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公開番号
2025020687
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-13
出願番号
2023124206
出願日
2023-07-31
発明の名称
化粧料容器
出願人
株式会社吉野工業所
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
A45D
33/00 20060101AFI20250205BHJP(手持品または旅行用品)
要約
【課題】使用時の手間を改善した化粧料容器を提供することである。
【解決手段】化粧料2を収容する化粧料容器1であって、周壁11と底壁12とを有する有底筒状の容器本体10と、周壁11に嵌合固定された環状の中枠20と、中枠20の上端に取り付けられて中枠20の上端開口を密封するシール材30と、中枠20の下端に取り付けられて中枠20の下端開口を覆う伸縮性を有するメッシュ40と、シール材30とメッシュ40との間において中枠20の内側に収容された塗布具50と、容器本体10に装着されて容器本体10の開口を覆うキャップ60と、を有することを特徴とする化粧料容器1。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
化粧料を収容する化粧料容器であって、
周壁と底壁とを有する有底筒状の容器本体と、
前記周壁に嵌合固定された環状の中枠と、
前記中枠の上端に取り付けられて前記中枠の上端開口を密封するシール材と、
前記中枠の下端に取り付けられて前記中枠の下端開口を覆う伸縮性を有するメッシュと、
前記シール材と前記メッシュとの間において前記中枠の内側に収容された塗布具と、
前記容器本体に装着されて前記容器本体の開口を覆うキャップと、を有することを特徴とする化粧料容器。
続きを表示(約 58 文字)
【請求項2】
前記塗布具がパフであり、前記中枠の内側に圧入されている、請求項1に記載の化粧料容器。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、化粧料を収容する化粧料容器に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、例えばファンデーション、フェイスパウダーやパウダーチークなどのパウダー状の化粧料を収容する容器として、周壁と底壁とを有する有底筒状の容器本体と、容器本体に嵌合固定された環状の中枠と、中枠に取り付けられた伸縮性を有するメッシュと、容器本体に装着されて容器本体の開口を覆うキャップと、を有し、化粧用パフなどの塗布具によりメッシュの上から化粧料を拭い取って使用する構成の化粧料容器が知られている(例えば特許文献1参照)。
【0003】
また、メッシュを用いた化粧料容器において、流通時に容器本体に収容された化粧料がメッシュの外側に漏出ないし飛散することを抑制するために、メッシュの下側をフィルムなどのシール材で被覆するようにしたものも知られている(例えば特許文献2参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
実公平8-11号公報
特許第3069141号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上記のような化粧料容器として、メッシュの上側をフィルムなどのシール材で被覆するとともにシール材とキャップとの間に化粧用パフなどの塗布具を収容した構成とすることで、化粧料容器をより容易に使用することができるようにしたものも知られている。
【0006】
しかし、このような構成では、使用者は、化粧料容器の使用を開始する際に、キャップを取り外した後、中枠の内側から塗布具を取り出し、次いでフィルムを除去する必要があり、その手間が煩雑である、という問題があった。
【0007】
一方、特許文献2に記載されたもののように、メッシュの下側をフィルムなどのシール材で被覆した構成では、中枠を容器本体から取り外し、中枠からシール材を除去してから再度中枠を容器本体に取り付ける必要があり、その手間が煩雑である、という問題があった。
【0008】
本発明は、このような課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、使用時の手間を改善した化粧料容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明の化粧料容器は、化粧料を収容する化粧料容器であって、周壁と底壁とを有する有底筒状の容器本体と、前記周壁に嵌合固定された環状の中枠と、前記中枠の上端に取り付けられて前記中枠の上端開口を密封するシール材と、前記中枠の下端に取り付けられて前記中枠の下端開口を覆う伸縮性を有するメッシュと、前記シール材と前記メッシュとの間において前記中枠の内側に収容された塗布具と、前記容器本体に装着されて前記容器本体の開口を覆うキャップと、を有することを特徴とする。
【0010】
本発明の化粧料容器は、上記構成において、前記塗布具がパフであり、前記中枠の内側に圧入されているのが好ましい。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
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