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公開番号
2025009589
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-20
出願番号
2023117887
出願日
2023-06-30
発明の名称
汗疹の発生を防止できる可能性がある男性用健康パンツ
出願人
個人
代理人
主分類
A41B
9/02 20060101AFI20250109BHJP(衣類)
要約
【課題】就寝中に男性の内腿で発生する汗水を吸汗厚布が吸収し、残る汗水を微少に留める状態を日々継続して、汗疹の発生を防止できる男性用健康パンツを提供する。
【解決手段】パンツ前部の脚挿入開口部の近傍から縦割れ開口部6の近傍までの間に、ほぼ平行に2枚の吊り布2を縫付けて固定し、吊り布2の非固定部と網袋3の上部を合わせ縫いし、それで吊り布2は網袋3を吊り下げ、吊り下げる網袋3の動きは自在とし、左右の内腿と向き合う網袋の2側面に2枚の吸汗力ある吸汗厚布4を合わせ縫いし、左右の吸汗厚布4と左右の内腿は接触可能とし、網袋3に包蔵される陰嚢は左右の内腿と非接触と成る。それらの構成による効果で、内腿で発生する炎症を防止できる可能性がある。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
パンツ内前部の脚挿入開口部近傍から縦割れ開口部の下部近傍までの間に、2枚の吊り布を縫付けて固定し、非固定の吊り布下部と網袋の上部4か所を結合して縫付け、それで吊り布が網袋を吊り下げる状態と成し、吊り下げられる網袋は動き自在とし、網袋が左右の内腿と隣接する側面に吸汗力ある吸汗厚布を合わせ縫いする、それで左右の吸汗厚布と左右の内腿は接触可能となり、網袋が囲う陰嚢は左右の内腿と非接触となる、そして就寝中に内腿が発汗する汗水を吸汗厚布が吸収し、相対的に内腿に留まる汗水は微少となり、それが起床時まで続行すると汗疹の発祥はほぼ無となり、同状態が日々継続することにより汗疹を確実に防止できる可能性がある、内腿で発生する汗疹防止に役立つ事を特徴とする男性用健康パンツ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
男性の悩みの1つに内腿で発症する汗疹による痒み等の炎症がある、それ等は内腿に残留する汗が原因だから、残留する汗をごく微少な量に保てば解決できる可能性があり、それを日々継続すれば内腿の汗疹の発生を防止できる可能性がある、それを実現するのが男性用健康パンツだから、その制作を目指す事が技術分野である。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
内腿に滞留する汗が原因の汗疹の炎症を治療しようと試みて、多くの男性が背景技術である塗り薬を塗布してきた。
しかし塗布後に一時的な爽やかさを感じる効果はあるが、汗疹の完治は根本的に解決される事は殆どなかった。
【0003】
背景技術として男性用パンツの発明と実用新案が公表されている、そこで先行技術文献に記載された要点と、本願発明の請求項1を以下に示して比較検討する。
【文献番号1】
【0004】
(実用新案登録第3143555号公報)の請求項1の要点は、「下半身の一部を覆う換気布から成るパンツ本体に腰バンドと脚挿入開口部が共に提供され、陰嚢ポケットもパンツ本体に形成され、それに陰嚢ポケット分離バンドが陰嚢ポケット周囲に設けられ、陰嚢ポケットの開口部の周囲に陰茎を受容するように陰茎ポケットが取付けられ、周囲に陰茎ポケット分離バンドが設けられ、陰茎ポケットの内側布に放物線状切取部が形成され、下端開口部を定めるため陰茎ポケットの内側布の中央下端に、切取部が形成される男性用パンツ。」と記載している。
即ち文献番号1は換気布からなる腰バンドと陰嚢ポケット等の実用新案である、よって、文献番号1では内腿で発生する汗疹の防止対策についての記載は無い。
【0005】
本願発明の請求項1の要点は、(A:)「パンツ内前部の脚挿入開口部近傍から縦割れ開口部の下部近傍までの間に、2枚の吊り布を縫付けて固定し、非固定の吊り布下部と網袋の上部4か所を結合して縫付け、それで吊り布が網袋を吊り下げる状態と成し、吊り下げられる網袋は動き自在とし、網袋が左右の内腿と隣接する側面に吸汗力ある吸汗厚布を合わせ縫いする、それで左右の吸汗厚布と左右の内腿は接触可能となり、網袋が囲う陰嚢は左右の内腿と非接触となる、そして就寝中に内腿が発汗する汗水を吸汗厚布が吸収し、相対的に内腿に留まる汗水は微少となり、それが起床時まで続行すると汗疹の発祥はほぼ無となり、同状態が日々継続することにより汗疹を確実に防止できる可能性がある、内腿で発生する汗疹防止に役立つ事を特徴とする男性用健康パンツ。」と記載している。
即ち本願発明の請求項1では、内腿で発症する汗疹の防止対策を記載している、よって、本願発明の請求項1は文献番号1の実用新案と明確な相違がある。
【0006】
文献番号2(特許第3942867号公報)の請求項1の要点は、「パンツ本体の内側に左右あて布が設けられ、左右あて布がパンツ本体の前身頃内面と後身頃内面とにおいてパンツ本体と接し、あて布のパンツ本体前身頃内面に接する端部と後身頃内面に接する端部を結ぶ上縁辺が両脚鼠蹊部の直下に位置し、あて布の下縁辺から上縁辺までの高さが前方から後方にかけて低くなっており、その最も低い高さでも男性器全面を覆うことができ、左右あて布の間に男性器が収納されることにより男性器と左股間が隔てられ、男性器下部が左右あて布の間において開放された構造である。」と記載している。
即ち文献番号2はあて布をパンツ本体の内側に設置して男性器と左股間を隔て、男性器下部が左右あて布の間において開放される構造のパンツについての特許である。
よって、文献番号2では内腿で発生する汗疹の防止対策についての記載は無い。
【0007】
本願発明の請求項1は上記(A:)の通りである。
即ち本願発明の請求項1では、内腿で発症する汗疹の防止対策を記載している、よって、本願発明の請求項1は文献番号2の特許と明確な相違がある。
【0008】
文献番号3(実用新案登録第3227092号公報)の請求項1の要点は、「頻尿対策パンツであって、パンツ内部中間の縦にだぶらせている部分を上部横状のゴムバンドで横一列のみ固定して中間と下部は非固定とし、上部以外には固定しない布を有したパンツの構造で、用を済ませる為に布が邪魔にならない頻尿対策パンツが必要である。」と記載している。
即ち文献番号3は頻尿対策パンツがパンツ内部中間の縦の部分をゴムバンドで横一列に固定し中間と下部は非固定とし上部以外固定しないパンツの構造についての実用新案である。
よって、文献番号3では内腿で発生する汗疹の防止対策についての記載は無い。
【0009】
本願発明の請求項1は上記(A:)の通りである。
即ち本願発明の請求項1では、内腿で発症する汗疹の防止対策を記載している、よって、本願発明の請求項1は文献番号3の実用新案と明確な相違がある。
【0010】
英文の文献番号4(米国特許第6105174(USA)号公報)を、日本語に翻訳した請求項1の要点は、「男性の失禁対策に効果が期待される男性用失禁巾着の制作であり、男性用失禁巾着が及ぼす身体への影響の説明であり、また男性用失禁巾着を付けたパンツ使用時における失禁対策の方法」を多数記載している。
即ち文献番号4は男性用失禁巾着の制作と、その利用法及び失禁対策の方法が記載された構成の米国特許である。
よって、文献番号4では内腿で発生する汗疹の防止対策についての記載は無い。
(【0011】以降は省略されています)
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