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公開番号2024075905
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-06-05
出願番号2022187160
出願日2022-11-24
発明の名称水中油型ピッカリングエマルション
出願人ポーラ化成工業株式会社
代理人個人,個人
主分類A61K 8/73 20060101AFI20240529BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】本発明は、みずみずしい使用感を有する水中油型ピッカリングエマルションを提供することを課題とする。
【解決手段】水中油型ピッカリングエマルションであって、乳化剤として竹由来のセルロースナノファイバーと、増粘剤と、を含む、水中油型ピッカリングエマルション。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
水中油型ピッカリングエマルションであって、
乳化剤として竹由来のセルロースナノファイバーと、
増粘剤と、を含む、
水中油型ピッカリングエマルション。
続きを表示(約 500 文字)【請求項2】
前記竹由来のセルロースナノファイバーが、化学修飾されていないセルロースナノファイバーである、請求項1に記載のピッカリングエマルション。
【請求項3】
前記増粘剤が、アクリル酸系増粘剤及び/又は増粘多糖類である、請求項1又は2に記載のピッカリングエマルション。
【請求項4】
前記増粘剤が、カルボマーである、請求項3に記載のピッカリングエマルション。
【請求項5】
前記増粘剤が、キサンタンガムである、請求項3に記載のピッカリングエマルション。
【請求項6】
油相に含まれる油性成分として、脂肪酸エステル、グリセリンエステル、シリコーン油、炭化水素油、液状の紫外線吸収剤からなる群から選択される1種又は2種以上を含む、請求項1又は2に記載のピッカリングエマルション。
【請求項7】
前記ピッカリングエマルション全量に対する前記油相の割合が、5~40質量%である、請求項6に記載のピッカリングエマルション。
【請求項8】
請求項1に記載のピッカリングエマルションを含む、日焼け止め化粧料。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、乳化剤として特定のセルロースナノファイバーを使用した水中油型ピッカリングエマルションに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
両親媒性の固体粒子を界面に吸着させることで乳化した剤形は、ピッカリングエマルションとして従来知られており、化粧料においてもその活用が提案されている。
本出願人は、アクリル系ポリマーを含むことで、乳化界面に吸着する粉体の分散状態を改善する技術を提案している(特許文献1)。
また、本出願人は、親水性の皮膜形成ポリマーを含むことで、物理的な擦れに対する耐性を有するピッカリングエマルションである日焼け止め化粧料を提案している(特許文献2)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-103271号公報
特開2022-133061号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ここで、本出願人が従来提案してきたピッカリングエマルションは、微粒子金属酸化物、特にシリカ微粒子を乳化粉体として用いたピッカリングエマルションである。シリカ微粒子は、乳化安定性が高く、使用できる油剤の種類も豊富であるが、シリカ微粒子を使用したピッカリングエマルションは、塗布時にきしみを感じ、使用感に改善の余地があった。
【0005】
したがって、本発明は、みずみずしい使用感を有する水中油型ピッカリングエマルションを提供することを課題とする。
【0006】
また、本発明の好ましい形態においては、優れた乳化安定性を有し、かつみずみずしい使用感を有する水中油型ピッカリングエマルションを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明者らは、上記課題を解決するための手段として、竹由来のセルロースナノファイバーに着目した。竹由来のセルロースナノファイバーは、乳化能を有することが知られており、さっぱりとしたみずみずしい使用感が期待される原料である。
しかし、竹由来のセルロースナノファイバーは、従来のシリカ微粒子と比べて使用感に優れるものの、乳化安定性に劣るものであった。
本発明者らは、鋭意研究の結果、竹由来のセルロースナノファイバーと、増粘剤とを組み合わせることで、乳化安定性に優れ、かつ使用感に優れた水中油型ピッカリングエマルションとなることを見出し、本発明を完成させた。
【0008】
前記課題を解決する本発明は、水中油型ピッカリングエマルションであって、乳化剤として竹由来のセルロースナノファイバーと、増粘剤と、を含む。
本発明の水中油型ピッカリングエマルションは、乳化安定性、及び使用感に優れる。
【0009】
本発明の好ましい形態では、前記竹由来のセルロースナノファイバーが、化学修飾されていないセルロースナノファイバーである。
【0010】
本発明の好ましい形態では、前記増粘剤が、アクリル酸系増粘剤及び/又は増粘多糖類である。
(【0011】以降は省略されています)

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