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公開番号2025085139
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-05
出願番号2023198807
出願日2023-11-24
発明の名称回収分離装置及び回収分離システム
出願人株式会社イヤマトータルブリッジサポート
代理人個人
主分類B24C 9/00 20060101AFI20250529BHJP(研削;研磨)
要約【課題】研削材と粉塵とを確実に分別することで、作業効率の向上を図るとともに、作業時間やコストの増大を防止する回収分離装置及び回収分離システムを提供する。
【解決手段】回収分離装置2は、ブラスト作業により生じた使用済みの研削材及び粉塵を吸引し、回収可能な回収タンク11を備えており、該回収タンク11は、研削材と粉塵とを分別可能な分別手段を有している。当該回収タンク11の下流側には、2段ダンパ31が設けられており、該2段ダンパ31の下流側には、前記回収タンク2の分別手段とは別に、セパレータ51が設けられている。当該セパレータ51は、2段ダンパ31から流下してくる主として研削材を一旦受容し、研削材と、粉塵とを分別するとともに、分別された研削材をドラム缶4へと流下可能な構成となっている。当該構成により、研削材と粉塵とが確実に分別される。
【選択図】 図2
特許請求の範囲【請求項1】
ブラスト作業により生じた使用済みの研削材及び粉塵を吸引し回収可能な回収タンクを備え、
前記回収タンクは、
吸引用ホースを接続可能な吸引口と、
前記回収タンク内に設けられ、前記研削材と前記粉塵とを分別可能な分別手段と、
所定の吸引手段により生じた負圧を前記回収タンクの内部空間に作用させるとともに、
前記回収タンクの内部空間にある前記粉塵を外部へと排出可能な排出口とを有してなる回収分離装置であって、
前記回収タンクの下部に対応して設けられたタンク流下部の下流側には、前記分別手段とは別に、セパレータが設置され、
当該セパレータは、
前記タンク流下部から流下してくる主として前記研削材を一旦受容し、前記研削材と、前記粉塵とを分別可能に構成されるとともに、分別された前記研削材を流下可能に構成されていることを特徴とする回収分離装置。
続きを表示(約 690 文字)【請求項2】
前記回収タンク内の前記分別手段は、
前記研削材よりも目の粗い網状の第1スクリーンを備えており、
前記セパレータの内部には、
前記研削材と前記粉塵とを分別可能とし、前記研削材よりも目が粗く、かつ、前記第1スクリーンよりも目が細かい網状の第2スクリーンが設けられていることを特徴とする請求項1に記載の回収分離装置。
【請求項3】
前記第2スクリーンは、傾斜状態で設けられ、
前記第2スクリーンを振動させるバイブレータが設けられていることを特徴とする請求項2に記載の回収分離装置。
【請求項4】
前記第2スクリーンを通過しなかった前記粉塵を外部へ排出可能に構成されていることを特徴とする請求項3に記載の回収分離装置。
【請求項5】
前記セパレータは、
前記第2スクリーンを通過した前記粉塵を、負圧を作用させることで外部へと排出可能な集塵口を備えていることを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載の回収分離装置。
【請求項6】
請求項1に記載の回収分離装置と、
前記回収分離装置を所定の高さ位置にて着脱自在に設置可能な架台と、
前記回収分離装置の前記セパレータから流下する前記研削材を貯留する貯留容器とを備えていることを特徴とする回収分離システム。
【請求項7】
前記貯留容器が載置される台車と、
前記台車の水平方向への移動を可能にするレールとを備えていることを特徴とする請求項6に記載の回収分離システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ブラスト作業に際して用いられる回収分離装置及び回収分離システムに関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、ブラスト作業は、対象物に対して、ブラスト装置を用いて無数の研削材を噴出させることで、対象物の表面を処理すること(削る、粗くする、角を取る等)を主たる目的としている。
【0003】
ところで、鋼橋、鉄骨鉄塔、及び、鋼製水門等といった鋼構造物は、耐久性の向上を図るべく、主に鋼表面に対し、防水・防腐塗料等を含む塗装材による塗装が施されている。但し、塗装を施したとしても、錆、汚れ、及び、塗装面の剥離・剥落といった経年劣化が生じる。そこで、再度の塗装を行うに際し、古い塗膜の除去を行うべく、ブラスト作業が行われることがある。該ブラスト作業により、古い塗膜が削られ、新たに施される塗装材の下地をつくることが可能となる。一方で、衝突させた研削材と、古い塗膜の粉塵とが、飛散し、地上に散在することになるため、これらを回収し分別する必要が生じる。
【0004】
そこで近年では、ブラスト作業に加え、回収作業をも併せて行うことの可能なブラスト装置が用いられることがある(例えば、特許文献1等参照。)。当該装置によれば、散在した研削材、及び、古い塗膜の粉塵がホースで吸引され、タンク内で研削材と粉塵とが分別される。その上で、研削材が貯留され、再利用に供される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2017-42854号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
ところで、上記特許文献1に記載の技術においては、回収タンク内に、1つの分別用の網状のスクリーンが設けられている。そして、該スクリーンの孔を研削材が流下するとともに、回収タンクの上部に設けられた排出口から、粉塵が排出されるようになっている。
【0007】
しかしながら、回収タンク内の粉塵のうち、排出口の負圧によって吸引されず、かつ、研削材の大きさと同等、又は、小さいものについては、スクリーンの孔を通過してしまうおそれがある。
【0008】
スクリーンを流下した粉塵は、研削材と混在した状態で貯留タンクに貯留されるため、これをそのまま再利用に供した場合には、装置の故障等を招くおそれがある。また、粉塵と混在した状態の研削材を用いて、ブラスト作業を行った場合には、研削材とともに噴出される粉塵によって適切な研削に支障を来し、作業効率の低下に繋がるといった懸念が生じる。
【0009】
そのため、従来では、研削材と、分別できなかった粉塵とが混在している貯留タンクを一旦持ち帰り、内容物を洗浄する等して粉塵を取り除いた上で、研削材のみを貯留タンクに戻した後に、ブラスト作業を行う必要があった。かかる意味において、作業時間やコストの増大を招くおそれがあり、作業効率のさらなる向上が望まれている。
【0010】
本発明は上記例示した問題点等を解決するためになされたものであって、その目的は、吸引された研削材と粉塵とを確実に分別することで、作業効率の向上を図るとともに、作業時間やコストの増大を防止することができる回収分離装置及び回収分離システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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