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公開番号2025163805
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-30
出願番号2024067339
出願日2024-04-18
発明の名称情報処理装置
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人弁理士法人秀和特許事務所
主分類G01C 21/34 20060101AFI20251023BHJP(測定;試験)
要約【課題】経路上で経由する充電施設の提案において、ユーザのニーズに合わせた再提案を行う。
【解決手段】情報処理装置は、車両の出発地から目的地までの経路上における充電スポットを検索する情報処理装置であって、経路上における充電スポットを検索する操作があった場合に、経路上にある1つ以上の充電スポットのうち、立ち寄りを提案する充電スポットである1つ以上の第1の充電スポットを決定することと、経路上にある1つ以上の充電スポットのうち、ユーザが立ち寄りを希望する充電スポットである1つ以上の第2の充電スポットの指定を受け付けることと、経路上における充電スポットを再検索する操作があった場合に、1つ以上の第2の充電スポットの少なくともいずれかを、立ち寄りを提案する充電スポットに加えることと、を実行する制御部110を有する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
車両の出発地から目的地までの経路上における充電スポットを検索する情報処理装置であって、
前記経路上における充電スポットを検索する操作があった場合に、前記経路上にある1つ以上の充電スポットのうち、立ち寄りを提案する充電スポットである1つ以上の第1の充電スポットを決定することと、
前記経路上にある1つ以上の充電スポットのうち、ユーザが立ち寄りを希望する充電スポットである1つ以上の第2の充電スポットの指定を受け付けることと、
前記経路上における充電スポットを再検索する操作があった場合に、前記1つ以上の第2の充電スポットの少なくともいずれかを、立ち寄りを提案する充電スポットに加えることと、
を実行する制御部を有する、
情報処理装置。
続きを表示(約 460 文字)【請求項2】
前記第2の充電スポットは、前記制御部によって立ち寄りが提案されなかった充電スポットであって、前記ユーザが指定した任意の充電スポットである、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記第2の充電スポットは、前記制御部によって立ち寄りが提案された充電スポットの中から指定された充電スポットである、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記制御部は、
前記経路上にある1つ以上の充電スポットをリストとして表示し、
前記リストにおいて、前記第2の充電スポットを指定するための前記ユーザの入力を受け付ける、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記制御部は、
前記経路上における充電スポットを再検索する操作があった場合に、
前記車両が、前記1つ以上の第2の充電スポットに立ち寄るものと仮定して、立ち寄りを提案するその他の充電スポットを決定する、
請求項1に記載の情報処理装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、経路探索に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
目的地までの経路上において経由する施設を提案する技術がある。これに関し、例えば、特許文献1には、充電スポットの位置情報を用いて、出発地から目的地までの間でバッテリ残量を維持できるような充電スポットを経由する経路を探索する車両運転支援システム等が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
国際公開第2010/137307号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本開示は、経路上で経由する充電施設の提案において、ユーザのニーズに合わせた再提案を行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の一態様は、
車両の出発地から目的地までの経路上における充電スポットを検索する情報処理装置であって、前記経路上における充電スポットを検索する操作があった場合に、前記経路上にある1つ以上の充電スポットのうち、立ち寄りを提案する充電スポットである1つ以上の第1の充電スポットを決定することと、前記経路上にある1つ以上の充電スポットのうち、ユーザが立ち寄りを希望する充電スポットである1つ以上の第2の充電スポットの指定を受け付けることと、前記経路上における充電スポットを再検索する操作があった場合に、前記1つ以上の第2の充電スポットの少なくともいずれかを、立ち寄りを提案する充電スポットに加えることと、を実行する制御部を有する情報処理装置である。
【0006】
また、他の態様として、上記の情報処理装置が実行する方法、当該方法をコンピュータに実行させるためのプログラム、または、該プログラムを非一時的に記憶したコンピュータ可読記憶媒体が挙げられる。
【発明の効果】
【0007】
本開示によれば、経路上で経由する充電施設の提案において、ユーザのニーズに合わせた再提案を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
車載端末が出力する画面の例を示す図。
第1の実施形態に係る車載端末が有する構成要素を説明する図。
第1の実施形態に係る車載端末の制御部が実行する処理のフローチャート。
第1の実施形態における充電スポットのリストを編集する画面の例を示す図。
第2の実施形態に係る車載端末の制御部が実行する処理のフローチャート。
第2の実施形態における充電スポットのリストを編集する画面の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【0009】
(概要)
車両の目的地までの経路案内をする装置は、途中で経由する施設についてもユーザに案内することができる。
【0010】
例えば、EV(Electronic Vehicle)車に対する経路案内において、目的地までに存在する充電スポットの中から、当該EV車の充電残量が0にならないように、適切な充電スポットを選択して、立ち寄りを提案するシステムがある。当該システムでは、目的地までに存在する全充電スポットの中から、所定の条件に基づいて、適宜選択した充電スポットをユーザに提案し、提案されたスポットを経由するような走行経路を生成することができる。しかしながら、このとき、当該装置が提案した充電スポットが、必ずしもユーザが立ち寄りを希望する充電スポットであるとは限らない。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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