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公開番号
2025026317
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-21
出願番号
2024097724
出願日
2024-06-17
発明の名称
擁壁および基礎ブロック
出願人
株式会社オーイケ
代理人
個人
主分類
E02D
29/02 20060101AFI20250214BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約
【課題】勾配が1割以上の緩勾配の擁壁を提供する。
【解決手段】勾配が少なくとも1割のブロック積み擁壁であって、基礎ブロックと、その基礎ブロックの上に積み重ねられる複数の擁壁用ブロックとを有する擁壁を提供する。複数の擁壁用ブロックの各々は、鋭角をなすように設けられた前面部と底面部とを含み、基礎ブロックは、複数の擁壁用ブロックの最下段の擁壁用ブロックの底面部が後方に角度θで傾いた状態で搭載される搭載部を含み、角度θは以下の条件を満たす。
10度≦θ<45度
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
勾配が少なくとも1割のブロック積み擁壁であって、
基礎ブロックと、その基礎ブロックの上に積み重ねられる複数の擁壁用ブロックとを有し、
前記複数の擁壁用ブロックの各々は、鋭角をなすように設けられた前面部と底面部とを含み、
前記基礎ブロックは、前記複数の擁壁用ブロックの最下段の擁壁用ブロックの前記底面部が後方に角度θで傾いた状態で搭載される搭載部を含み、前記角度θは以下の条件を満たす、擁壁。
10度≦θ<45度
続きを表示(約 780 文字)
【請求項2】
請求項1において、
前記基礎ブロックは、前記搭載部に、前記最下段の擁壁用ブロックの前記底面部と少なくとも前後で接する接触領域を含み、
前記接触領域の前後方向の幅は、前記最下段の擁壁用ブロックの前後方向の厚みより長い、擁壁。
【請求項3】
請求項2において、
前記基礎ブロックは、少なくとも一部が後方に傾いた基礎後面部を含む、擁壁。
【請求項4】
請求項3において、
前記基礎後面部は、基礎前面部に対して少なくとも一部が非平行に後方に傾いた部分を含む、擁壁。
【請求項5】
請求項3において、
前記基礎後面部は、基礎底面部の後方から立ち上がり、その立ち上がりの途中で後方に傾く部分を含む、擁壁。
【請求項6】
請求項3において、
前記基礎後面部は、基礎底面部の後方から立ち上がり、その立ち上がりの途中で後方に傾く角度が変わる部分を含む、擁壁。
【請求項7】
請求項3において、
前記搭載部の後方に、前記最下段の擁壁用ブロックの背面に当たるように設けられた凸部を有する、擁壁。
【請求項8】
請求項1において、
前記基礎ブロックは、前記搭載部に、前記最下段の擁壁用ブロックの前記底面部の少なくとも一部と係合する部分を含む、擁壁。
【請求項9】
請求項8において、
前記係合する部分は、凹凸、凸部および凹部の少なくともいずれかを含む、擁壁。
【請求項10】
請求項1において、
前記基礎ブロックは、前記搭載部に、前記最下段の擁壁用ブロックを介してコンクリートが流入する第1の横溝部を含む、擁壁。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、擁壁および基礎ブロックに関するものである。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、正面形状が正方形のブロック本体の背面に、同ブロック本体の辺に対して傾斜した上側面を持つ多角柱状脚部を複数個連接した法面用ブロックを用いて緩傾斜法面を施工するに際し、ブロックを施工すべき法面を整地した後、前記法面用ブロックを、ブロック本体の辺が水平になるように、また上段のブロック本体が下段のブロック本体と幅方向に1/2位置がずれるように前記法面に沿って積み上げ、積み上げ後、法面とブロック本体の背面の空間に法面の上部よりコンクリートを流し込み、ブロック本体の脚部とコンクリートとを一体化することが記載されている。
【0003】
特許文献2には、法面保護用ブロックに関し、道路等の法面の表面に千鳥格子状に縦横にブロック本体を配列して天日、雨水等の侵食に対して法面を保護し、位置決めと敷設作業とを行って作業効率を向上し、隣接する周囲のブロック本体相互を一体的に結合して、ずれ動きと沈降を防止することが記載されている。
【0004】
特許文献3には、3分、4分、5分の勾配の異なる擁壁をさらに簡単に施工できる擁壁を提供することが記載されている。基礎ブロックの上に積み上げられる複数の擁壁用ブロックの各々は、基礎または下側の他の擁壁用ブロックと接する底面部と、上側の他の擁壁用ブロックと接する上面部と、擁壁の表面またはその下地となる前面部と、底面部から部分的に下側へ、または上面部から上側へ突き出た凸部とを有し、前面部と底面部との間の第1の角度が鋭角である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開平9-228394号公報
特開平9-3909号公報
特開2019-127718号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
河川や道路で擁壁、特に、1級、2級河川など大型河川の護岸については、その安定性を高めるために1割(45度)、1割5分(1.5割、約33.7度)といった、より緩やかな法面勾配となるような擁壁が施工されている。このような緩やかな勾配の擁壁をブロック積みで施工する際には、特許文献1に示されているような、張ブロックや間地ブロックが広く採用されていた。近年では、従来の張ブロックや間地ブロックを施工できる職人の減少などもあり、特許文献2に示されているような、一般土木作業員でも施工できる、大型で全体が直方体状または箱型の擁壁用ブロックを基礎ブロックの上に積み上げるタイプの擁壁が多く採用されている。
【0007】
図29に、直方体状の大型の擁壁用ブロック93を基礎ブロック91に積み重ねて施工された擁壁90の例を示している。図29(a)は、勾配(法面勾配)が1割(45度)の擁壁90の一例であり、擁壁用ブロック93が搭載される基礎ブロック91の搭載面91aは、勾配に合わせて後方に45度傾斜している。図29(b)は、勾配が1割5分(1.5割、33.7度)の擁壁90の一例であり、擁壁用ブロック93が搭載される基礎ブロック91の搭載面91aは、勾配に合わせて後方に56.3度傾斜している。基礎ブロック91の前方の面(基礎前面部)91bは、法面勾配と同じ角度、または異なる角度で後方に傾斜していてもよい。特に、大型河川用の基礎ブロックは、道路や中小河川の擁壁に使われる基礎ブロックと違い、前面に勾配があり、サイズも大きなものが用いられることが多い。
【0008】
このような勾配が緩いタイプの擁壁の施工における課題の1つは、基礎ブロックと擁壁用ブロックとの境界、擁壁用ブロック同士の境界の角度(傾き)が45度、またはそれを超えて大きく(角度が急に)なることであり、それらの境界で接する面同士、すなわち、基礎ブロックの搭載面と擁壁用ブロックの底面、擁壁用ブロック同士の上面と底面とが滑りやすくなることである。これらの面には、面同士が係合するように凹凸が設けられていることが多く、それらが噛みあうことにより滑りにくくなるように設計されていることが多い。
【0009】
例えば、図29に示す例では、搭載面91aに、搭載面91aに対して45度に傾斜した凸部92が設けられており、搭載面91aが45度またはそれ以上に傾くと、凸部92はほぼ水平から下向きになり、擁壁用ブロック93の自重ではほとんど係合する効果は得られないようになる。擁壁用ブロック93の上面に凸部94が設けられている場合も同様である。搭載面に設ける凸部または凹部の角度を急にしてもよいが、搭載面の角度が急になれば係合する能力が低下することに変わりはない。一方、凹凸の角度が急になれば、欠けたり、型枠でプレハブする際の障害となる可能性が大きくなる。さらに、搭載面が45度あるいはそれ以上に傾斜すると、境界で接する面同士の摩擦力もさらに小さくなる。したがって、基礎ブロックに対して所定の位置に擁壁用ブロックを積み上げたり、擁壁用ブロック同士を積み上げたりするためには、技能を備えた職人が必要となり、勾配が緩いタイプの擁壁の施工に時間がかかる要因となっている。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明の一態様は、勾配が少なくとも1割(45度)のブロック積み擁壁である。この擁壁は、基礎ブロックと、その基礎ブロックの上に積み重ねられる複数の擁壁用ブロックとを有し、複数の擁壁用ブロックの各々は、鋭角をなすように設けられた前面部と底面部とを含み、基礎ブロックは、複数の擁壁用ブロックの最下段の擁壁用ブロックの底面部が後方に角度θで傾いた状態で搭載される搭載部を含み、角度θは以下の条件(1)を満たす。
10度≦θ<45度・・・(1)
条件(1)の下限は15度であってもよく、18度であってもよく、上限は40度であってもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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