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公開番号2024126381
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-20
出願番号2023034717
出願日2023-03-07
発明の名称作業車両
出願人極東開発工業株式会社
代理人弁理士法人ユニアス国際特許事務所
主分類H04N 7/18 20060101AFI20240912BHJP(電気通信技術)
要約【課題】 車体に対するカメラの取り付け位置を変更することができる作業車両を提供する。
【解決手段】 作業車両は、車体と、車体に接続される作業部と、車体よりも後方を撮影するカメラと、カメラと車体とを接続する接続具と、を備え、接続具は、車体に固定される本体部と、本体部とカメラとを接続し、本体部の複数の位置に固定可能なカメラ接続部と、を備える。
【選択図】 図6
特許請求の範囲【請求項1】
車体と、
前記車体に接続される作業部と、
前記車体よりも後方を撮影するカメラと、
前記カメラと前記車体とを接続する接続具と、を備え、
前記接続具は、
前記車体に固定される本体部と、
前記本体部と前記カメラとを接続し、前記本体部の複数の位置に固定可能なカメラ接続部と、を備える、作業車両。
続きを表示(約 590 文字)【請求項2】
前記作業車両は、前記作業部が前記車体に回転可能に接続される荷台を備えるダンプトラックであり、
前記荷台は、
荷台下フレームと、
前記荷台下フレームの後方部から下方へ突出し、左右方向へ延びる軸心を軸にして前記車体に回転可能に接続されるヒンジ部と、を備え、
前記接続具は、少なくとも一部が左右方向視にて前記ヒンジ部と重なるように、配置され、
前記カメラは、前記車体と前記荷台との間に配置される、請求項1に記載の作業車両。
【請求項3】
前記カメラは、前記軸心よりも、上方に配置される、請求項2に記載の作業車両。
【請求項4】
前記カメラは、前記荷台が最大傾斜角で傾斜したときに、前記車体と前記荷台との間から前記車体よりも後方を撮影可能に、配置される、請求項2又は3に記載の作業車両。
【請求項5】
ナンバープレートに光を照射する光源をさらに備え、
前記接続具は、前記本体部と前記光源とを接続する光源接続部をさらに備える、請求項1~3の何れか1項に記載の作業車両。
【請求項6】
前記光源及び前記カメラは、それぞれ前記ナンバープレートよりも上方に配置され、
前記カメラは、前記光源から左右方向へ離れて、配置される、請求項5に記載の作業車両。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本出願は、作業車両に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
従来、例えば、作業車両は、車体と、車体に接続される作業部と、車体よりも後方を撮影するカメラとを備えている(例えば、特許文献1)。ところで、特許文献1に係る作業車両においては、カメラが車体に対して回転可能に接続されている一方で、車体に対するカメラの取り付け位置は、同じである、即ち、不変である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-85437号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
そこで、課題は、車体に対するカメラの取り付け位置を変更することができる作業車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0005】
作業車両は、車体と、前記車体に接続される作業部と、前記車体よりも後方を撮影するカメラと、前記カメラと前記車体とを接続する接続具と、を備え、前記接続具は、前記車体に固定される本体部と、前記本体部と前記カメラとを接続し、前記本体部の複数の位置に固定可能なカメラ接続部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【0006】
一実施形態に係る作業車両の全体右側面図
図1のII領域拡大図
図2のIII-III線拡大断面図
図3のIV-IV線拡大断面図であって、一部の構成のみを示した図
図4の背面図
図3のIV-IV線拡大断面図であって、一部の構成のみを示した図
図6の背面図
図6の状態から、車体に対するカメラの取り付け位置を変更した状態を示す図
荷台が水平状態を示す図((a)作業車両の要部右側面図、(b)表示装置の画像を示す図)
荷台が最大傾斜状態を示す図((a)作業車両の要部右側面図、(b)表示装置の画像を示す図)
【発明を実施するための形態】
【0007】
各図面において、構成要素の寸法は、例えば、理解を容易にするために、実際の寸法に対して拡大、縮小して示す場合があり、また、各図面の間での寸法比は、一致していない場合がある。なお、各図面において、例えば、理解を容易にするために、構成要素の一部を省略して示す場合がある。
【0008】
第1、第2等の序数を含む用語は、多様な構成要素を説明するために用いられるが、この用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的でのみ用いられ、構成要素は、この用語によって特に限定されるものではない。なお、序数を含む構成要素の個数は、特に限定されず、例えば、一つでもよい場合がある。また、以下の明細書及び図面で用いられる序数は、特許請求の範囲に記載された序数と異なる場合がある。
【0009】
以下、作業車両における一実施形態について、図1~図10を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態は、作業車両の構成等の理解を助けるために例示するものであり、作業車両の構成を限定するものではない。
【0010】
図1に示すように、作業車両1は、車体2と、車体2に接続される作業部3とを備えていてもよい。なお、以下の説明及び各図において、第1方向D1は、前後方向D1ともいい、第2方向D2は、左右方向D2ともいい、第3方向D3は、上下方向D3ともいう。即ち、それぞれの方向D1~D3は、作業車両1の運転席に座った人(ドライバー)から見た方向としている。
(【0011】以降は省略されています)

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