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公開番号
2025106353
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-15
出願番号
2025060885,2022516406
出願日
2025-04-02,2020-09-11
発明の名称
薬物送達製剤
出願人
メドインセルル エス.エー.
代理人
個人
主分類
A61K
31/519 20060101AFI20250708BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】精神医学的疾患及び障害を治療するための医薬製剤を提供する。
【解決手段】リスペリドン、トリブロック、及びジブロックコポリマーを含む注射製剤であり、ここで、該リスペリドンの濃度が250~400mg/mLであり、かつ注射容量が1mL以下であり、21日毎に1回以下の頻度で該対象に皮下投与される、前記医薬製剤である。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
精神医学的疾患又は障害を治療するための医薬製剤であって、
a)リスペリドン換算で約250~400mg/mLの濃度のリスペリドン又はその医薬として許容
し得る塩;
b)式:ポリ(乳酸)v-ポリ(エチレングリコール)w, -ポリ(乳酸)x
(式中、v及びxは、24~682の範囲の反復単位の数であり、かつwは、4~273の範囲の反復
単位の数であり、かつv=x又はv≠xである)を有する生分解性トリブロックコポリマー;及
び
c)式:メトキシポリ(エチレングリコール)y-ポリ(乳酸)z
(式中、y及びzは反復単位の数であり、ここで、yは、3~45の範囲の反復単位の数であり
、かつzは、7~327の範囲の反復単位の数である)を有する生分解性ジブロックコポリマー
;を含み、
(b)の生分解性トリブロックコポリマーと(c)の生分解性ジブロックコポリマーの比が、
水性環境中で不溶性である該医薬製剤中、1:3~1:8又は1:1~1:19又は3:2~1:19であり、
該医薬製剤は対象に1mL以下が投与され、かつ
該医薬製剤は、21日毎に1回以下の頻度で該対象に皮下投与される、前記医薬製剤。
続きを表示(約 740 文字)
【請求項2】
前記リスペリドンがリスペリドン塩基である、請求項1記載の医薬製剤。
【請求項3】
前記リスペリドン又は前記その医薬として許容し得る塩の濃度がリスペリドン換算で30
0mg/mL~400mg/mLである、請求項1又は2記載の医薬製剤。
【請求項4】
前記トリブロックコポリマーが前記製剤の総重量の約3%~20%(w/w%)の量で存在する
、請求項1~3のいずれか一項記載の医薬製剤。
【請求項5】
前記トリブロックコポリマーが前記製剤の総重量の約5%~15%(w/w%)の量で存在する
、請求項4記載の医薬製剤。
【請求項6】
前記ジブロックコポリマーが前記製剤の総重量の約8%~25%(w/w%)の量で存在する、
請求項1~5のいずれか一項記載の医薬製剤。
【請求項7】
前記ジブロックコポリマーが前記製剤の総重量の約10%~20%(w/w%)の量で存在する
、請求項6記載の医薬製剤。
【請求項8】
前記トリブロック及びジブロックコポリマーが前記製剤の総重量の約20%~約50%(w/w
%)の総量で存在する、請求項1~7のいずれか一項記載の医薬製剤。
【請求項9】
前記トリブロック及びジブロックコポリマーが前記製剤の総重量の約20%~30%(w/w%
)の総量で存在する、請求項8記載の医薬製剤。
【請求項10】
前記製剤がDMSOである水溶性有機溶媒をさらに含む、請求項1~9のいずれか一項記載の
医薬製剤。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
(関連出願の相互参照)
本出願は、その全体が引用により本明細書中に組み込まれる、2019年9月13日に出願さ
れた米国仮出願第62/900,061号の恩典を主張する。
続きを表示(約 2,900 文字)
【0002】
(発明の分野)
本発明は、リスペリドンに応答性の精神医学的疾患及び障害をトリブロックコポリマー
及びジブロックコポリマーを含む高濃度低容量リスペリドン医薬組成物で治療する方法に
関する。
【背景技術】
【0003】
(本発明の背景)
リスペリドンは、非定型抗精神病薬のセロトニン作動性(5-HT2A受容体)並びにドーパミ
ン作動性(D2、D3、及びD4受容体)アンタゴニストである。この物質は、アルファ-1-アド
レナリン作動性受容体、ヒスタミン作動性H1受容体、及び比較的程度は低いが、アルファ
-2-アドレナリン作動性受容体にも結合する。これは、コリン作動性受容体に対する親和
性を有さない。リスペリドンは、成人及び13~17歳の青年における統合失調症の治療とし
て、1994年以来、FDAによって承認されており、Risperdal(登録商標)という名前で上市さ
れている。現在、経口及び注射用バージョンで利用可能であるが、リスペリドンは、認知
症、不安症、いくつかの双極性障害、鬱病、及び躁病又は精神病エピソードの治療を含む
、いくつかの他の適応に承認されている。
【0004】
リスペリドンは、その安全性プロファイル及び中長期的な治療勧告のため、統合失調症
の第一選択治療において使用される。長期作用型注射剤(LAI)製品は、FDAによって承認さ
れている。Risperdal Consta(登録商標)は、隔週の筋肉内(IM)投与のための注射用リスペ
リドン製品である。Risperdal Constaは、2mLの希釈剤を有するシリンジとともに、12.5m
g、25mg、37.5mg、及び50mgリスペリドン/バイアルの用量で提供される。この製品は、治
療開始時の複数回の再構成工程及び経口補給を必要とする。筋肉内注射は、特に、標的集
団にとって、通常、痛みを伴い、かつ不安を誘発するものである。毎月の皮下投与のため
の注射用リスペリドン製品であるPerseris(登録商標)は、投与前の相当な混合及び再懸濁
を必要とする2つのシリンジで提供される。Perseris(登録商標)は、90mg(0.6mL)及び120m
g(0.8mL)の2つの用量強度で提供される。
【0005】
ジブロック及びトリブロックコポリマーなどのポリマーを含む薬物送達系は、種々の薬
物を送達するために使用されており、通常、疎水性薬物であるか又は親水性薬物であるか
を問わず、特定の薬物を送達するために製剤化される。薬物溶解度に応じて、これらの薬
物製剤は、ポリマー濃度、利用されるポリマーのタイプ、製剤中で使用されるポリマー及
び溶媒の分子量が異なる。
【0006】
薬物が送達される環境のタイプは、薬物送達系を製剤化する際の重要な検討事項である
。したがって、温度感受性ポリマー、相感受性ポリマー、pH感受性ポリマー、及び光感受
性ポリマーを用いて調製される薬物送達組成物が存在する。例えば、K. Al-Tahami及びJ.
Singhの文献、「スマートポリマーに基づくペプチド及びタンパク質の送達系(Smart Pol
ymer Based Delivery Systems for Peptide and Proteins)」、Recent Patents on Drug
Delivery & Formulation, 1:ページ: 65-71、Bentham Science Publishers, LTD. 2007を
参照されたい。
【0007】
米国特許第9,023,897号及び米国特許公開第US2019/160171号には、種々の活性の送達に
有用である生分解性トリブロック及びジブロックポリマーで作られた医薬製剤が記載され
ている。
【0008】
患者コンプライアンスを支援し、患者の投与不安を軽減し、かつ医療専門家が調製及び
投与しやすい長期作用型リスペリドン製剤が必要とされている。リスペリドンを用いて精
神医学的疾患又は障害を治療する際の課題としては、例えば、注射可能な粘度を有する、
低注射容量の高用量の活性剤を有する長期作用型製剤を皮下注射することができることが
挙げられる。別の課題は、低い初期バーストの活性剤を有する長期作用型皮下注射製剤の
開発である。長期作用型製剤が(有害事象又はその他の理由により)除去されなければなら
ない場合、この長期作用型製剤は、患者から摘出可能でなければならない。本明細書に開
示される方法は、これらの必要性及びその他を満たす。
【発明の概要】
【0009】
(発明の概要)
本明細書に提供されるのは、対象の精神医学的疾患又は障害を治療する方法であって、
該対象に、21日毎に1回以下の頻度で、
a)リスペリドン換算で約250~400mg/mLの濃度のリスペリドン又はその医薬として許容
し得る塩;
b)式:
ポリ(乳酸)v-ポリ(エチレングリコール)w, -ポリ(乳酸)x
(式中、v及びxは、24~682の範囲の反復単位の数であり、かつwは、4~273の範囲の反復
単位の数であり、かつv=x又はv≠xである)
を有する生分解性トリブロックコポリマー;
c)式:
メトキシポリ(エチレングリコール)y-ポリ(乳酸)z
(式中、y及びzは反復単位の数であり、ここで、yは、3~45の範囲の反復単位の数であり
、かつzは、7~327の範囲の反復単位の数である)
を有する生分解性ジブロックコポリマー;
:を含み、かつ
ここで、(b)の生分解性トリブロックコポリマーと(c)の生分解性ジブロックコポリマー
の比が、水性環境中で不溶性である該製剤中、1:3~1:8又は1:1~1:19又は3:2~1:19であ
る、1mL以下の医薬製剤
:を皮下投与することを含む、方法である。
【0010】
特に、本発明の注射製剤の活性成分は、250mg/mL以上、例えば、約250mg/mL~400mg/mL
、もしくは約300mg/mL~約400mg/mLの濃度で存在するリスペリドン、又は250mg/mL~400m
g/mLのリスペリドンと同等の量のその医薬として許容し得る塩である。
(【0011】以降は省略されています)
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