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公開番号2025106987
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-17
出願番号2024000649
出願日2024-01-05
発明の名称二酸化炭素ナノバブル水、又は二酸化炭素ナノバブルミスト、及びその製造方法
出願人竹本容器株式会社,国立大学法人東北大学
代理人個人
主分類A61L 9/14 20060101AFI20250710BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】除菌能を有するヒドロキシルラジカルを有意に生成し、薬液や化学合成製剤を使用せず、使用目的に応じた除菌剤として利用可能な二酸化炭素ナノバブル水、又は二酸化炭素ナノバブルミストを提供すること。
【解決手段】除菌用として使用する二酸化炭素ナノバブル水、又は二酸化炭素ナノバブルミストであって、含有する二酸化炭素ナノバブルのピーク粒子径は100nm以下であり、ナノバブル生成時の溶存二酸化炭素量は2000mg/L以上、ナノバブル濃度は6~8×107particles/mLであり、ナノバブル濃度が半減する時間は生成後300時間以上である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
除菌用として使用する二酸化炭素ナノバブル水、又は二酸化炭素ナノバブルミストであって、
含有する二酸化炭素ナノバブルの粒径分布におけるピーク粒子径は100nm以下であり、
ナノバブル生成時の溶存二酸化炭素量は2000mg/L以上、ナノバブル濃度は6~8×10

particles/mLであり、
ナノバブル濃度が半減する時間は生成後300時間以上である、
ことを特徴とする二酸化炭素ナノバブル水、又は二酸化炭素ナノバブルミスト。
続きを表示(約 980 文字)【請求項2】
前記二酸化炭素ナノバブルの前記ピーク粒子径は70~80nmである、
ことを特徴とする請求項1に記載の二酸化炭素ナノバブル水、又は二酸化炭素ナノバブルミスト。
【請求項3】
請求項1又は2に記載の二酸化炭素ナノバブル水の製造方法であって、
二酸化炭素ガスシリンダ、ガス噴射器、生成容器、圧電振動子を含み、
(ステップ1)前記生成容器に充填した水に、溶存二酸化炭素量が2×10

mg/L以上となるよう前記二酸化炭素ガスシリンダに充填されている炭酸ガスを前記ガス噴射器によってバブリングし、
(ステップ2)バブリング後の前記水を、前記圧電振動子によって振動数1~2MHz、50~60分振動させる、
ことを特徴とする二酸化炭素ナノバブル水の製造方法。
【請求項4】
前記水は、水道水、ミネラルウオーター、純水のいずれかである、
ことを特徴とする請求項3に記載の二酸化炭素ナノバブル水の製造方法。
【請求項5】
請求項1又は2に記載の二酸化炭素ナノバブルミストの製造方法であって、
二酸化炭素ガスシリンダ、ガス噴射器、生成容器、圧電振動子、二酸化炭素ナノバブル水をミストとして外部に放出するためのファン及び噴射筒を含み、
(ステップ1)前記生成容器に充填した水に、溶存二酸化炭素量が2×10

mg/L以上となるよう前記二酸化炭素ガスシリンダに充填されている炭酸ガスを前記ガス噴射器によってバブリングし、
(ステップ2)バブリング後の前記水を、前記圧電振動子によって振動数1~2MHz、50~60分振動させて二酸化炭素ナノバブル水を生成し、
(ステップ3)生成後の前記二酸化炭素ナノバブル水の液面に立ち上がる前記二酸化炭素ナノバブルミストに前記ファンによって風を当て、前記噴射筒から前記二酸化炭素ナノバブルミストを前記生成容器の外部に放出する、
ことを特徴とする二酸化炭素ナノバブルミストの製造方法。
【請求項6】
前記水は、水道水、ミネラルウオーター、純水のいずれかである、
ことを特徴とする請求項5に記載の二酸化炭素ナノバブルミストの製造方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、除菌用として使用する二酸化炭素ナノバブル水、又は二酸化炭素ナノバブルミスト、及びその製造方法に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
近年、SDGsを始めとする環境に優しい活動が世界的な広がりを見せる中、廃棄容器の削減を目的とした酒類、各種飲料、牛乳、化粧水等について、いわゆる「量り売り」を志向する消費者が増加している。
【0003】
こうした量り売りは、消費者自らが持参する容器に店舗側が提供する酒類、各種飲料、牛乳、化粧水等を充填する販売方法であるが、持参した容器内部をいかに清潔に洗浄し、除菌(殺菌)して内容物を安全・安心に充填するかの課題がある。
【0004】
また家庭内においては、哺乳瓶や飲食料品保存容器の除菌(殺菌)は必要不可欠であるが、一般的な熱湯消毒には時間を要し、また火傷等の危険も伴う。
【0005】
さらに、新型コロナウイルスの世界的パンデミックにより、室内空間(一般家庭、職場、店舗、医療現場など)の除菌が求められているが、日常生活環境下においては、健康に害を与える可能性がる薬液を可能な限り使用しない洗浄・除菌・殺菌が望ましい。次亜塩素酸などによる殺菌は簡便で電気を使わず、殺菌効果も有効ではあるものの、人体への悪影響が懸念されるなどの課題がある。
【0006】
薬液を使用しない他の殺菌法としては、紫外線殺菌法等が挙げられるが、波長の短い紫外線は人体に有害である。そのためブラックライトと呼ばれるやや波長の長い紫外光源が殺菌に用いられるようになっているが、紫外線照射による殺菌効果は限定的と言う課題がある。
【0007】
また各種研究によりナノバブルに除菌効果があることが判明しており、特にオゾンナノバブル水を用いた除菌方法も実用化されているが、オゾンの取り扱いには注意が必要である等の課題が残る。
【0008】
一方、特許文献1(特開2009-131770号公報)、特許文献2(特開2011-088842号公報)、特許文献3(特開2020-171263号公報)には、オゾン等に代えて二酸化炭素ナノバブルを除菌用として利用する発明が開示されているが、具体的な除菌効果や除菌作用の持続期間、活用方法などは明確ではなく、有効性に疑問がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特開2009-131770号公報
特開2011-088842号公報
特開2020-171263号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
上記各特許出願に係る発明に開示されているように、二酸化炭素ナノバブル水に除菌作用があることはある程度判明しているが、二酸化炭素ナノバブルそのものに除菌能があるわけではない。本願発明者らの研究によれば、二酸化炭素ナノバブル水で観察された除菌作用は、主として二酸化炭素ナノバブル水が生成するヒドロキシルラジカルに起因することが判明している。
(【0011】以降は省略されています)

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