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公開番号2025161456
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-24
出願番号2024064648
出願日2024-04-12
発明の名称旅行記作成システム
出願人大日本印刷株式会社
代理人個人,個人,個人,個人,個人
主分類G06Q 50/14 20120101AFI20251017BHJP(計算;計数)
要約【課題】ユーザの旅行記を作成するシステムを提供し、このシステムの利用を促進できるようにする。
【解決手段】旅行記作成システム1は、小説風に記述したストーリー12基づく旅行記13を作成する旅行記作成装置10と、ユーザ2が所持するユーザ端末11を含む。ユーザ端末は、ストーリー12に設定されたスポットタグ120が選択されると、ユーザ2が訪れた場所で固有な訪問場所情報を取得して旅行記作成装置10へ送信する。旅行記作成装置10は、ユーザ端末11から訪問場所情報が送信されると、訪問場所情報に適合するスポットを訪問済スポットとして特定し、ユーザ2が選択したスポットタグ120と訪問済スポットを関連付けて記憶し、スポットタグ120が設定されたストーリー12の箇所に訪問済スポットに関連する情報を挿入した旅行記13を生成する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
小説風に記述したストーリーを公開し、前記ストーリーに基づく旅行記を作成する旅行記作成装置と、前記旅行記作成装置を利用して前記旅行記を作成するユーザが所持するユーザ端末を含み、
前記ストーリーは、一つまたは複数のスポットを関連付けたスポットタグを含み、
前記ユーザ端末は、前記ストーリーをディスプレイに表示し、前記ユーザが前記スポットタグを選択すると、前記ユーザが訪れた場所で固有な訪問場所情報を取得して前記旅行記作成装置へ送信するストーリー閲覧部を備え、
前記旅行記作成装置は、前記ユーザの旅行履歴情報を管理する旅行履歴管理部と、前記旅行履歴情報を参照して前記旅行記を作成する旅行記作成部を備え、前記旅行履歴管理部は、前記ユーザ端末から前記訪問場所情報が送信されると、前記訪問場所情報に適合する前記スポットを訪問済スポットとして特定し、前記ユーザが選択した前記スポットタグと前記訪問済スポットを関連付けて記憶し、前記旅行記作成部は、前記スポットタグが設定された前記ストーリーの箇所に前記訪問済スポットに関連する情報を挿入した前記旅行記を生成する、
ことを特徴とする旅行記作成システム。
続きを表示(約 930 文字)【請求項2】
前記旅行記作成装置は、前記スポットごとにスポット名を記憶し、前記旅行記作成部は、前記ストーリーに設定された前記スポットタグの代わりに前記訪問済スポットのスポット名を埋め込んだ前記旅行記を作成する、
ことを特徴とする、請求項1に記載した旅行記作成システム。
【請求項3】
前記旅行記作成装置は、前記スポットごとにガイド情報を記憶し、前記旅行記作成部は、前記訪問済スポットの前記ガイド情報を前記スポットタグが設定された箇所に挿入した前記旅行記を生成することを特徴とする、請求項2に記載した旅行記作成システム。
【請求項4】
前記旅行記作成装置の前記旅行履歴管理部は、前記訪問済スポットを特定すると、前記ユーザが前記訪問済スポットを訪れたときのリアルタイム情報を取得し、前記リアルタイム情報を前記訪問済スポットに関連付けて記憶し、前記旅行記作成部は、前記訪問済スポットに関連付けられた前記リアルタイム情報を前記スポットタグが設定された箇所に挿入した前記旅行記を生成することを特徴とする、請求項3に記載した旅行記作成システム。
【請求項5】
前記ストーリーは、前記ストーリーに埋め込む語句を選択可能に表示する選択タグを含み、前記ユーザ端末の前記ストーリー閲覧部は、前記ユーザが前記選択タグで表示された前記語句の1つを選択すると、前記ユーザが選択した前記語句を前記旅行記作成装置へ送信する機能を有し、
前記旅行記作成装置の前記旅行履歴管理部は、前記ユーザが選択した前記選択タグと前記ユーザ端末から送信された前記語句を関連付けて記憶し、前記旅行記作成部は、前記ストーリーに設定された前記選択タグの代わりに前記選択タグに関連付けられた前記語句を埋め込んだ前記旅行記を作成する、
ことを特徴とする、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載した旅行記作成システム。
【請求項6】
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載した旅行記作成システムに含まれる旅行記作成装置。
【請求項7】
請求項5に記載した旅行記作成システムに含まれる旅行記作成装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本願は、ユーザの旅行記を作成するシステムに関する。
続きを表示(約 3,000 文字)【背景技術】
【0002】
ユーザに旅行プランを提供し、ユーザが旅行記録を残せる旅行支援サービスが発案されている(例えば、特許文献1,2)。従来の旅行支援サービスでは、ユーザが旅行プランをサーバから取得し、ユーザが旅行中に撮影した画像やこのコメントを旅行記録してサーバに登録できる。サーバに登録された旅行記録は、ソーシャルネットワークサービスで公開する情報に利用でき(特許文献1の段落109)、また、書籍にすることができる(特許文献2の段落0013)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2016-139263号公報
特開2003-44552号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、従来の技術では、ユーザに旅行プランを提供し、ユーザが旅行記録を残せるだけであり、旅行記作成サービスの利用を促すことはできない。そこで、本願では、ユーザの旅行記を作成するシステムを提供し、このシステムの利用を促進できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本願に係る課題を解決する発明は、小説風に記述したストーリーを公開し、前記ストーリーに基づく旅行記を作成する旅行記作成装置と、前記旅行記作成装置を利用して前記旅行記を作成するユーザが所持するユーザ端末を含む旅行記作成システムである。
本願に係る旅行記作成システムでは、前記ストーリーは、一つまたは複数のスポットを関連付けたスポットタグを含み、前記ユーザ端末は、前記ストーリーをディスプレイに表示し、前記ユーザが前記スポットタグを選択すると、前記ユーザが訪れた場所で固有な訪問場所情報を取得して前記旅行記作成装置へ送信するストーリー閲覧部を備え、前記旅行記作成装置は、前記ユーザの旅行履歴情報を管理する旅行履歴管理部と、前記旅行履歴情報を参照して前記旅行記を作成する旅行記作成部を備え、前記旅行履歴管理部は、前記ユーザ端末から前記訪問場所情報が送信されると、前記訪問場所情報に適合する前記スポットを訪問済スポットとして特定し、前記ユーザが選択した前記スポットタグと前記訪問済スポットを関連付けて記憶し、前記旅行記作成部は、前記スポットタグが設定された前記ストーリーの箇所に前記訪問済スポットに関連する情報を挿入した前記旅行記を生成することが望ましい。
本願に係る旅行記作成システムでは、前記旅行記作成装置は、前記スポットごとにスポット名を記憶し、前記旅行記作成部は、前記ストーリーに設定された前記スポットタグの代わりに前記訪問済スポットのスポット名を埋め込んだ前記旅行記を作成することが望ましい。
また、本願に係る旅行記作成システムでは、前記旅行記作成装置は、前記スポットごとにガイド情報を記憶し、前記旅行記作成部は、前記訪問済スポットの前記ガイド情報を前記スポットタグが設定された箇所に挿入した前記旅行記を生成することが望ましい。
また、本願に係る旅行記作成システムでは、前記旅行記作成装置の前記旅行履歴管理部は、前記訪問済スポットを特定すると、前記ユーザが前記訪問済スポットを訪れたときのリアルタイム情報を取得し、前記リアルタイム情報を前記訪問済スポットに関連付けて記憶し、前記旅行記作成部は、前記訪問済スポットに関連付けられた前記リアルタイム情報を前記スポットタグが設定された箇所に挿入した前記旅行記を生成することを特徴とすることが望ましい。
また、本願に係る旅行記作成システムでは、前記ストーリーに埋め込む語句を選択可能に表示する選択タグを前記ストーリーに設定し、前記ユーザ端末の前記ストーリー閲覧部は、前記ユーザが前記選択タグで表示された前記語句の1つを選択すると、前記ユーザが選択した前記語句を前記旅行記作成装置へ送信する機能を有し、前記旅行記作成装置の前記旅行履歴管理部は、前記ユーザが選択した前記選択タグと前記ユーザ端末から送信された前記語句を関連付けて記憶し、前記旅行記作成部は、前記ストーリーに設定された前記選択タグの代わりに前記選択タグに関連付けられた前記語句を埋め込んだ前記旅行記を作成することが望ましい。
なお、本願では、本願に係る旅行記作成システムに含まれる旅行記作成装置についても特許権を請求する。
【発明の効果】
【0006】
本願では、旅行記作成装置が、ユーザの旅行履歴を反映させた小説風の旅行記を作成することで、旅行記作成装置が提供する旅行記作成サービスの利用を促進できようにしている。
【図面の簡単な説明】
【0007】
本実施形態に係る旅行記作成システムの構成を説明する図。
ユーザ端末のブロック図。
旅行記作成装置のブロック図。
ストーリーの一例を説明する図。
旅行記作成システムの動作を説明する第1図。
旅行記作成システムの動作を説明する第2図。
旅行記作成システムの動作を説明する第3図。
旅行記作成システムの動作を説明する第4図。
旅行記作成システムの動作を説明する第5図。
旅行記の一例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【0008】
ここから,本発明に係る実施形態について記載する。本実施形態は,本願で開示する本発明の理解を容易にするためのものであり,本発明は,本実施形態に限定されるものではない。また,特に断りのない限り,図面は,本発明の理解を容易にするために描かれた模式的な図である。
【0009】
図1は、本実施形態に係る旅行記作成システム1の構成を説明する図である。図1で図示した通り、本実施形態に係る旅行記作成システム1は、小説風に記述したストーリー12を公開し、ストーリー12に基づく旅行記13を作成する旅行記作成装置10と、旅行記作成装置10を利用して旅行記13を作成するユーザ2が所持するユーザ端末11を含む。図1において、旅行記作成装置10とユーザ端末11それぞれはネットワーク15に接続している。
【0010】
本実施形態に係る旅行記作成システム1において、ストーリー12は、旅行記13のテンプレートとなるデータである。小説風の旅行記13を作成できるように、旅行記作成装置10が公開するストーリー12は小説風に記述されている。すなわち、旅行記作成装置10が公開するストーリー12には、小説のような文体や表現が用いられている。旅行記作成装置10が公開するストーリー12を小説風に記述しているのは、旅行記作成装置10が提供する旅行記作成サービスの利用をユーザ2に促すためである。ストーリー12を小説風に記述すると、ストーリー12に基づいて作成される旅行記13も小説風になる。小説風の旅行記13を作成できると、旅行記13を作成したユーザ2に小説の主人公になったかのような気分を与えることができ、旅行記作成装置10が提供する旅行記作成サービスの利用を促進できる。
(【0011】以降は省略されています)

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