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公開番号
2025029872
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-07
出願番号
2023134745
出願日
2023-08-22
発明の名称
システム
出願人
株式会社ACSL
代理人
個人
,
個人
主分類
B64U
20/80 20230101AFI20250228BHJP(航空機;飛行;宇宙工学)
要約
【課題】原因特定や要因分析を容易かつ確度高く行えるようにする。
【解決手段】無人航空機の飛行記録を作成するシステムであって、無人航空機の飛行の安全に影響のある注意事項、又は、注意事項よりも影響の度合いが強い警告事項が生じたか否かを判定する判定手段と、判定手段が注意事項又は警告事項が生じたと判定した場合に、注意事項又は警告事項が、飛行記録における飛行の安全に影響のあった事項を記入すべき所定欄に記入されるように、注意事項又は警告事項と所定欄とを関連付けて記憶する記憶手段と、を備えるシステム。
【選択図】図6
特許請求の範囲
【請求項1】
無人航空機の飛行記録を作成するシステムであって、
前記無人航空機の飛行の安全に影響のある注意事項、又は、当該注意事項よりも影響の度合いが強い警告事項が生じたか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段が前記注意事項又は前記警告事項が生じたと判定した場合に、当該注意事項又は当該警告事項が、前記飛行記録における飛行の安全に影響のあった事項を記入すべき所定欄に記入されるように、当該注意事項又は当該警告事項と当該所定欄とを関連付けて記憶する記憶手段と、
を備えるシステム。
続きを表示(約 960 文字)
【請求項2】
前記判定手段は、前記無人航空機に搭載されたバッテリの電圧が予め定められた第1電圧より低い場合に前記警告事項が生じたと判定する、
請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
前記判定手段は、前記バッテリの電圧が前記第1電圧以上であって、当該第1電圧より高い第2電圧より低い場合には前記注意事項が生じたと判定する、
請求項2に記載のシステム。
【請求項4】
前記判定手段は、前記無人航空機の機体内の温度である機体内温度が予め定められた第1温度より高い場合に前記警告事項が生じたと判定する、
請求項1に記載のシステム。
【請求項5】
前記判定手段は、前記機体内温度が、前記第1温度以下であって、当該第1温度より低い第2温度より高い場合には前記注意事項が生じたと判定する、
請求項4に記載のシステム。
【請求項6】
前記判定手段は、前記無人航空機に設けられたESCの温度であるESC温度が予め定められた第1温度より高い場合に前記警告事項が生じたと判定する、
請求項1に記載のシステム。
【請求項7】
前記判定手段は、前記ESC温度が、前記第1温度以下であって、当該第1温度より低い第2温度より高い場合には前記注意事項が生じたと判定する、
請求項6に記載のシステム。
【請求項8】
前記判定手段は、前記無人航空機におけるGPSの衛星補足数が予め定められた第1数より少ない場合に前記警告事項が生じたと判定する、
請求項1に記載のシステム。
【請求項9】
前記判定手段は、前記GPSの衛星補足数が、前記第1数以上であって、当該第1数より多い第2数より少ない場合には前記注意事項が生じたと判定する、
請求項8に記載のシステム。
【請求項10】
前記判定手段は、前記無人航空機に設けられた方位センサにて検出された方位と、姿勢センサの検出値を用いて計算された方位との誤差である方位誤差が予め定められた第1誤差より大きい場合に前記警告事項が生じたと判定する、
請求項1に記載のシステム。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、システムに関する。
続きを表示(約 3,500 文字)
【背景技術】
【0002】
航空法の規定により、無人航空機を飛行させる者は、飛行日誌を備え、記載しなければならない。飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録から構成され、各々の記載内容等については、国土交通省が発行している、非特許文献1の無人航空機の飛行日誌の取扱要領に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
無人航空機の飛行日誌の取扱要領[2023年3月7日検索]、インターネット、〈URL:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
飛行記録には、無人航空機の離陸場所、着陸場所、離陸時刻、着陸時刻、飛行の安全に影響のあった事項等の複数の事項を記入する必要があるため、これらの記入を人為的な作業に委ねると、記入漏れが生じるおそれがある。また、例えば離陸時刻を記入すべき欄に、無人航空機が実際に離陸した時刻とは異なる時刻が記入される等、記入内容に誤りが生じるおそれがある。それゆえ、飛行記録を自動的に作成するシステムを提供することが望まれる。
また、飛行の安全に影響のあった事項を記入する欄には、飛行の安全に影響を及ぼした場合又は及ぼすおそれのあった場合に、その内容を記入することが求められている。これは、無人航空機の飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用するためである。それゆえ、飛行の安全に影響のあった事項を記入する欄には、原因特定や要因分析を容易に行えるように記入することが望ましい。
本発明は、これらの事項に鑑みてなされたものであり、原因特定や要因分析を容易かつ確度高く行えるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
かかる目的のもと完成させた本発明は、無人航空機の飛行記録を作成するシステムであって、前記無人航空機の飛行の安全に影響のある注意事項、又は、当該注意事項よりも影響の度合いが強い警告事項が生じたか否かを判定する判定手段と、前記判定手段が前記注意事項又は前記警告事項が生じたと判定した場合に、当該注意事項又は当該警告事項が、前記飛行記録における飛行の安全に影響のあった事項を記入すべき所定欄に記入されるように、当該注意事項又は当該警告事項と当該所定欄とを関連付けて記憶する記憶手段と、を備えるシステムである。
ここで、前記判定手段は、前記無人航空機に搭載されたバッテリの電圧が予め定められた第1電圧より低い場合に前記警告事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記バッテリの電圧が前記第1電圧以上であって、当該第1電圧より高い第2電圧より低い場合には前記注意事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記無人航空機の機体内の温度である機体内温度が予め定められた第1温度より高い場合に前記警告事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記機体内温度が、前記第1温度以下であって、当該第1温度より低い第2温度より高い場合には前記注意事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記無人航空機に設けられたESCの温度であるESC温度が予め定められた第1温度より高い場合に前記警告事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記ESC温度が、前記第1温度以下であって、当該第1温度より低い第2温度より高い場合には前記注意事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記無人航空機におけるGPSの衛星補足数が予め定められた第1数より少ない場合に前記警告事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記GPSの衛星補足数が、前記第1数以上であって、当該第1数より多い第2数より少ない場合には前記注意事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記無人航空機に設けられた方位センサにて検出された方位と、姿勢センサの検出値を用いて計算された方位との誤差である方位誤差が予め定められた第1誤差より大きい場合に前記警告事項が生じたと判定しても良い。
また、前記判定手段は、前記方位誤差が、前記第1誤差以下であって、当該第1誤差より小さい第2誤差より大きい場合には前記注意事項が生じたと判定しても良い。
また、前記無人航空機が、前記判定手段を有し、前記無人航空機と予め定められた通信手段を介して通信可能な端末が、前記記憶手段を有し、前記無人航空機は、前記判定手段が前記注意事項又は前記警告事項が生じたと判定した場合に、当該注意事項又は当該警告事項を、前記通信手段を介して前記端末に送信しても良い。
【発明の効果】
【0006】
本発明によれば、原因特定や要因分析を容易かつ確度高く行えるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
飛行記録作成システムの概略構成の一例を示す図である。
飛行記録の一例を示す図である。
無人航空機を下方から見た概略構成の一例を示す斜視図である。
無人航空機の概略構成の一例を示す図である。
無人航空機のブロック図の一例を示す図である。
状態判定部が行う判定処理を示すフローチャートである。
制御部が行う送信処理を示すフローチャートの一例である。
情報処理装置の概略構成の一例を示す図である。
記憶部に記憶された事項が記入された飛行記録の一例を示す図である。
制御部が行う記憶処理を示すフローチャートの一例である。
記憶部に記憶された事項が記入された飛行記録の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
図1は、飛行記録作成システム1の概略構成の一例を示す図である。
図2は、飛行記録の一例を示す図である。
図3は、無人航空機10を下方から見た概略構成の一例を示す斜視図である。
図4は、無人航空機10の概略構成の一例を示す図である。
図5は、無人航空機10のブロック図の一例を示す図である。
飛行記録作成システム1(以下、単に「システム1」と称する場合がある。)は、無人航空機10の飛行の実績を記録する飛行記録200を作成するシステムである。飛行記録200は、無人航空機10を飛行させる者(以下「操縦者」と称する場合がある。)が備え、記載しなければならない飛行日誌の一部である。飛行日誌には、飛行記録200の他に、操縦者が無人航空機10を飛行させる前に行う飛行前点検等の日常点検に係る結果について記載する日常点検記録や、無人航空機10の使用者に課せられる安全基準への適合義務を履行した記録について記載する点検整備記録が含まれる。
【0009】
飛行記録200には、図2に示すように、「無人航空機の登録記号」、「飛行年月日」、「飛行させた者の氏名」、「飛行概要」、「離陸場所」、「着陸場所」、「離陸時刻」、「着陸時刻」、「飛行時間」、「総飛行時間」、「飛行の安全に影響のあった事項」を記載する欄がそれぞれ設けられている。「飛行概要」の欄には、例えば、撮影、点検、調査等、飛行の目的を記載することを例示することができる。「飛行の安全に影響のあった事項」の欄に記載する内容等については後で詳述する。
【0010】
システム1は、無人航空機10と、情報処理装置100とを備える。無人航空機10と情報処理装置100とは、ネットワーク5を介して互いに通信を行うことが可能となっている。ネットワーク5は、装置間のデータ通信に用いられる通信ネットワークであれば特に限定されず、例えばインターネット、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)であることを例示することができる。データ通信に用いられる通信回線は、有線か無線かを問わず、これらを併用しても良い。無線LANは、例えばブルートゥース(登録商標)やWiFi(登録商標)であることを例示することができる。
(【0011】以降は省略されています)
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