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公開番号2024137206
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-07
出願番号2023048637
出願日2023-03-24
発明の名称混和材及びセメント組成物
出願人デンカ株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類C04B 20/00 20060101AFI20240927BHJP(セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物)
要約【課題】練り混ぜ時間を短縮でき、コンクリートに用いた際に強度の増進効果が得られる混和材を提供する。
【解決手段】ポゾラン物質を含み、レーザー回折散乱法で測定される体積頻度粒度分布において、3~20μmにおける体積頻度の最大値を示す粒径Amaxと、粒径Amax以上であり、8~150μmの粒径範囲RBにおける体積頻度の最大値を示す粒径Bmaxとの差(Bmax-Amax)が130μm以下であり、105℃の恒温器の中に3時間放置した後の質量減少率が1質量%以下である混和材である。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
ポゾラン物質を含み、
レーザー回折散乱法で測定される体積頻度粒度分布において、3~20μmにおける体積頻度の最大値を示す粒径A
max
と、粒径A
max
以上であり、8~150μmの粒径範囲における体積頻度の最大値を示す粒径B
max
との差(B
max
-A
max
)が130μm以下であり、
105℃の恒温器の中に3時間放置した後の質量減少率が1質量%以下である混和材。
続きを表示(約 420 文字)【請求項2】
粒径B
max
と粒径A
max
との差が(B
max
-A
max
)が、30~100μmである請求項1に記載の混和材。
【請求項3】
前記ポゾラン物質がシリカヒュームである第1のポゾラン物質を含み、粒径B
max
が前記シリカヒュームの平均粒径に起因する請求項1に記載の混和材。
【請求項4】
前記ポゾラン物質が、さらに、高炉スラグ、フライアッシュ、及び、メタカオリンから選ばれる1種又は2種以上の第2のポゾラン物質を含み、粒径A
max
が前記第2のポゾラン物質の平均粒径に起因する請求項3に記載の混和材。
【請求項5】
さらに、石膏を含む請求項3又は4に記載の混和材。
【請求項6】
請求項1~5のいずれか1項に記載の混和材とセメントとを含むセメント組成物。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、混和材及びセメント組成物に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
近年、日本だけでなく、ベトナムや中国等のアジアでは経済発展とともに、社会インフラの整備も急速に進んでいる。それに伴い、現地のニーズに見合った土木、建設材料の開発や安定供給が必要になっている。
【0003】
そのようななか、セメントコンクリートの高性能化が望まれており、特に、高層建築やコンクリート構造物の高耐久化、長寿命化と関連して、高強度コンクリートのニーズが増している。
【0004】
高強度コンクリートには、シリカフュームやフライアッシュ等のポゾラン物質が混和材として多用されている。ポゾラン物質を含む混和材は、コンクリートの高強度化、耐久性の向上に有効であるが、必要な流動性を得るまでの練り混ぜ時間が通常のセメント組成物に比べて長くなることがあり、その結果、高強度コンクリートの施工に時間がかかってしまう。
また、練り混ぜが十分でない場合、コンクリートの施工性、例えば、コンクリートの型枠等へのポンプ移送の際に配管の閉塞が生じやすくなることがある。
【0005】
特許文献1では、特定の粒度の高炉スラグ粉末に無水石膏もしくは無水石膏とシリカフュームを配合してなるセメント混和材により、モルタル練り混ぜ時間が短縮できることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許6211758号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
しかし、特許文献1には強度についての具体的な評価がないため、当該セメント混和材が高強度コンクリート用に適しているかどうかは不明である。
【0008】
以上から、本発明は、練り混ぜ時間を短縮でき、コンクリートに用いた際に強度の増進効果が得られる混和材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明者らは下記本発明に想到し当該課題を解決できることを見出した。すなわち本発明は下記のとおりである。
【0010】
[1] ポゾラン物質を含み、レーザー回折散乱法で測定される体積頻度粒度分布において、3~20μmにおける体積頻度の最大値を示す粒径A
max
と、粒径A
max
以上であり、8~150μmの粒径範囲における体積頻度の最大値を示す粒径B
max
との差(B
max
-A
max
)が130μm以下であり、105℃の恒温器の中に3時間放置した後の質量減少率が1質量%以下である混和材。
[2] 粒径B
max
と粒径A
max
との差が(B
max
-A
max
)が、30~100μmである[1]に記載の混和材。
[3] 前記ポゾラン物質がシリカヒュームである第1のポゾラン物質を含み、粒径B
max
が前記シリカヒュームの平均粒径に起因する[1]又は[2]に記載の混和材。
[4] 前記ポゾラン物質が、さらに、高炉スラグ、フライアッシュ、及び、メタカオリンから選ばれる1種又は2種以上の第2のポゾラン物質を含み、粒径A
max
が前記第2のポゾラン物質の平均粒径に起因する[3]に記載の混和材。
[5] さらに、石膏を含む[1]~[4]のいずれか1つに記載の混和材。
[6] [1]~[5]のいずれか1つに記載の混和材とセメントとを含むセメント組成物。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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