのリッチメニューを、前記ソーシャルネットワークサービスを介して前記トーク画面に表示可能とし、前記広告動画配信部は、前記リッチメニューに対する前記ユーザの操作に基づいて、前記ユーザ端末からのアクセスを受け付けるように構成されている。
【0009】
ここで、「サービス提供店」には、美容サロン、理容サロン、フィットネスクラブ、等が含まれ得る。「トーク画面」は、公式アカウントと個人アカウントとの間でメッセージのやり取りを行うためのインタフェース画面である。「リッチメニュー」は、公式アカウントと連係するメニューである。トーク画面において、トークの表示は変化(変遷)する(非固定である)のに対し、リッチメニューは固定して表示される。
【0010】
請求項1の構成によれば、ユーザは、二次元コード表示物に表示されている二次元コードをユーザ端末で読み取って、ソーシャルネットワークサービスが提供する公式アカウントの登録用画面にアクセスすることにより、登録用画面上の案内に従って、個人アカウントを公式アカウントに容易に登録することができる。
その際、個人情報の入力は不要である。ユーザは、個人アカウントを公式アカウントに登録した後は、トーク画面に表示されるリッチメニューに対する簡単な操作(タップ操作など)により広告サーバにアクセスできるようになる。
ユーザの個人情報(年齢、性別、住所、連絡先、等)は、ソーシャルネットワークサービス側で管理され、広告サーバ側には提供されないため、個人アカウントを公式アカウントに登録することによる、個人情報漏洩の可能性は限りなく低い。このような情報セキュリティ性の高さとアカウント登録の簡易さとにより、広告システムへのユーザアカウント登録の敷居を低くすることができる。
(【0011】以降は省略されています)

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