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公開番号2024049716
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-10
出願番号2022156118
出願日2022-09-29
発明の名称育児用品推奨装置および育児用品推奨プログラム
出願人株式会社Fam’s,国立大学法人東北大学
代理人個人
主分類G06Q 30/0601 20230101AFI20240403BHJP(計算;計数)
要約【課題】子供の身体動作の特徴や体質に適合した育児用品が推奨品として提示される育児用品推奨装置、育児用品推奨システムおよび育児用品推奨プログラムを提供する。
【解決手段】育児用品推奨サーバ10は、特徴データ生成部80および推奨処理部90を有する。特徴データ生成部80は、複数の発育特定動作それぞれの可否を示す動作可否データを発育特定動作それぞれに割り当てられた動作コードごとに含む発育状況データを用いて、子供の発育が順調であるか否かの発育状況判定を実行する発育状況判定手段と、発育状況判定の結果が含まれるように、子供の身体動作に関する特徴を示す特徴データを生成する特徴データ生成手段とを有している。推奨処理部90は、特徴データに適合した育児用品を推奨品として提示する推奨品提示手段を有する。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
子供の発育状況を示すデータであって、該子供の身体を用いた動作である身体動作のうちの、該子供の発育の進捗状況の特定に有用な、はいはい、寝返り、といった複数の発育特定動作それぞれの可否を示す動作可否データを、前記発育特定動作それぞれに割り当てられた動作コードごとに含む発育状況データを用いて、該子供の発育が順調であるか否かの発育状況判定を実行する発育状況判定手段と、
該発育状況判定手段による前記発育状況判定の結果が含まれるように、該発育状況判定の対象となった前記子供の前記身体動作に関する特徴を示す特徴データを生成する特徴データ生成手段と、
該特徴データ生成手段によって生成された前記特徴データに適合した育児用品を推奨品として提示する推奨品提示手段とを有する育児用品推奨装置。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
前記子供の発育が順調であるときの目安を示すデータであって、前記身体動作が初めて可になる初期可能時期が明らかになり、かつ前記動作コードのそれぞれに対応するように設定された発育目安データが記憶されている発育目安データ記憶手段を更に有し、
前記発育状況判定手段は、前記発育目安データ記憶手段に記憶されている前記発育目安データを用いて前記発育状況判定を実行する請求項1記載の育児用品推奨装置。
【請求項3】
前記動作コードそれぞれに対応するように設定された発育指標コードについて、前記子供の発育が順調、先行、遅延のいずれであるかを示す発育進捗コードがそれぞれ設定され、該各発育進捗コードと、前記推奨品提示手段によって提示される前記推奨品であって、前記発育特定動作それぞれに適した適正推奨品とが関連付けられ、かつ推奨可否を示す推奨可否データが記憶されている推奨品決定データ記憶手段と、
該推奨品決定データ記憶手段に記憶されている前記推奨可否データにしたがい、前記推奨品を決定する推奨品決定手段とを更に有し、
前記推奨品決定手段により決定された前記推奨品を前記推奨品提示手段が提示する請求項1または2記載の育児用品推奨装置。
【請求項4】
前記発育状況データが前記子供の月齢を示す月齢データを含み、
前記子供の前記月齢データに応じたペルソナを示すペルソナ画像を生成するペルソナ画像生成手段と、
該ペルソナ画像生成手段によって生成される前記ペルソナ画像を提示する画像提示手段とを更に有する請求項1項記載の育児用品推奨装置。
【請求項5】
前記ペルソナ画像生成手段は、前記ペルソナ画像として、前記推奨品提示手段によって提示される前記推奨品を前記子供が使用する前の事前ペルソナを示す事前ペルソナ画像と、前記推奨品を前記子供が使用した後の事後ペルソナを示す事後ペルソナ画像とを生成する請求項4記載の育児用品推奨装置。
【請求項6】
前記発育状況データが前記子供の月齢を示す月齢データを含み、
前記子供の前記月齢データに応じたペルソナを示すペルソナ画像を生成するペルソナ画像生成手段と、
該ペルソナ画像生成手段によって生成される前記ペルソナ画像を提示する画像提示手段と、
前記推奨品決定データ記憶手段に記憶されている前記適正推奨品に関する推奨コメントが前記発育指標コードに関連付けて記憶されている推奨コメント記憶手段とを更に有し、
前記ペルソナ画像生成手段は、前記ペルソナ画像として、前記特徴データに応じた事前ペルソナを前記推奨コメント記憶手段に記憶されている前記推奨コメントに応じて変化させた事後ペルソナを示す事後ペルソナ画像を生成する請求項3記載の育児用品推奨装置。
【請求項7】
前記ペルソナ画像生成手段は、前記子供の発育が遅延であることを示す前記発育進捗コードの個数を遅延個数として計測し、該計測された遅延個数に応じて前記子供の表情を変化させて、前記ペルソナ画像を生成する請求項6記載の育児用品推奨装置。
【請求項8】
前記推奨品提示手段によって前記推奨品が提示されるときに、前記推奨品とともに前記事前ペルソナ画像および前記事後ペルソナ画像が提示されるように制御する提示制御手段を更に有する請求項5記載の育児用品推奨装置。
【請求項9】
前記発育目安データ記憶手段は、前記発育目安データとして、前記身体動作の可否が生後月数ごとに示され、かつ、該生後月数の最小値である最小月数から前記初期可能時期に応じた初期可能月数よりも小さい月数では前記身体動作が不可であり、該初期可能月数以降に前記身体動作が可能になるように設定された2種類の可否データが記憶されている請求項2記載の育児用品推奨装置。
【請求項10】
前記発育状況判定手段は、前記発育状況データに含まれる前記動作可否デーが前記発育目安データと一致するか否かを判定し、その判定結果に応じて前記子供の発育が順調であるか否かを決定する請求項2記載の育児用品推奨装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、子供の発育の進捗状況の相違が反映されるように、子供の特徴に適合した育児用品が推奨品として提示される育児用品推奨装置および育児用品推奨プログラムに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
従来、子育て中の親を対象とした育児に関する支援サービスが知られている。例えば、家事援助、育児に関するアドバイスを提供する育児支援ヘルパーサービス、未就学児を預かる保育サービスや一時預かりサービス、育児用品のレンタルサービスなどが知られている。
【0003】
また、インターネットを利用したサービスとして、育児関連情報を提供するサービスや、利用者の状況に応じて、子育てに必要な施設や費用に関する情報提供が行われる子育て支援システム(例えば、特許文献1、特許文献2参照)、育児用品の購入支援サービス(例えば、特許文献3参照)などが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2002-56112号公報
特開2005-284844号公報
特許第7002087号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
前述した特許文献3に開示されている育児用品の購入支援サービスでは、子供の発育状況に応じた育児用品が育児用品リストに掲載され、育児用品リストが子育て中の親等のユーザに提示される。
【0006】
一方、近年、商品やサービスの購入に関する注文がインターネットを利用した通信で送信され、その注文に係る商品やサービスが郵便や宅配を利用して顧客に届けられるシステム(インターネット通販ともいう)が広く普及している。従来のインターネット通販では、利用者による商品の購入や検索、商品の閲覧などに関する過去の履歴に基づき、推奨される商品やサービスが割り出され、その割り出された商品やサービスが利用者に提示されること(「推奨品等の提示」ともいう)が行われている。
【0007】
そのため、前述した従来の育児用品の購入支援サービスでも、発育状況に応じた育児用品に加えて、商品の閲覧等過去の履歴に基づき、育児用品が推奨品として提示されることが考えられる。
【0008】
しかし、子供の発育状況には個人差があり、発育(成長)が早い子供が存在すれば、発育(成長)が遅い子供も存在し、手足を含む身体を用いた動作(身体動作ともいう)も子供ごとに相違している。例えば、寝返りができる生後6か月の子供、はいはいができる生後9か月の子供がいる一方で、寝返りができない同じ生後6か月の子供、はいはいができない生後9か月の子供も存在する。つまり、発育の進捗状況が子供ごとに相違するから、育児用品が推奨品として提示されるときは、発育の進捗状況の相違が反映されるように、身体動作の特徴に適合した育児用品が提示されることが望ましい。また、体質も、子供ごとに相違がある。例えば、生まれつき肌が弱い子供や、接触性皮膚炎が生じやすい子供がいる一方で、そうでない子供がいる。このような子供の状態を見過ごしたり、十分なケアをせずに放置しておくと、子供がアレルギーマーチと呼ばれる繰り返しの皮膚症状やアトピー性体質になり、一生涯アレルギー疾患(皮膚炎、鼻炎、喘息、食物アレルギーなど)を起こしやすい体質になることが医学会で報告されている。
【0009】
特に、身体動作の特徴や体質に適合した推奨品が提示されることによって、身体動作の特徴や体質に適合していない推奨品が提示されるときよりも、推奨品の購入に至る可能性が高まると考えられる。また、そのような推奨を行うことがより重視されると考えられており、インターネット検索や、高機能携帯電話機(スマートフォンともいう)の普及がそれに拍車をかけている。そのため、子供の身体動作の特徴や体質に適合している推奨品が提示されることが望まれるも、従来の技術では、それが実現されることがなかった。
【0010】
本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、発育の進捗状況の相違が反映されるように、子供の身体動作の特徴や体質に適合した育児用品が推奨品として提示される育児用品推奨装置および育児用品推奨プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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