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公開番号2024090141
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-04
出願番号2022205832
出願日2022-12-22
発明の名称情報処理装置
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G08B 21/24 20060101AFI20240627BHJP(信号)
要約【課題】車両の操作を忘れたことをユーザに通知する情報処理装置を提供する。
【解決手段】サーバ装置10と、端末装置20と、車両30とを含むシステムにおいて、情報処理装置であるサーバ装置10は、制御部13を備える。制御部は、車両が停車してから所定時間以上車両の所定機器が所定状態である場合、車両のユーザに対して所定機器に対する操作を忘れていることを通知する通知処理を実行する。制御部は、車両が停車してから所定時間以上車両の所定機器が所定状態であっても、所定機器に対するユーザのリモート操作履歴に基づく所定条件を満たす場合、通知処理を実行しない。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
車両が停車してから所定時間以上前記車両の所定機器が所定状態である場合、前記車両のユーザに対して前記所定機器に対する操作を忘れていることを通知する通知処理を実行する制御部を備え、
前記制御部は、前記車両が停車してから所定時間以上前記車両の所定機器が所定状態であっても、前記所定機器に対する前記ユーザのリモート操作履歴に基づく所定条件を満たす場合、前記通知処理を実行しない、情報処理装置。
続きを表示(約 470 文字)【請求項2】
前記所定条件は、前記所定機器が特定機器であるとの条件であり、
前記特定機器は、過去に所定回数以上、前記通知処理が実行されたが、その機器に対するリモート操作が実行されなかった機器である、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記所定条件は、前記車両の位置が特定の場所であるとの条件であり、
前記特定の場所は、過去に所定回数以上、前記車両がその場所に停車しているときに、前記通知処理が実行されたが、前記所定機器に対するリモート操作が実行されなかった場所である、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記所定機器は、前記車両のドア、窓又はハザードランプである、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記制御部は、前記車両が停車してから所定時間以上前記車両の所定機器が所定状態であり、さらに前記車両のユーザの位置が前記車両の位置から所定範囲外である場合、前記所定条件を満たすか否かを判定する、請求項1から4までの何れか一項に記載の情報処理装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、情報処理装置に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
従来、ユーザがドアの施錠等といった車両の操作を忘れた場合、車両の操作を忘れたことをユーザに通知するための技術が知られている。このような技術において、車両の位置が所定の場所である場合、車両の操作を忘れたことをユーザに通知しない技術が知られている。例えば、特許文献1には、所定車載機器の所定の状態が所定時間継続した場合において、その時点での車両使用者又は車両の位置が所定の場所であるときは、所定車載機器が放置状態にある旨の携帯端末への通知が禁止されることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2006-235823号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
車両の操作を忘れたことをユーザに通知するための従来の技術には、改善の余地がある。例えば、特許文献1に記載の技術では、ユーザには上記所定の場所を予め登録しておくことが求められる。そのため、ユーザの手間がかかる。
【0005】
かかる点に鑑みてなされた本開示の目的は、車両の操作を忘れたことをユーザに通知するための技術を改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の一実施形態に係る情報処理装置は、制御部を備える。前記制御部は、車両が停車してから所定時間以上前記車両の所定機器が所定状態である場合、前記車両のユーザに対して前記所定機器に対する操作を忘れていることを通知する通知処理を実行する。前記制御部は、前記車両が停車してから所定時間以上前記車両の所定機器が所定状態であっても、前記所定機器に対する前記ユーザのリモート操作履歴に基づく所定条件を満たす場合、前記通知処理を実行しない。
【発明の効果】
【0007】
本開示の一実施形態によれば、車両の操作を忘れたことをユーザに通知するための技術を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本開示の一実施形態に係るシステムの概略構成を示すブロック図である。
図1に示す情報処理装置の動作手順例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して説明する。
【0010】
図1に示すように、システム1は、サーバ装置10と、端末装置20と、車両30とを含む。システム1は、複数の端末装置20及び複数の車両30を含んでもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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