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公開番号2024132221
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-30
出願番号2023042914
出願日2023-03-17
発明の名称水素化精製触媒の活性の診断方法及び基油の製造方法
出願人出光興産株式会社
代理人弁理士法人大谷特許事務所
主分類G01N 21/33 20060101AFI20240920BHJP(測定;試験)
要約【課題】基油の色相が悪化する前に、水素化精製触媒の活性を簡便に診断することのできる水素化精製触媒の活性の診断方法を提供する。
【解決手段】基油の製造に用いられる水素化精製触媒の活性の診断方法であって、前記水素化精製触媒を用いて製造されるセイボルト色が+28以上の基油の紫外可視吸収スペクトルと、前記水素化精製触媒を用いて製造されるセイボルト色が+28以上の標準基油の紫外可視吸収スペクトルとの差異に基づいて、前記水素化精製触媒の活性を診断するようにした。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
基油の製造に用いられる水素化精製触媒の活性の診断方法であって、
前記水素化精製触媒を用いて製造されるセイボルト色が+28以上の基油の紫外可視吸収スペクトルと、前記水素化精製触媒を用いて製造されるセイボルト色が+28以上の標準基油の紫外可視吸収スペクトルとの差異に基づいて、前記水素化精製触媒の活性を診断する、診断方法。
続きを表示(約 330 文字)【請求項2】
前記標準基油及び前記基油の40℃における動粘度が、30mm

/s~500mm

/sである、請求項1に記載の診断方法。
【請求項3】
前記水素化精製触媒が、水素化仕上げ用の水素化精製触媒である、請求項1又は2に記載の診断方法。
【請求項4】
前記基油の紫外可視吸収スペクトルにおける345~375nmに出現する吸収ピーク及び430~440nmに出現する吸収ピークの少なくともいずれかに基づいて、前記水素化精製触媒の活性を診断する、請求項3に記載の診断方法。
【請求項5】
請求項1~4のいずれか1項に記載の診断方法を実施する工程を含む、基油の製造方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、水素化精製触媒の活性の診断方法及び基油の製造方法に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
製品として提供される基油には、水素化精製触媒を用いた水素化精製処理を得て製造されるものもある(例えば、特許文献1を参照)。ここで、一般に、触媒の活性は使用に伴い徐々に低下する。このことは、水素化精製触媒においても例外ではない。水素化精製触媒の活性の低下は、基油の品質に影響することから、水素化精製触媒の活性の把握は重要である。
【0003】
水素化精製触媒の活性を把握する方法としては、基油の色相を定期的に監視する方法が広く採用されている。他にも、ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーにより分離した多環芳香族の定量分析等により、水素化精製触媒の活性を把握する方法等が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2002-371286号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、基油の色相が悪化し始めるときには、水素化精製触媒の活性が既に大きく低下しているため、運転条件の調整によるリカバリーは困難であることが多い。そこで、基油の色相が悪化し始める前に、水素化精製触媒の活性を診断する方法を確立することが望ましいと考えられる。ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーを用いた方法は、基油の色相が悪化し始める前に水素化精製触媒の活性を診断し得る点では優れているものの、多環芳香族の分離作業が煩雑であるため、水素化精製触媒の活性を日常的に診断するための方法としては採用し難い。
【0006】
そこで、本発明は、基油の色相が悪化する前に、水素化精製触媒の活性を簡便に診断することのできる水素化精製触媒の活性の診断方法及び当該診断方法を利用した基油の製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明によれば、下記[1]~[2]が提供される。
[1]基油の製造に用いられる水素化精製触媒の活性の診断方法であって、
前記水素化精製触媒を用いて製造されるセイボルト色が+28以上の基油の紫外可視吸収スペクトルと、前記水素化精製触媒を用いて製造されるセイボルト色が+28以上の標準基油の紫外可視吸収スペクトルとの差異に基づいて、前記水素化精製触媒の活性を診断する、診断方法。
[2]上記[1]に記載の診断方法を実施する工程を含む、基油の製造方法。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、基油の色相が悪化する前に、水素化精製触媒の活性を簡便に診断することのできる水素化精製触媒の活性の診断方法及び当該診断方法を利用した基油の製造方法を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
水素化精製触媒使用開始直後の基油のスペクトルと、水素化精製触媒使用開始から一定期間が経過した後の基油のスペクトルの一例を示す図である。
実施例Aの結果を示す図である。
実施例Bの結果を示す図である。
実施例Cの結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
本明細書に記載された数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。例えば、数値範囲として「A~B」及び「C~D」が記載されている場合、「A~D」及び「C~B」の数値範囲も、本発明の範囲に含まれる。
また、本明細書に記載された数値範囲「下限値~上限値」は、特に断りのない限り、下限値以上、上限値以下であることを意味する。
(【0011】以降は省略されています)

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