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公開番号
2025025670
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-21
出願番号
2023130688
出願日
2023-08-10
発明の名称
カトラリー
出願人
大王製紙株式会社
,
染谷精機株式会社
代理人
弁理士法人永井国際特許事務所
主分類
A47G
21/00 20060101AFI20250214BHJP(家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般)
要約
【課題】減廃棄物、廃棄物の脱プラスチックを達成でき、使い捨て部分の廃棄操作がしやすいカトラリーを提供する。
【解決手段】
ヘッド部及びヘッド部に連接するネック部を有する使い捨て部と、ネック部を介して使い捨て部が連結される繰り返し利用されるハンドル部と、を備え、前記使い捨て部が、シート材がプレス加工により圧縮成形され、前記ネック部が断面湾曲形状に成形され、前記ハンドル部が、細長形状の下側基部とこの下側基部を被覆する上側カバー部とを備え、前記下側基部の先端側に、ネック部の一部が載嵌される受け部を有し、上側カバー部は、前記下側基部の長手方向に沿って少なくとも前記受け部が露出される位置までスライド可能とされ、前記上側カバー部を下側基部の後端側にスライド移動させて露出された受け部にネック部を嵌めた後、上側カバー部をネック部上に位置せしめることで、使い捨て部とハンドル部とが連結されるカトラリーによって解決される。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
食物に触れるヘッド部及びヘッド部に連接するネック部を有する使い捨て部と、
ネック部を介して使い捨て部が連結される繰り返し利用されるハンドル部と、を備え、
前記使い捨て部は、パルプ繊維を抄紙したシート材がプレス加工により圧縮成形され、少なくとも前記ネック部が断面湾曲形状に成形され、
前記ハンドル部は、細長形状の下側基部とこの下側基部を被覆する上側カバー部とを備え、前記下側基部の先端側に、ネック部の一部が載嵌される受け部を有し、上側カバー部は、前記下側基部の長手方向に沿って少なくとも前記受け部が露出される位置までスライド可能とされ、
前記上側カバー部を下側基部の後端側にスライド移動させて露出された受け部にネック部を嵌めた後、上側カバー部をネック部上に位置せしめることで、使い捨て部とハンドル部とが連結される、
ことを特徴とするカトラリー。
続きを表示(約 550 文字)
【請求項2】
ネック部に孔を有し、受け部に凸部を有し、前記凸部に前記孔を挿通しつつネック部が受け部に載嵌される、請求項1記載のカトラリー。
【請求項3】
上側カバー部の先端部に、受け部に向かって突出し、前記ネック部の湾曲面に沿う円弧縁を有する凸片が設けられている、請求項1又は2記載のカトラリー。
【請求項4】
使い捨て部とハンドル部とが連結された状態において、下側基部の先端縁が、上側カバー部の凸片よりヘッド部側に位置する、請求項3記載のカトラリー。
【請求項5】
使い捨て部は、密度が1.0g/cm
3
以上である、請求項1記載のカトラリー。
【請求項6】
ネック部は、幅に対する断面の曲率半径の割合が、1:0.4~1:0.8である、請求項1記載のカトラリー。
【請求項7】
使い捨て部にシロキサン化合物が含有されている、請求項1記載のカトラリー。
【請求項8】
使い捨て部は、パルプ繊維として針葉樹クラフトパルプ及び広葉樹クラフトパルプを合わせて90~100質量%含み、針葉樹クラフトパルプと広葉樹クラフトパルプの配合割合が、5:95~30:70である、請求項1記載のカトラリー。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、スプーン、フォーク等のカトラリーに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
商業施設におけるフードコート、ファストフードショップ、持ち帰り弁当店、航空機内など飲食提供サービス、フードデリバリーやケータリングイベント等の種々の飲食提供の場において、一回又は数回程度の使用の後の廃棄することが想定されている使い捨てのカトラリーが用いられている。このような使い捨てのカトラリーは、利便性を実現するとともに、多くが無料提供を前提とされているため低コストであることが求められる。
【0003】
このため、使い捨てではない金属製等の高級なカトラリーと同様の形状に成形しやすく、しかも安価で軽量なプラスチック性のものが多く使用されている(特許文献1参照)。
【0004】
他方で、近年、マイクロプラスチックによる海洋汚染等の問題が注目され、環境保護の点等から脱プラスチック化が世界的に進んでいる。日本においても、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立し、例えば、特定の事業者に対して、使い捨てプラスチック製品の削減が義務化されることとなった。そして、この「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、「特定プラスチック使用製品」として、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業等の特定業種において、提供されるフォーク、スプーン、ナイフといったカトラリーが指定されており、カトラリーにおける脱プラスチック化の要望が高まっている。
【0005】
カトラリーをプラスチックに代えてプラスチック以外の天然素材とする技術は、下記特許文献2、特許文献3、特許文献4に開示される。
【0006】
特許文献2の技術は、シート形状の素材を折り畳み接着することで食物を収納する容器部を形成するものであるため、予めシート形状となった素材を調達及び加工することで製造することができるという利点がある。しかしながら、モールド成形されたプラスチック製のカトラリーまたは非使い捨てではない金属製のカトラリーのような曲線的な意匠を有するものではないため、口腔内に入れた際等の感覚など使用感がプラスチック製または金属製のカトラリーとは異なる。
【0007】
他方で、特許文献3や特許文献4の技術は、パルプモールド技術によって、口に入れる部分等が金属製のカトラリーのような曲線的な意匠を有するものとなっており、表面も滑らかで口腔内に入れた際等の感覚など使用感がプラスチック製のカトラリーに近くなっている。
【0008】
しかしながら、特許文献3や特許文献4のパルプモールド技術は、スラリー状の湿潤パルプを直接に成形する技術であるため、製造するには湿潤パルプを取り扱う設備が必用であり、シート素材から製造できる特許文献2の技術よりも、製造するための工程や管理が煩雑となる。また、パルプモールド技術は、湿潤パルプを成形するため成形物の高密度化や耐水性を高めることが難しい。
【0009】
ところで、カトラリーにおいては、下記特許文献5や特許文献6に示されるように、意匠性や使いやすさを高めるために、食物に触れる先端部分と把手するための柄の部分の素材を異素材として、それらを組み合わせたり、連結して一体化したりすることが旧来から行われている。
【0010】
上記の使い捨てのカトラリーや天然素材を用いたカトラリーにおいても、下記特許文献7、特許文献8、特許文献9に示されるように、食物に触れる先端部分と把手するための柄の部分の素材を異素材とし、それらを組み合わせたり、連結して一体化したりしたものが知られている。
(【0011】以降は省略されています)
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