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公開番号
2025115961
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-07
出願番号
2025008675
出願日
2025-01-21
発明の名称
複合めっき皮膜
出願人
日本化学産業株式会社
代理人
個人
主分類
C23C
18/52 20060101AFI20250731BHJP(金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般)
要約
【課題】ポリテトラフルオロエチレン樹脂(以下「PTFE」という。)複合めっき技術は摩擦係数の小さいめっき皮膜を得られるが、有機フッ素化合物(PFAS)の環境規制の動きから、将来的に使用できなくなる可能性が高い。PFASを用いずに、摩擦係数の小さいめっき皮膜を提供する技術が求められる。
【解決手段】シリコーン樹脂パウダーを共析させた無電解ニッケルめっき皮膜であり、PTFEに代わり、シリコーン樹脂パウダーを無電解ニッケル-リンめっきに共析させる。シリコーン樹脂パウダーはPFASに該当しない界面活性剤を用いることでめっき液へ分散させることができ、めっき皮膜へ取り込まれることで摩擦係数の小さいめっき皮膜を形成する。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
シリコーン樹脂パウダーを無電解ニッケルめっき液に共析させた無電解ニッケル複合めっき皮膜。
続きを表示(約 220 文字)
【請求項2】
前記シリコーン樹脂パウダーの含有量が3vol%以上であることを特徴とする請求項1に記載の無電解ニッケル複合めっき皮膜。
【請求項3】
前記シリコーン樹脂パウダーの平均粒径が0.1~3.0μmであることを特徴とする請求項1に記載の無電解ニッケル複合めっき皮膜。
【請求項4】
めっき処理後、200~500℃の温度で熱処理することを特徴とする請求項1に記載の無電解ニッケル複合めっき皮膜。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、複合めっき皮膜に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
低摩擦係数で耐久性に優れた表面処理技術として、ポリテトラフルオロエチレン樹脂(以下「PTFE」という。)をめっき皮膜に共析させた複合めっきが検討されている。これらの複合めっきは、例えば、摺動部材等で実用されている(例えば、特許文献1~2)。特許文献1~2に記載された複合めっき皮膜を構成するマトリクスとなるめっき皮膜には、安価で硬度に優れる電気ニッケルめっきや無電解ニッケル-リンめっきが主に用いられている。
【0003】
PTFEをはじめとしたフッ素含有化合物(Per-and Polyfluoroalkyl Substances通称「PFAS」という。)は、低粘着性、低摩擦係数、化学安定性など多くの優れた特徴から広く利用されている材料であるが、その化学安定性のために自然界で分解されず、長期間にわたって環境中に残留、蓄積することが指摘されている。
【0004】
PFASの一種であるパーフルオロオクチル酸(PFOA)やパーフルオロオクチルスルホン酸(PFOS)は、早くからその毒性が懸念され、REACHをはじめとした多くの化学物質規制において使用が禁止された。
【0005】
近年、このような化学物質規制をPFAS全体へ広げる動きが活発になっており、将来的にPTFEを含む大部分のフッ素含有材料が使用できなくなる恐れが出てきた。
【0006】
このような背景から、PTFEに代わる、PFASを含まない材料が強く求められることが予想される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2001-049449号公報(特許第3419354号明細書)
特開平09-149998号公報(特許第3215627号明細書)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明は、PTFEおよびPFAS類を使用せず、PTFE複合めっきに要求される低摩擦係数、撥水性の特性を有し、PTFE複合めっきを代替しうる複合めっき皮膜を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明は、シリコーン樹脂パウダーを無電解ニッケルめっきに共析させためっき皮膜を提供するものであって、PTFEおよびPFASに該当する界面活性剤等を用いることなく、撥水性、低摩擦係数など、PTFE複合めっきに期待される特徴をめっき皮膜へ付与することができる。
すなわち、本発明は、上記技術的課題を解決する本発明に係る無電解ニッケル複合めっき皮膜を提供する。本発明に係る無電解ニッケル複合めっき皮膜は、
[1]シリコーン樹脂パウダーをカチオン界面活性剤の存在下において無電解ニッケルめっきに共析させた分散液から形成されることを特徴とする。
さらに、本発明に係る無電解ニッケル複合めっき皮膜は、
[2]前記シリコーン樹脂パウダーの含有量が3.0vol%以上であること、
[3]前記シリコーン樹脂パウダーを構成する粒子の平均粒径が0.1~3.0μmであること、
[4]上記[1]~[3]に記載の無電解ニッケル複合皮膜を200~500℃の温度範囲において熱処理することにより得られることを特徴とする耐摩耗性無電解ニッケル複合めっき皮膜等が好ましい解決手段である。
【0010】
本発明者は、シリコーン樹脂パウダーがPFAS類に該当しない任意のカチオン界面活性剤によって無電解ニッケルめっき液へ分散させることを見出し、かつ、その含有量が3~45vol%であるシリコーン樹脂を無電解ニッケルめっきに共析させた複合めっきが得られることを見出し本発明に至った。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
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