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公開番号2024068653
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-20
出願番号2023189695
出願日2023-11-06
発明の名称屋上設置の飛行体用の離着陸場
出願人エアロファシリティー株式会社
代理人個人
主分類E01F 3/00 20060101AFI20240513BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】既存ビルの屋上に、工作物として設置され、飛行体の着陸時の衝撃荷重および衝撃応力に対応が可能な飛行体の離着陸場を提供することである。
【解決手段】建築物屋上設置の飛行体用の離着陸場であって、飛行体が離着陸する離着陸面を有する飛行体用離着陸部と前記飛行体用離着陸部を支持する衝撃荷重による応力対応機構とを有し、前記衝撃荷重による応力対応機構と建築物の屋上との間に実質的に空間がないように設置することを特徴とする。
【選択図】図1


特許請求の範囲【請求項1】
-飛行体が離着陸する離着陸面を有する飛行体用離着陸部と、
-前記飛行体用離着陸部を支持する衝撃荷重による応力対応機構と
を有し、前記衝撃荷重による応力対応機構と建築物の屋上との間に実質的に空間がないように設置することを特徴とする建築物屋上設置の飛行体用の離着陸場。
続きを表示(約 480 文字)【請求項2】
前記衝撃荷重による応力対応機構が、前記飛行体用離着陸部を支持するトラス構造体であり、かつ、前記トラス構造体の下部の支点を前記建築物の柱の直上に設置することを特徴とする請求項1に記載の建築物屋上設置の飛行体用の離着陸場。
【請求項3】
前記衝撃荷重による応力対応機構が、前記飛行体用離着陸部を支持する衝撃吸収部材と発泡スチロール構造体とのいずれか1つまたは両方を有することを特徴とする請求項1に記載の建築物屋上設置の飛行体用の離着陸場。
【請求項4】
前記衝撃荷重による応力対応機構が、前記飛行体用離着陸部を支持するトラス構造体、及び、衝撃吸収部材と発泡スチロール構造体とのいずれか1つまたは両方を有することを特徴とする請求項1に記載の建築物屋上設置の飛行体用の離着陸場。
【請求項5】
既存ビル屋上に既に設置されている緊急離着陸場または緊急救助用スペースを含む飛行体用の離着陸用設備に対し、請求項1から請求項4までのいずれかによる改修を施すことを特徴とする建築物屋上設置の飛行体用の離着陸場

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、垂直離着陸機などの飛行体の離着陸場及びその離着陸場を構成する構造材に関し、特に、硬着陸(ハードランディング)時の衝撃を吸収する構造を有する離着陸場及びその構造材に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
近年、VTOL(Vertical Take-Off and Landing aircraft)と呼ばれる飛行体の需要が拡大しつつある。垂直離着陸機は全く滑走しないで垂直方向に離着陸する航空機(飛行体)であり、有人機では、「空飛ぶクルマ」「空飛ぶタクシー」として実用化に近づいており、無人機ではドローンによる物品の配送などに広く使われ始めている。
【0003】
なお、本発明において、飛行体とは、垂直離着陸機のほかに、ヘリコプターなど、垂直ではない離着陸勾配を有するものも含まれるものとする。
【0004】
将来的な垂直離着陸機の普及に伴い、垂直離着陸機の離着陸場が多数必要となる。そのような状況の下で、既存のビルなどの建造物の屋上に離着陸場を設けることができれば、利用者にとって極めて便利であり、運航者にとっても利用の拡大が期待でき、垂直離着陸機の普及が急速に進むものと思われる。
【0005】
しかしながら多くの既存ビル屋上に設置されている緊急離着陸場あるいは緊急救助用スペースは常時利用の荷重に耐える構造になっていないこともあり、垂直離着陸機などの飛行体の離着陸には利用できない。
【0006】
すなわち、既存の建造物(ビル)は垂直離着陸機などの飛行体の離着陸を想定した構造で建築されておらず、屋上の床面耐荷重では垂直離着陸機の着陸時の衝撃荷重および集中荷重には耐えられないという問題点がある。
【0007】
なお、特許文献1には、既存の高層ビル屋上に設置されるヘリポートに関する技術思想が開示されている。これによると、屋上の所要高さに設置され、上部離着陸用床版と下部避難用床版からなり、上下床版間は立体トラス梁によって結合し、下部床版は柱などで支持されているヘリポートであって、下部床版を避難場所として活用するようになっている。
【0008】
しかしながら、避難場所として考えられる場所は、立体トラスが組まれている構造のため、トラスの隙間に人が避難しなければならないという非現実的な発明である。
【0009】
また、特許文献1に開示されたヘリポートは、屋上の所要高さに設置されることから、上下床版が屋根とみなされ、建築基準法では建築物となる可能性が高い。その場合、耐震性能の検証など建物全体の建築確認をやり直さなければならない。更に、建物の容積率も増加するなど、このようなヘリポートをビル屋上の所要高さに設置することには多くの問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
特開平4-27001号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)

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