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公開番号2024108286
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-08-13
出願番号2023012575
出願日2023-01-31
発明の名称情報処理システム
出願人株式会社INFIY
代理人個人
主分類G06Q 30/0601 20230101AFI20240805BHJP(計算;計数)
要約【課題】ユーザ同士の関係性を確認でき、それを用いて、未成年者等の制限行為能力者が取引を行う情報処理システム及び方法を提供する。
【解決手段】情報処理システムにおいて、管理端末は、制限行為能力者が利用する制限行為能力者端末から制限行為能力者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う制限行為能力者認証処理部と、制限行為能力者に対する保護者が利用する保護者端末から保護者の属性情報及び身元確認情報を受け付けて認証を行う保護者認証処理部と、認証された制限行為能力者が取引したサービス提供者のサービス提供者システムからの取引情報を受け付け、制限行為能力者端末及び保護者端末に取引情報の一部または全部を送る取引管理処理部と、を有する。取引管理処理部は、認証された保護者の保護者端末から制限行為能力者による取引の取消請求を受け付けると、サービス提供者システムに対して注文取消及び/又は返金請求を送る。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
制限行為能力者による取引を取り消すことができる情報処理システムであって、
前記情報処理システムは、
前記制限行為能力者が利用する制限行為能力者端末から前記制限行為能力者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う制限行為能力者認証処理部と、
前記制限行為能力者に対する保護者が利用する保護者端末から前記保護者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う保護者認証処理部と、
前記認証された制限行為能力者が取引したサービス提供者のサービス提供者システムからの取引情報を受け付け、前記制限行為能力者端末および前記保護者端末に前記取引情報の一部または全部を送る取引管理処理部と、を有しており、
前記取引管理処理部は、
前記認証された保護者の保護者端末から前記制限行為能力者による取引の取消請求を受け付けると、前記サービス提供者システムに対して注文取消および/または返金請求を送る、
ことを特徴とする情報処理システム。
続きを表示(約 2,500 文字)【請求項2】
前記取引管理処理部は、
前記取引情報における制限行為能力者を示す情報に基づいて、その制限行為能力者に対する保護者を同定し、前記同定した保護者の保護者端末に前記取引情報を送る、
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理システム。
【請求項3】
前記取引管理処理部は、
前記保護者端末に、前記取引情報の一部または全部のほかに、前記取引を取り消すための入力部を含むメッセージを送る、
ことを特徴とする請求項2に記載の情報処理システム。
【請求項4】
制限行為能力者による取引を取り消すことができる情報処理システムであって、
前記情報処理システムは、
前記制限行為能力者が利用する制限行為能力者端末から前記制限行為能力者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う制限行為能力者認証処理部と、
前記制限行為能力者に対する保護者が利用する保護者端末から前記保護者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う保護者認証処理部と、
前記認証された制限行為能力者が取引したサービス提供者のサービス提供者システムからの取引情報を受け付けると、前記認証された保護者の保護者端末から設定された前記保護者に対応する制限行為能力者の取引条件を参照して、前記取引情報における取引が取引条件を充足しているかを判定し、前記条件を充足していない場合には前記サービス提供者システム7に対して注文取消および/または返金請求を送る取引管理処理部と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項5】
前記取引管理処理部は、
前記取引情報における取引が取引条件を充足している場合には、前記制限行為能力者端末および前記保護者端末に前記取引情報の一部または全部を送る、
ことを特徴とする請求項4に記載の情報処理システム。
【請求項6】
前記取引管理処理部は、
前記保護者端末から一定期間内に、前記取引情報における取引の取消請求を受け付けた場合には、前記サービス提供者システムに対して注文取消および/または返金請求を送る、
ことを特徴とする請求項5に記載の情報処理システム。
【請求項7】
前記情報処理システムは、
前記制限行為能力者と前記保護者との関係性の確認要求を受け付けて、その結果を返す確認処理部、を有しており、
前記確認処理部は、
前記保護者端末からの送金要求を受け付けた送金制御システムから、前記制限行為能力者と前記保護者との関係性の確認要求を受け付けると、前記制限行為能力者と前記保護者との関係性を確認してその確認結果を返すことで、前記送金制御システムに前記保護者から前記制限行為能力者への送金処理を実行させる、
ことを特徴とする請求項1または請求項4に記載の情報処理システム。
【請求項8】
制限行為能力者とその保護者との関係性を認証する情報処理システムであって、
前記情報処理システムは、
前記制限行為能力者が利用する制限行為能力者端末から前記制限行為能力者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う制限行為能力者認証処理部と、
前記制限行為能力者に対する保護者が利用する保護者端末から前記保護者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う保護者認証処理部と、
前記制限行為能力者と前記保護者との関係性の確認要求を受け付けて、その結果を返す確認処理部と、を有しており、
前記確認処理部は、
前記保護者端末からの送金要求を受け付けた送金制御システムから、前記制限行為能力者と前記保護者との関係性の確認要求を受け付けると、前記制限行為能力者と前記保護者との関係性を確認してその確認結果を返すことで、前記送金制御システムに前記保護者から前記制限行為能力者への送金処理を実行させる、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項9】
コンピュータを、
制限行為能力者が利用する制限行為能力者端末から前記制限行為能力者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う制限行為能力者認証処理部、
前記制限行為能力者に対する保護者が利用する保護者端末から前記保護者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う保護者認証処理部、
前記認証された制限行為能力者が取引したサービス提供者のサービス提供者システムからの取引情報を受け付け、前記制限行為能力者端末および前記保護者端末に前記取引情報の一部または全部を送る取引管理処理部、として機能させる情報処理プログラムであって、
前記取引管理処理部は、
前記認証された保護者の保護者端末4から前記制限行為能力者による取引の取消請求を受け付けると、前記サービス提供者システムに対して注文取消および/または返金請求を送る、
ことを特徴とする情報処理プログラム。
【請求項10】
コンピュータを、
制限行為能力者が利用する制限行為能力者端末から前記制限行為能力者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う制限行為能力者認証処理部、
前記制限行為能力者に対する保護者が利用する保護者端末から前記保護者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う保護者認証処理部、
前記認証された制限行為能力者が取引したサービス提供者のサービス提供者システムからの取引情報を受け付けると、前記認証された保護者の保護者端末から設定された前記保護者に対応する制限行為能力者の取引条件を参照して、前記取引情報における取引が取引条件を充足しているかを判定し、前記条件を充足していない場合には前記サービス提供者システムに対して注文取消および/または返金請求を送る取引管理処理部、
として機能させることを特徴とする情報処理プログラム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、人(ユーザ)同士の関係性を確認することができ、またそれを用いて、未成年者などの制限行為能力者が取引を行うための情報処理システムに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
インターネットなどを利用した商取引が日常的に行われるようになっている。商取引をを行う際に、購入者の氏名などの属性情報を入力することがあるが、その者が実名を入力しているかなどを特定することはできない。そこで、あらかじめ、本人の属性情報、本人の確認書類などを所定のシステムに記録しておき、身分証明を可能とするコンピュータシステムが下記特許文献1乃至特許文献3に記載のように存在している。このようなコンピュータシステムは、KYC(Know Your Customer)と呼ばれ、本人確認が必要となる各種の場面で用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-091731号公報
特開2020-187428号公報
特開2021-043800号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
インターネットなどを利用した商取引では、未成年者である子どもが、インターネットモールやアプリケーションソフトウェアでの各種決済を行う場合がある。しかし、未成年者であることからその取引については、保護者などの親権者が当該取引について取消を行うこともできる。そのため、商取引の他方当事者としては、取引の安定性を担保することはできない課題がある。
【0005】
そこで、上述の各特許文献に記載のようなKYCのシステムを用いることが考えられるが、その場合でも本人確認が行えるのは本人のみであって、たとえば親子間、兄弟姉妹間などの人同士の関係性まで確認することができるものではない。そのため、KYCのシステムを導入しても、直ちに取引の安定性を担保がなされるわけではない。
【0006】
未成年者のほか、成年被後見人、被保佐人、被補助人などでも同様に、取引の安定性に関する課題が発生する。本明細書では、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人など、取引を行うのに一定の制限を課された人を制限行為能力者とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明者は上記課題に鑑み、人(ユーザ)同士の関係性を確認することができ、またそれを用いて、未成年者などの制限行為能力者が取引を行うための情報処理システムを発明した。
【0008】
第1の発明は、制限行為能力者による取引を取り消すことができる情報処理システムであって、前記情報処理システムは、前記制限行為能力者が利用する制限行為能力者端末から前記制限行為能力者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う制限行為能力者認証処理部と、前記制限行為能力者に対する保護者が利用する保護者端末から前記保護者の属性情報および身元確認情報を受け付けて認証を行う保護者認証処理部と、前記認証された制限行為能力者が取引したサービス提供者のサービス提供者システムからの取引情報を受け付け、前記制限行為能力者端末および前記保護者端末に前記取引情報の一部または全部を送る取引管理処理部と、を有しており、前記取引管理処理部は、前記認証された保護者の保護者端末から前記制限行為能力者による取引の取消請求を受け付けると、前記サービス提供者システムに対して注文取消および/または返金請求を送る、情報処理システムである。
【0009】
本発明のように構成することで、人(ユーザ)同士の関係性を確認することができ、またそれを用いて、未成年者などの制限行為能力者が取引を行うための情報処理システムが可能となる。
【0010】
上述の発明において、前記取引管理処理部は、前記取引情報における制限行為能力者を示す情報に基づいて、その制限行為能力者に対する保護者を同定し、前記同定した保護者の保護者端末に前記取引情報を送る、情報処理システムのように構成することができる。
(【0011】以降は省略されています)

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