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公開番号
2025002174
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-09
出願番号
2023102149
出願日
2023-06-22
発明の名称
債権管理システム、及び債権管理方法
出願人
株式会社日立製作所
代理人
弁理士法人一色国際特許事務所
主分類
G06Q
20/14 20120101AFI20241226BHJP(計算;計数)
要約
【課題】未確定の債権に基づいた目的債務の割引を行う。
【解決手段】所定の商流に属する各当事者が各製品又はサービスに関して行われた業務に関する情報である商流情報332と、各製品又はサービス間の依存関係の情報である製品情報331とを記憶し、1次企業002から2次企業003が所定の製品又はサービスに関する第1業務の受注を受けた際に、1次企業002が行うべき、所定の製品又はサービスの処理を行うために必要な他の製品又はサービスに関する第2業務の受注が確定的に行われていないと、商流情報332及び製品情報331に基づき判定した場合に、商流情報332及び製品情報331に基づき、第2業務に関する受注に関して2次企業003が有すると予測される見込債権の金額を算出し、算出した見込債権の金額の情報を出力する、債権管理システム100。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
所定の商流に属する各当事者が各製品又はサービスに関して行われた業務に関する情報である商流情報と、前記各製品又はサービス間の依存関係の情報である製品情報とを記憶する記憶装置、及び、
第1の当事者から第2の当事者が所定の製品又はサービスに関する第1業務の受注を受けた際に、前記第1の当事者が行うべき、前記所定の製品又はサービスの処理を行うために必要な他の製品又はサービスに関する第2業務の受注が確定的に行われているか否かを、前記商流情報及び前記製品情報に基づき判定する見込生産判定処理と、
前記第1業務の受注を受けた際に、前記第2業務の受注が確定的に行われていないと判定した場合に、前記商流情報及び前記製品情報に基づき、前記第2業務に関する受注に関して前記第2の当事者が有すると予測される債権である見込債権の金額を算出し、算出した見込債権の金額の情報を出力する見込債権生成処理とを実行する制御装置
を備える、債権管理システム。
続きを表示(約 2,200 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の債権管理システムであって、
前記制御装置が、前記第1業務の受注を受けた際に、前記第2業務の受注が確定的に行われていないと判定した場合に、前記商流情報及び前記製品情報に基づき、所定期間に前記第1の当事者から前記第2の当事者に譲渡される、前記所定の商流における前記第1の当事者の債権の額である譲渡金額を予測する譲渡金額予測処理を実行し、
前記見込債権生成処理において、前記譲渡金額を上限値として、前記見込債権の金額を算出する、
債権管理システム。
【請求項3】
請求項2に記載の債権管理システムであって、
前記制御装置が、前記商流情報及び前記製品情報に基づき、前記第2の当事者に係る前記製品又はサービスの業務の実行の結果として発生した対価の金額を算出し、算出した金額を、前記算出した見込債権の金額のうち確定した債権の金額として出力する債権変換処理を実行する、
債権管理システム。
【請求項4】
請求項2に記載の債権管理システムであって、
前記制御装置が、前記譲渡金額予測処理において、
前記商流情報及び前記製品情報に基づき、前記第2業務における前記他の製品又はサービスに係る取引数量である第1数量を算出し、
前記商流情報及び前記製品情報に基づき、前記第1業務における前記製品又はサービスに係る取引数量である第2数量を算出し、
前記算出した第1数量及び第2数量のうち少ない方の数量に基づき算出される、前記第1の当事者が前記製品又はサービスについて有する前記第1業務に関する債権額を前記見込債権の上限額に設定する、
債権管理システム。
【請求項5】
請求項3に記載の債権管理システムであって、
前記制御装置は、前記出力した見込債権又は確定した債権のうち一部又は全部の額の現金化の要求を、前記第2の当事者に係る所定装置から受信した場合、前記要求に対応する現金化の処理の要求を、所定組織に係るシステムに送信すると共に、前記見込債権又は前記確定した債権の金額のうち前記要求が示す額を控除した見込債権又は確定した債権の金額の情報を出力する現金化申請管理処理を実行する、
債権管理システム。
【請求項6】
請求項5に記載の債権管理システムであって、
前記所定システムは、前記現金化の処理の要求を受信した場合に、当該要求が示す額の見込債権又は確定した債権の債権者を前記第2の当事者から前記所定組織に移転する処理を実行する、
債権管理システム。
【請求項7】
請求項5に記載の債権管理システムであって、
前記制御装置は、前記出力した見込債権及び確定した債権に基づき現金化された各金額の合計額が、前記出力した確定した債権の額より大きいか否かを判定し、前記合計額が前記確定した債権の額より大きいと判定した場合には、前記確定した債権の額から前記合計額を減算した金額を前記確定した債権の新たな金額として出力する予測誤差調整処理を実行する、
債権管理システム。
【請求項8】
制御装置及び、所定の商流に属する各当事者が各製品又はサービスに関して行われた業務に関する情報である商流情報と、前記各製品又はサービス間の依存関係の情報である製品情報とを記憶する記憶装置を備える情報処理装置による債権管理方法であって、前記制御装置が、
第1の当事者から第2の当事者が所定の製品又はサービスに関する第1業務の受注を受けた際に、前記第1の当事者が行うべき、前記所定の製品又はサービスの処理を行うために必要な他の製品又はサービスに関する第2業務の受注が確定的に行われているか否かを、前記商流情報及び前記製品情報に基づき判定する見込生産判定処理と、
前記第1業務の受注を受けた際に、前記第2業務の受注が確定的に行われていないと判定した場合に、前記商流情報及び前記製品情報に基づき、前記第2業務に関する受注に関して前記第2の当事者が有すると予測される債権である見込債権の金額を算出し、算出した見込債権の金額の情報を出力する見込債権生成処理とを実行する、
債権管理方法。
【請求項9】
請求項8に記載の債権管理方法であって、
前記制御装置が、前記第1業務の受注を受けた際に、前記第2業務の受注が確定的に行われていないと判定した場合に、前記商流情報及び前記製品情報に基づき、所定期間に前記第1の当事者から前記第2の当事者に譲渡される、前記所定の商流における前記第1の当事者の債権の額である譲渡金額を予測する譲渡金額予測処理を実行し、
前記見込債権生成処理において、前記譲渡金額を上限値として、前記見込債権の金額を算出する、
債権管理方法。
【請求項10】
請求項9に記載の債権管理方法であって、
前記制御装置が、前記商流情報及び前記製品情報に基づき、前記第2の当事者に係る前記製品又はサービスの業務の実行の結果として発生した対価の金額を算出し、算出した金額を、前記算出した見込債権の金額のうち確定した債権の金額として出力する債権変換処理を実行する、
債権管理方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、債権管理システム、及び債権管理方法に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
事業者の資金調達の円滑化を図るために、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録を債権の発生及び譲渡の要件とする電子記録債権が、電子記録債権法のもと創設された。従来の売掛債権などの指名債権は、当事者の合意さえあれば譲渡が可能であるため二重譲渡のリスクがある。一方、電子記録債権は、電子記録をすることをその発生や譲渡の要件としていることから、当事者間の合意のみでは譲渡ができず、二重譲渡のリスクが排除できるというメリットがある。
【0003】
ところで、親事業者及び親事業者から製品製造業務を引き受ける下請事業者の関係において、親事業者の支払サイトが長い下請事業者は、親事業者からの業務を受注してから代金回収までの期間が長いことがある。この場合、当該期間に製品を製造するために必要な原材料の仕入れや人件費などのコストがかかるため、下請事業者の資金繰りが悪化することがある。特に、下請事業者が中小企業である場合、その信用力が低く、融資の際の金利が高く設定されたり、金融機関から十分に融資を受けられず資金繰りを改善できないことが多い。
【0004】
そこで、サプライチェーンの川下にある大企業(親事業者)により発生した電子記録債権を分割し譲渡することで、川上にいる中小企業の下請事業者が大企業の信用力を活用し、低金利で電子記録債権を割引できるファイナンスが流行しつつある。電子記録債権の割引とは、金融機関などに電子記録債権の全額または一部を譲渡することで、支払期日前に債権を現金化する資金調達方法のことをいう。
【0005】
この点に関連して、特許文献1(国際公開第2017/038696号公報)には、Purchase Order(発注)をもって電子記録債権を発生させることで、下請事業者の受注時において金融の対象とすることを目的とした、停止条件付(抗弁付き)電子記録債権の譲渡担保差し入れを管理する電子債権システムおよび方法が開示されている。この特許文献には、電子契約機能により、受注から納品及び検収までの停止条件付き電子記録債権の発注登録を前記第1の端末から受信し前記第2の端末から前記発注登録に対する第1の承認登録を受信した場合、又は、前記停止条件付き電子記録債権の受注登録を前記第2の端末から受信し前記第1の端末から前記受注登録に対する第2の承認登録を受信した場合に、前記原簿記録装置へ前記停止条件付き電子記録債権の受注時の発生記録請求データを送信する、と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
国際公開第2017/038696号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
ここで、親事業者、1次下請事業者、及び2次下請事業者が存在するサプライチェーンを想定すると、1次下請事業者が受注生産方式で運用している場合、親事業者が発注する時点で電子記録債権を発生させれば、2次下請事業者への発注後に、1次下請事業者は電子記録債権を分割又は譲渡することにより2次下請事業者は早いタイミングで親事業者の信用力を活用し電子記録債権を割引できる。
【0008】
しかし、1次下請事業者が見込生産方式で運用している場合、2次下請事業者が受注し、1次下請事業者に製品を納品する時点では、親事業者は1次下請事業者に発注をしておらず、電子記録債権が発生(確定)していない可能性が高い。従って、1次下請事業者が見込生産方式で運用している場合、1次下請事業者からの受注により、製品の製造コストの増加に基づく2次下請事業者のキャッシュアウトが多くなっている時期に、親事業者の信用力を活用して低金利で資金調達することが難しいという課題がある。
【0009】
この点、特許文献1によれば、親事業者から1次下請事業者がPurchase Order(発注)を受けた時点で、電子記録債権を発生することが可能であるが、1次下請事業者から2次下請事業者への発注が、親事業者から1次下請事業者への発注より先に発生するような場合(見込生産方式)において、親事業者が将来的に発生する可能性がある債権を、親事業者が1次下請事業者に発注する前に、2次下請事業者が割引することはできない。
【0010】
本発明はこのような背景に鑑みてなされたものであり、その目的は、未確定の債権に基づいた目的債務の割引を行うことが可能な債権管理システム、及び債権管理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)
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