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公開番号
2024100349
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-07-26
出願番号
2023004294
出願日
2023-01-16
発明の名称
病理診断管理システム
出願人
20・20GeneSystems Japan株式会社
,
学校法人藤田学園
代理人
個人
,
個人
主分類
G16H
40/20 20180101AFI20240719BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約
【課題】病理医が病理標本とその病理標本情報とを取り違えることがない病理診断管理システムを提供する。
【解決手段】依頼元医の診断所見が示された依頼伝票に基づいた病理標本情報により、病理診断業務を管理する病理診断管理システム1であって、標本コード読取手段40と、標本選択表示手段101を有するサーバ10と、を備える。標本コード読取手段は、病理標本に貼付した標本コード41を読み取り、多数の病理標本情報202、205のリストの中から、標本コードに対応した標本番号が付された病理標本情報を、標本選択表示手段により選択させ、病理標本と異なるタイミングで届いた病理標本情報の中から、病理医の手元にある病理標本に応じた病理標本情報と、それに係る依頼伝票の画像データとを表示可能とさせる。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
病理診断管理システムであって、処理手段と記憶手段と表示手段と標本コード読取手段とを含み、依頼元医の診断所見が示された依頼伝票が病理医側に届けられ、前記依頼伝票に係る病理診断依頼について依頼元医側と病理医側の合意がされてから、前記病理医に病理標本が届けられ、病理標本情報が電子データを基に管理される病理診断業務に適用され、
前記依頼伝票が、少なくとも前記診断所見を所定位置に示す様式とされ、
前記処理手段が、標本選択表示手段として機能され、
前記依頼元医から前記病理医に前記病理標本が届くまでに、前記診断所見を含む前記依頼伝票の画像データが作成され、前記依頼伝票に示された伝票情報と前記病理標本情報とに対応した標本番号が付与され、
前記病理標本には、前記標本番号に対応した標本コードが貼付され、
前記病理標本情報がなすリストに、複数の病理標本情報が含まれていても、
少なくとも前記病理医に至るまでの上流工程において、前記標本コード読取手段が、前記標本コードを読み取り、
前記標本選択表示手段が、前記表示手段に表示された前記リストの中から、読み取った前記標本コードに対応した前記標本番号が付与された前記病理標本情報を選択可能に表示させ、
前記病理標本情報の選択により前記画像データを表示させる、
ことを特徴とする病理診断管理システム。
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【請求項2】
前記病理診断管理システムが、前記伝票情報を取得する取得手段を備えると共に、前記処理手段が是正支援手段として機能され、
前記取得手段が光学式情報取得手段とされ、前記画像データが第1電子データと第2電子データとからなり、
第1電子データとして、前記依頼伝票の全体の前記伝票情報を画像データとした第1画像データを取得すると共に、
第2電子データとして、前記依頼伝票の前記所定位置に示された前記伝票情報を第2画像データとし、前記所定位置以外に示された前記伝票情報を光学文字認識により文字データとし、第2画像データと前記文字データとを取得し、
前記是正支援手段が、第1電子データと、第2画像データと前記文字データとからなる第2電子データとを、前記表示手段に対比可能に表示させ、第1画像データと第2画像データをオリジナルとしたままで、光学式文字認識により誤認識された前記文字データの是正を支援し、
第2電子データのみでも、前記依頼伝票に基づく病理診断管理が可能とされる、
ことを特徴とする請求項1に記載の病理診断管理システム。
【請求項3】
前記記憶手段が病理標本管理手段として機能され、前記処理手段が病理標本情報選別手段として機能され、
前記病理標本管理手段が、前記リストを記憶すると共に、各々の前記病理標本情報に、少なくとも第1電子データの登録がされていることを示す識別表示を併せて記憶させ、
前記病理標本情報選別手段が、前記識別表示が表示されている病理標本情報のみを整合リストに選別し、前記識別表示が表示されていない病理標本情報を前記整合リストから除外する、
ことを特徴とする請求項2に記載の病理診断管理システム。
【請求項4】
更に、前記処理手段が、受入確定手段と標本作成開始確定手段として機能され、
前記合意がされる際に、
前記受入確定手段が、前記整合リストの中から前記病理医が選択した前記病理標本情報について、前記合意を確定させて、確定表示を表示させ、
前記標本作成開始確定手段が、前記確定表示がされた前記病理標本情報が選択されることにより、標本作成の開始を確定させる、
ことを特徴とする請求項3に記載の病理診断管理システム。
【請求項5】
サーバと、通信手段とを含み、
前記サーバが、前記処理手段と、前記記憶手段として機能され、
前記依頼元医側と前記病理医側とを外部機関が仲介し、前記外部機関が、前記依頼元医側から検体を引き継いで、前記病理標本の作成を分担する病理診断業務に適用され、
前記処理手段が、前記標本選択表示手段と、前記是正支援手段と、前記病理標本情報選別手段と、リスト通知手段と、病理標本情報表示手段として機能され、
前記記憶手段が、前記病理標本管理手段として機能され、
前記リスト通知手段が、前記病理標本が病理医に届くまでに、前記病理標本管理手段に記憶されている前記整合リストを表示させるリンクを、前記通信手段を介して電子メールにより前記病理医側又は外部機関のいずれかに通知させ、
前記病理標本情報表示手段が、前記リンクを選択した前記病理医側又は外部機関のいずれかに、前記整合リストの中から選択された前記病理標本情報について、少なくとも第1電子データを含んだ前記病理標本情報を表示させる、
ことを特徴とする請求項3に記載の病理診断管理システム。
【請求項6】
更に、前記処理手段が、受入確定手段と標本作成開始確定手段として機能され、
前記合意が確定される際に、
前記受入確定手段が、前記整合リストの中から前記病理医が選択した前記病理標本情報について、前記合意が確定されて、確定表示が表示され、
前記標本作成開始確定手段が、前記確定表示がされた前記病理標本情報が選択されることにより、標本作成の開始を確定させる、
ことを特徴とする請求項5に記載の病理診断管理システム。
【請求項7】
更に、前記処理手段が、依頼業務抽出手段として機能され、
前記病理標本管理手段に、各々の病理標本情報に係る業務が、予め設定された進捗のいずれであるかと共に、少なくとも「要至急」又は「追加染色」のいずれかを含む特別業務には特別表示を記憶させて進捗が管理され、
前記依頼業務抽出手段が、いずれかの前記進捗に該当する前記業務を、前記リストの中から抽出させ、前記表示手段には、抽出させた前記業務のリストと共に前記特別表示を表示させ、特別業務の進捗が管理可能とされる、
ことを特徴とする請求項6に記載の病理診断管理システム。
【請求項8】
更に、前記処理手段が、結果通知手段として機能され、
前記結果通知手段が、前記病理標本管理手段に記憶されている、各々の病理診断結果の画像情報を表示するリンクを、前記通信手段を介して前記依頼元医に通知させ、前記依頼元医が前記リンクを選択することにより、前記画像情報がダウンロード可能とされている、
ことを特徴とする請求項7に記載の病理診断管理システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、病理診断を依頼する依頼元医側で作成された、シェーマ図と称されている患部の絵図と依頼元医の診断所見等が記載された依頼伝票に係る情報と、病理標本の現物(以下、病理標本という)とが、異なるタイミングで病理医に届いても、それらが取り違われることなく管理されて、依頼元医の診断所見を踏まえて病理標本が病理医に診断される病理診断管理システムに関する。更に、病理診断に係る情報が高いセキュリティの下で、関係者の間で共有される病理診断管理システムに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
依頼元医が患者から検体を採取し、その検体から臨床検査技師が病理標本を作成し、その病理標本を病理医が診断している。病理医は経験と高度な診断技術を備えた有資格者であることが必要であり、その数が限られていることに加えて、病理医には多くの依頼元から様々なタイミングで病理標本が搬入される。
【0003】
病理医側の医療機関には、病理標本の作成をする臨床検査技師が在籍し、その臨床検査技師が作成した病理標本を病理医が診断しているのが一般的であるが、病理医側には外部の依頼元医側が作成した病理標本が引き渡されることもある。また、病理医がいない医療機関もあり、病理医の数も不足しているために、「外部機関」が依頼元医側から病理標本をなす検体を引き継いで、臨床検査技師に病理標本を作成させ、複数の病理医が所属している病理診断医療機関に病理診断を集中させて、医療業務を効率化する必要がある。
【0004】
病理診断の際には、まず、患者情報、患者の症状情報、依頼元医情報と共に、依頼元医の診断所見やシェーマ図、病理医への診断希望事項等を記載した依頼伝票が、依頼元医側から病理医側に引き渡され、病理診断を委託する合意がなされる。合意がされた後に、臨床検査技師により、依頼元医が内視鏡等を使って患者の患部から採取した検体から、病理標本が作成される。病理医は、依頼元医の診断所見等を熟慮して病理標本を診断し、その診断結果を電子データにし、病理診断結果情報が依頼元医と共有される。
【0005】
病理標本に係る情報には、患者の氏名・生年月日・住所等のプライバシー情報、患者の生命に係る依頼元医の診断所見、病理診断希望等の情報等が示された依頼伝票の情報(以下、伝票情報という)が電子データにされて、病理標本と一体に管理される。また、伝票情報には、患者を特定することができるプライバシー情報や、患者の病歴や症状等の極めて秘匿性の高い情報等の、外部に流出させることができない情報が含まれている。
【0006】
また、手書きカルテの原本は依頼元医が保持する必要があり、電子カルテの情報も電子データのままでは外部に持ち出せないようにデータ管理がされるため、手書きカルテ又は印字した電子カルテの写しにより依頼元医の依頼伝票が作成される。病理医は、前記写しに基づいた依頼伝票の電子データと、検体と、検体から作成された病理標本とにより、病理診断をする。
【0007】
病理診断を委託する際には、診断に適し、患部の症状を正しく評価できる病理医が診断したことを、記録に残すために、依頼元医側から病理医側に、事前に依頼伝票が届けられ、病理診断の依頼・受入の合意がされてから、病理標本が病理医側に引き渡されている。依頼伝票が届くタイミングより遅れて、外部機関や病理医側の窓口担当者等を経て、合意の順に限らない順序で多数の病理標本が病理医に届くために、依頼伝票と病理標本とに取り違いが発生する可能性があった。
【0008】
また、依頼伝票には、依頼元医による手書きの診断所見、シェーマ図等の絵図も含まれているために、依頼伝票を電子データにして管理することは困難であった。具体的には、キーボード入力された電子カルテの写しを、Optical Character Recognition/Reader(以下、OCRという。)により電子データにするだけでも、OCRの誤認識により文字情報がオリジナルとは変わることもある。依頼元医による診断所見、シェーマ図等はオリジナルな状態のまま保持する必要がある。オリジナルを保ちつつ、正しい電子データにより、適正に電子データを管理し、病理標本の取り違えが防止できることが必要とされていた。
【0009】
患者に係る電子データは、人のプライバシー、生命に係る極めて秘密性の高い情報であるため、電子データであっても、電子データが作成された医療機関外に開放することはできず、医療機関を跨いで電子データの共有が困難であり、依頼元医側の病理用の第1データベースと、病理医側の病理用の第2データベースが外部にそれぞれ閉じた状態とされている。
【0010】
依頼元医と病理医が病理情報を共有するためには、依頼元医側の病理用の第1データベースと、病理医側の病理用の第2データベースが外部にそれぞれ閉じていても、高いセキュリティを保ちつつ、伝票情報に基づく病理標本情報の電子データ及び病理診断結果の電子データを、依頼元医側から病理医側までが閲覧できる病理診断管理システムが必要とされていた。
(【0011】以降は省略されています)
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