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公開番号2023165502
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-11-16
出願番号2022076589
出願日2022-05-06
発明の名称商標支援システム
出願人株式会社将星
代理人個人
主分類G06Q 50/18 20120101AFI20231109BHJP(計算;計数)
要約【課題】 商標登録を統合する場合等に商品又は役務の漏れ及び重複が生じる可能性を低減するのに好適な商標支援システムを提供する。
【解決手段】 商標支援装置100は、同一の商標について同一の権利者が有する複数の商標登録を維持する場合の維持費用及びそれら商標登録の内容を統合した商標登録出願を行う場合の統合費用を算出し、統合費用が維持費用を下回る商標登録に対応する商品情報を取得し、取得した商品情報に基づいて、複数の商標登録に係る指定商品(役務)を含み且つ指定商品(役務)の重複を排除した商品リストを生成する。
【選択図】 図58
特許請求の範囲【請求項1】
商標登録出願、商標登録、防護標章登録出願又は防護標章登録を含む複数の商標登録案件において指定された商品若しくは役務又はこれが属するグループに関する商品情報及び費用を算出するための費用算出情報に基づいて、前記複数の商標登録案件を維持する場合の維持費用及び当該複数の商標登録案件に係る商品又は役務を統合した登録出願を行う場合の統合費用を算出し、又は、1又は複数の前記商標登録案件において指定された商品若しくは役務又はこれが属するグループに関する商品情報、追加の商品若しくは役務又はこれが属するグループに関する商品情報及び費用を算出するための費用算出情報に基づいて、前記1又は複数の商標登録案件を維持し且つ前記追加の商品又は役務を含む登録出願を行う場合の維持費用並びに当該1又は複数の商標登録案件に係る商品又は役務及び当該追加の商品又は役務を統合した登録出願を行う場合の統合費用を算出する費用算出手段と、
前記商標登録案件において指定された商品又は役務に関する商品情報を当該商標登録案件の情報と対応づけて記憶する商品情報記憶手段から、前記費用算出手段で算出した統合費用が、前記費用算出手段で算出した維持費用を下回り又は当該維持費用と同一となる商標登録案件の情報に対応する前記商品情報を取得する商品情報取得手段と、
前記商品情報取得手段で取得した商品情報に基づいて、前記複数の商標登録案件に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに関連する商品若しくは役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務に関する商品情報を生成する商品情報生成手段とを備えることを特徴とする商標支援システム。
続きを表示(約 2,000 文字)【請求項2】
商標登録出願、商標登録、防護標章登録出願又は防護標章登録を含む1又は複数の商標登録案件において指定された商品若しくは役務又はこれが属するグループに関する商品情報、追加の商品若しくは役務又はこれが属するグループに関する商品情報及び費用を算出するための費用算出情報に基づいて、前記1又は複数の商標登録案件を維持し且つ前記追加の商品又は役務を含む登録出願を行う場合の維持費用並びに当該1又は複数の商標登録案件に係る商品又は役務及び当該追加の商品又は役務を統合した登録出願を行う場合の統合費用を算出する費用算出手段と、
前記商標登録案件において指定された商品又は役務に関する商品情報を当該商標登録案件の情報と対応づけて記憶する商品情報記憶手段から、前記費用算出手段で算出した統合費用が、前記費用算出手段で算出した維持費用を下回り又は当該維持費用と同一となる商標登録案件の情報に対応する前記商品情報を取得する商品情報取得手段と、
前記商品情報取得手段で取得した商品情報及び前記追加の商品又は役務に関する商品情報に基づいて、前記1又は複数の商標登録案件に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに関連する商品若しくは役務及び前記追加の商品又は役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務に関する商品情報、又は、前記1又は複数の商標登録案件に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに関連する商品若しくは役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務及び前記追加の商品又は役務に関する商品情報を生成する商品情報生成手段とを備えることを特徴とする商標支援システム。
【請求項3】
事業者が出願人となる商標登録出願若しくは防護標章登録出願又は権利者となる商標登録若しくは防護標章登録を含む商標登録案件において指定された商品又は役務に関する商品情報を当該商標登録案件と対応づけて記憶する商品情報記憶手段から、同一又は関連の事業者が有する複数の商標登録案件に対応する前記商品情報を取得する商品情報取得手段と、
前記商品情報取得手段で取得した商品情報に基づいて、前記複数の商標登録案件に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに関連する商品若しくは役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務に関する商品情報を生成する商品情報生成手段とを備えることを特徴とする商標支援システム。
【請求項4】
事業者が出願人となる商標登録出願若しくは防護標章登録出願又は権利者となる商標登録若しくは防護標章登録を含む商標登録案件において指定された商品又は役務に関する商品情報を当該商標登録案件と対応づけて記憶する商品情報記憶手段から、同一又は関連の事業者が有する1又は複数の商標登録案件に対応する前記商品情報を取得する商品情報取得手段と、
前記商品情報取得手段で取得した商品情報及び追加の商品又は役務に関する商品情報に基づいて、前記1又は複数の商標登録案件に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに関連する商品若しくは役務及び前記追加の商品又は役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務に関する商品情報、又は、前記1又は複数の商標登録案件に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに関連する商品若しくは役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務及び前記追加の商品又は役務に関する商品情報を生成する商品情報生成手段とを備えることを特徴とする商標支援システム。
【請求項5】
複数の商品又は役務に関する商品情報を取得する商品情報取得手段と、
前記商品情報取得手段で取得した商品情報に基づいて、前記複数の商品若しくは役務又はこれに関連する商品若しくは役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務に関する商品情報を生成する商品情報生成手段とを備えることを特徴とする商標支援システム。
【請求項6】
1又は複数の商品又は役務に関する商品情報を取得する商品情報取得手段と、
前記商品情報取得手段で取得した商品情報及び追加の商品又は役務に関する商品情報に基づいて、前記1又は複数の商品若しくは役務又はこれに関連する商品若しくは役務及び前記追加の商品又は役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務に関する商品情報、又は、前記1又は複数の商品若しくは役務又はこれに関連する商品若しくは役務を含み且つ商品又は役務の重複を排除した商品又は役務及び前記追加の商品又は役務に関する商品情報を生成する商品情報生成手段とを備えることを特徴とする商標支援システム。
【請求項7】
請求項1乃至6のいずれか1項に記載の商品情報生成手段を備えることを特徴とする商標支援システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、商標に関する支援を行うシステムに係り、特に、商標登録を統合する場合等に商品又は役務の漏れ及び重複が生じる可能性を低減するのに好適な商標支援システムに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
従来、商標登録出願を支援する技術としては、例えば、特許文献1記載の技術が知られている。
【0003】
特許文献1記載の技術は、一致した類似群コードのうちの一つが選択された場合、本案件及び引用商標を対比し、類似群コードが一致した指定商品又は指定役務を左右の画面に色分けして表示する(同文献〔0073〕〔0074〕及び図3)。オペレータは、類似群コードが重複している指定商品又は指定役務を削除することができる(同文献〔0075〕〔0076〕)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2007-108888号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、商標登録に係る指定商品又は指定役務は登録後に変更することができないので、将来の事業拡大等に伴い新たな商品又は役務を取り扱うこととなった場合は、新たな商品又は役務について商標登録を取得しなければならない。このため、事業拡大等に伴い保有する商標登録の件数が増えていき、維持費用の増加につながってしまう。
【0006】
一方、同一の商標について複数の商標登録を保有することとなった場合、これらを1つの商標登録に統合した方が維持費用が安くなることがある。そこで、複数の商標登録を保有する事業者に対しては、維持費用の削減のため商標登録の統合を提案することができる。
【0007】
このような提案に対し事業者から統合の依頼を受けた場合、統合しようとする新たな商標登録出願には、各商標登録に係る指定商品又は指定役務を漏れなく含めることが重要であるが、各商標登録に係る指定商品又は指定役務を単に統合すると、指定商品又は指定役務が重複して含まれてしまうことがある。重複を含んだまま商標登録出願をすると特許庁の審査において不備を指摘されてしまい、重複を取り除く手続が発生してしまう。このため、商標登録出願の前に重複を排除しておくことが望ましい。
【0008】
特許文献1記載の技術は、本案件及び引用商標を対比し、指定商品又は指定役務を削除することができる技術であるが、重複している指定商品又は指定役務を削除するものではなく、類似群コードが重複している指定商品又は指定役務を削除するものであるので、重複していない指定商品又は指定役務を削除してしまう。
【0009】
例えば、統合対象となる2つの商標登録があり、一方の商標登録には指定商品「第30類 菓子」が含まれ、他方の商標登録には指定役務「第35類 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれているとする。これらは一方は商品で他方は役務であることからまったく別の商品又は役務であるにもかかわらず、同一の類似群コード「30A01」が割り当てられていることから、削除対象として表示される。したがって、一方を削除してしまうと、新たな商標登録出願に含めるべき商品又は役務が漏れてしまうことになる。
【0010】
このことは、商標登録出願を統合する場合、商標登録と商標登録出願を統合する場合、防護標章登録を統合する場合、防護標章登録出願を統合する場合、防護標章登録と防護標章登録出願を統合する場合、商標登録又は商標登録出願と防護標章登録又は防護標章登録出願を統合する場合、その他商標登録出願又は防護標章登録出願の願書を作成する場合についても同様の問題が想定される。
(【0011】以降は省略されています)

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