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公開番号2023079487
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-08
出願番号2021192977
出願日2021-11-29
発明の名称電子機器
出願人三菱電機株式会社
代理人個人,個人
主分類H05K 5/03 20060101AFI20230601BHJP(他に分類されない電気技術)
要約【課題】電子機器における、他の部品が実装しやすく、かつ、実装が簡易である蓋に関する技術である。
【解決手段】電子機器は、筐体と、筐体の第1の外面に設けられ、かつ、カードが挿抜可能なカード挿抜口と、筐体の第2の外面に設けられ、かつ、電源プラグが挿抜可能な電源挿抜口と、カード挿抜口および電源挿抜口を覆って設けられ、かつ、回動軸を中心に回動可能な蓋とを備え、蓋が、開状態で第1の外面の平面視でカード挿抜口と重なる曲部を備え、蓋には、閉状態で第2の外面の平面視で電源挿抜口と重なる位置に、穴が設けられる。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
筐体と、
前記筐体の第1の外面に設けられ、かつ、カードが挿抜可能なカード挿抜口と、
前記筐体の第2の外面に設けられ、かつ、電源プラグが挿抜可能な電源挿抜口と、
前記カード挿抜口および前記電源挿抜口を覆って設けられ、かつ、回動軸を中心に回動可能な蓋とを備え、
前記蓋が、開状態で前記第1の外面の平面視で前記カード挿抜口と重なる曲部を備え、
前記蓋には、閉状態で前記第2の外面の平面視で前記電源挿抜口と重なる位置に、穴が設けられる、
電子機器。
続きを表示(約 590 文字)【請求項2】
請求項1に記載の電子機器であり、
前記蓋の前記開状態において、前記電源挿抜口に対し前記電源プラグを挿抜不可であり、かつ、前記カード挿抜口に対し前記カードを挿抜可能であり、
前記蓋の前記閉状態において、前記電源挿抜口に対し前記穴を介して前記電源プラグを挿抜可能であり、かつ、前記カード挿抜口に対し前記カードを挿抜不可である、
電子機器。
【請求項3】
請求項1または2に記載の電子機器であり、
前記第1の外面と前記第2の外面とが、前記筐体の同一の外面である、
電子機器。
【請求項4】
請求項1から3のうちのいずれか1つに記載の電子機器であり、
前記電源プラグの長さ方向を第1の方向とし、
前記蓋の前記開状態において、前記曲部と前記第1の外面との間の前記第1の方向における距離が、前記電源プラグの前記第1の方向の長さよりも短い、
電子機器。
【請求項5】
請求項1から4のうちのいずれか1つに記載の電子機器であり、
前記電源プラグの太さ方向を第2の方向とし、
前記蓋の前記開状態において、前記曲部と前記第1の外面における突部との間の前記第2の方向における距離が、前記電源プラグの前記第2の方向の太さよりも短い、
電子機器。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本願明細書に開示される技術は、電子機器に関するものである。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来技術として、subscriber identity module card(SIMカード)などの通信用ICカードを着脱するためのカード挿抜口を携帯端末の外面に設けるとともに、スライド動作可能な蓋を有する構造などによって、非通電状態のままでカードなどを挿抜することができるものがある(たとえば、特許文献1を参照)。
【0003】
上記のような構造、すなわち、カード挿抜口にスライド動作可能な蓋を設ける構造では、当該蓋の内側に設けられたリブが、携帯端末に別途実装されている挿抜可能な電池と干渉する。
【0004】
よって、携帯端末に電池が実装されている状態においては、カード挿抜口に設けられた蓋は、スライド動作ができない。つまり、カードなどを挿抜する際には電池を取り外すことが必要となるため、携帯端末が非通電状態でカードなどの挿抜作業を行うこととなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2008-263490号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
上記の従来技術では、電池が実装された携帯端末などの電子機器が想定されており、スライド動作可能な蓋がスライド動作しようとすると、当該蓋の内側に設けられたリブが着脱可能な電池に邪魔される。そのため、当該蓋がスライド動作することができない構造となっている。
【0007】
カード挿抜口は、スライド動作可能な蓋がスライドした状態でユーザーがアクセス可能な位置に設けられるため、スライド動作可能な蓋がスライドした状態である場合に限り、カードなどの挿抜作業が可能となる。つまり、携帯端末などの電子機器は、電池が取り外された状態で、カード挿抜口の蓋がスライド動作可能となる構造である。
【0008】
上記のように、従来の構造では、スライド動作可能な蓋が設けられる。一方で、スライド動作可能な蓋を電子機器に設置するためには、電子機器にスライド動作のためのレールなどを設ける必要がある。
【0009】
その結果、電子機器には、蓋自体を設けるための領域に加えて、蓋がスライドするための領域も確保されなければならず、電子機器における他の部品の実装を制限してしまう場合がある。
【0010】
また、蓋の円滑なスライド動作が可能となるように、スライド動作における蓋の引っ掛かり防止など、設計上および製造上の工夫が必要となる場合がある。設計上の工夫として、たとえば、蓋の構成部品に低摩擦係数の材料を採用する、または、低摩擦係数の材料をスライド動作における蓋の摺動面に貼り付けるなどが必要となる場合がある。また、製造上の工夫として、たとえば、スライド動作における蓋の摺動面に、潤滑油を塗布するなどの工夫が必要となる場合がある。電気機器においては、設計上および製造上の工夫を要しない、すなわち、実装が簡易である蓋が設けられることが望ましい。
(【0011】以降は省略されています)

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