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公開番号2024106767
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-08-08
出願番号2023011200
出願日2023-01-27
発明の名称表示装置
出願人株式会社ジャパンディスプレイ
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類H10K 50/155 20230101AFI20240801BHJP()
要約【課題】発光効率を向上させることが可能な表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置は、基板と、基板の上に、画素電極、下部バッファ層、発光層、上部バッファ層及び対向電極の順に積層された複数の発光素子と、を有し、下部バッファ層は、画素電極の上にこの順で積層された第1正孔輸送層、第2正孔輸送層及び第3正孔輸送層を有し、第2正孔輸送層の屈折率は、第1正孔輸送層の屈折率よりも高く、かつ、第3正孔輸送層の屈折率よりも高い。第1正孔輸送層は、p型ドーパントを含む有機半導体材料で形成され、正孔注入層及び正孔輸送層を兼ねる。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
基板と、
前記基板の上に、画素電極、下部バッファ層、発光層、上部バッファ層及び対向電極の順に積層された複数の発光素子と、を有し、
前記下部バッファ層は、前記画素電極の上にこの順で積層された第1正孔輸送層、第2正孔輸送層及び第3正孔輸送層を有し、
前記第2正孔輸送層の屈折率は、前記第1正孔輸送層の屈折率よりも高く、かつ、前記第3正孔輸送層の屈折率よりも高い
表示装置。
続きを表示(約 650 文字)【請求項2】
前記第1正孔輸送層は、p型ドーパントを含む有機材料で形成され、正孔注入層及び正孔輸送層を兼ねる
請求項1に記載の表示装置。
【請求項3】
前記第1正孔輸送層及び前記第3正孔輸送層の屈折率は、1.2以上1.75以下である
請求項1に記載の表示装置。
【請求項4】
前記第2正孔輸送層の屈折率は、1.85以上2.4以下である
請求項1に記載の表示装置。
【請求項5】
前記発光層の発光波長をλとしたときに、
前記第1正孔輸送層、前記第2正孔輸送層及び前記第3正孔輸送層のそれぞれの膜厚は、λ/4である
請求項1に記載の表示装置。
【請求項6】
前記基板に垂直な方向で、前記画素電極と前記第1正孔輸送層との間に設けられた正孔注入層を有する
請求項1に記載の表示装置。
【請求項7】
前記発光層の発光波長をλとしたときに、
前記正孔注入層と前記第1正孔輸送層との合計の膜厚は、λ/4であり、
前記第2正孔輸送層及び前記第3正孔輸送層のそれぞれの膜厚は、λ/4である
請求項6に記載の表示装置。
【請求項8】
前記画素電極、前記下部バッファ層、前記発光層、前記上部バッファ層及び前記対向電極は、トップエミッション型の前記発光素子であり、
前記画素電極は反射電極である
請求項1に記載の表示装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、表示装置に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1及び特許文献2には、複数の有機EL素子について記載されている。有機EL素子は、陽極と陰極との間に、発光層、及び、正孔輸送層、電子輸送層等のバッファ層が積層されて構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-40990号公報
特開2004-247106号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
有機EL素子を用いた表示装置では、有機EL素子の発光効率を向上させることが要求されている。
【0005】
本発明は、発光効率を向上させることが可能な表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様の表示装置は、基板と、前記基板の上に、画素電極、下部バッファ層、発光層、上部バッファ層及び対向電極の順に積層された複数の発光素子と、を有し、前記下部バッファ層は、前記画素電極の上にこの順で積層された第1正孔輸送層、第2正孔輸送層及び第3正孔輸送層を有し、前記第2正孔輸送層の屈折率は、前記第1正孔輸送層の屈折率よりも高く、かつ、前記第3正孔輸送層の屈折率よりも高い。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、実施形態に係る表示装置を模式的に示す平面図である。
図2は、実施形態に係る画素の、画素電極、対向電極及びバンクの構成を示す平面図である。
図3は、図2のIII-III’断面図である。
図4は、図3における1つの発光素子を模式的に示す断面図である。
図5は、実施例及び比較例に係る発光素子のBIと色度との関係を示すグラフである。
図6は、実施例に係る発光素子の、第1正孔輸送層、第2正孔輸送層及び第3正孔輸送層の屈折率を示す表である。
図7は、変形例に係る発光素子を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明を実施するための形態(実施形態)につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下の実施形態に記載した内容により本開示が限定されるものではない。また、以下に記載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。さらに、以下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、本開示の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本開示の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本開示の解釈を限定するものではない。また、本開示と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【0009】
本明細書及び特許請求の範囲において、ある構造体の上に他の構造体を配置する態様を表現するにあたり、単に「上に」と表記する場合、特に断りの無い限りは、ある構造体に接するように、直上に他の構造体を配置する場合と、ある構造体の上方に、さらに別の構造体を介して他の構造体を配置する場合との両方を含むものとする。
【0010】
(実施形態)
図1は、実施形態に係る表示装置を模式的に示す平面図である。本実施形態の表示装置1は、自発光素子である有機発光ダイオード(OLED:Organic Light Emitting Diode)を備えた有機EL表示装置である。表示装置1は、アレイ基板2と、画素PXと、走査線駆動回路12と、信号線駆動回路13と、駆動IC(Integrated Circuit)210と、を含む。
(【0011】以降は省略されています)

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